自動車保管場所届出(軽自動車等の届出手続)
軽自動車保管場所届出 適用地域
軽自動車の届出が必要な地域は次の地域です。
平成12年6月1日現在における広島市・福山市・呉市・東広島市
ただし、平成12年6月1日以後において上記各市となった次の地域を除きます。
◆広島市(旧「湯来町」)
◆福山市(旧「沼隈町、内海町、神辺町及び新市町」)
◆呉市(旧「音戸町、倉橋町、川尻町、安浦町、下蒲刈町、蒲刈町、豊浜町及び豊町」)
◆東広島市(旧「安芸津町、黒瀬町、福富町、豊栄町及び河内町」)
(平成26年11月1日現在)
保管場所(車庫)の要件
◆自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないこと。
◆道路から支障なく出入りさせ、かつ、自動車全体を収容することができること。
◆自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること。
自動車には、保管場所(車庫)が必要です
![]() 居住地 |
2キロメートル以内![]() |
![]() 駐車場 |
届出に必要な書類等
1 自動車保管場所届出書(1枚)
令和7年4月1日の保管場所標章の廃止に伴い、届出書の様式が変わりました。なお、これまでの届出書の様式についても使用することができます。
2 所在図・配置図
・ 所在図・・・自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置並びに保管場所付近の道路目標となる地物を記載した書面
・ 配置図・・・自動車の保管場所並びに周囲の建物、空地及び道路を記載した書面(保管場所の入口及び平面の寸法、道路にあってはその幅員を記載したもの)
※ 所在図を省略できる場合
1 自動車の使用の本拠の位置が、旧自動車(届出者が保有者であり、又は保有者であった自動車であって届出に係るもの以外のものをいう。以下同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、届出に係る場所が旧自動車の保管場所とされており、又は当該届出の日前15日以内に保管場所とされていたとき。
2 使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一の場合
3 使用権原書(いずれか1通)
・ 自認書~保管場所が自己の土地、建物の場合
・ 保管場所使用承諾書~保管場所が他人の土地、建物の場合
・ 駐車場賃貸借契約書の写し等~申請者が駐車場を貸借していることが確認できる書類、証明書
4 使用の本拠の位置の疎明書面(使用の本拠の位置と届出者住所が異なる場合のみ)
使用の本拠の位置と届出者住所が異なる場合は、使用の本拠の位置が分かる書類の提出にご協力をお願いします。
例:公共料金の領収書、郵便物等
手数料
届出に伴う手数料はかかりません。
受付時間
午前9時から午後0時まで/午後1時から午後4時まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日までを除く。)
※ 受付には時間に余裕を持ってお越しください。
届出先等
自動車の保管場所を管轄する警察署
その他不明な点については、届出する警察署交通課にお問い合わせください。
届出書類等の様式
こちらをクリックしてください。
【広島県警察以外の様式の使用について】
広島県警察が作成した様式以外の自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、届出に使用することができます。
また、自認書又は保管場所使用承諾証明書についても同様であり、広島県警察が作成した様式以外の自認書又は使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、届出書に添付する書面として使用することができます。
警察行政手続のオンライン申請(届出)について
令和7年12月15日から、下記の自動車保管場所届出手続について、e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)を通じたオンライン届出を行うことができるようになりました。
対象手続
- 軽自動車の保管場所の届出
- 保管場所の変更の届出
- 運送事業用自動車でなくなった場合における保管場所の届出
- 運送事業用自動車でなくなった場合における保管場所の変更の届出
オンライン届出手続先
- e-Gov電子申請リンクをクリックして、手続を行ってください。
※ e-Gov電子申請を初めてお使いの方は、e-Gov電子申請を初めてお使いの方へもご確認ください。
保管場所関係リンク
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