身体機能の低下等の理由により,自主的に運転免許を返納する手続きです。
自主返納には,次の手続きがあります。
取得している全ての免許種別を返納するものです。
取得している免許のうち,上位の免許種別を返納して,下位の免許種別を残すか,新たに受けるものです。
例えば,「大型免許」を返納して「普通免許」を残す場合などがあります。
※免許交付手数料が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※運転免許証に記載された住所が広島県以外の方で,広島県での手続きをご希望の場合は,
自主返納の手続きの前に運転免許証の住所を広島県内に変更する必要があります。
→運転免許証の記載事項の変更
※有効期間を過ぎ,失効した運転免許では自主返納の手続きはできませんが,
失効した運転免許証は返納しなければなりませんので,最寄りの警察署や交番等にご持参ください。
※最近,交通事故や交通違反を起こしている場合,事前にお問い合わせください。
次の注意事項をよくご理解の上,手続きを行ってください。
◎自主返納を行うと,自動車等の運転はできなくなります。
◎自主返納した運転免許は元に戻すことができません。
◎自主返納後に運転免許を再取得する場合,学科・技能試験は免除されません。
※いずれも休日および12月29日~1月3日の間を除きます。
※警察署等での手続きの場合,新しい運転免許証は後日交付となります。
運転免許の全部返納を行った場合,運転免許証に代わる身分証として「運転経歴証明書」を受けることができます。
→運転経歴証明書
心身の状態により申請者本人が警察署等の窓口に来ることが困難な場合,代理人による申請を行うことができます。
→自主返納等の代理申請
運転免許を自主返納された方を対象に,自治体による支援やタクシーなどの運賃割引制度があります。
→運転免許を返納された方へ