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令和7年4月1日より保管場所標章が廃止となります

印刷用ページを表示する掲載日2025年3月21日

 自動車の保管場所の確保等に関する法律の改正により、令和7年4月1日から保管場所標章制度が廃止となります。
 しかし、これまでと同様に自動車保管場所証明申請、自動車保管場所届出は必要です。

保管場所標章(シール)

標章の画像

変更点

  • 保管場所標章(シール)の交付が無くなり、保管場所標章交付手数料(550円)の納付が不要となります。
  • 申請書様式から保管場所標章交付申請書が無くなります。
    →旧様式の自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)のうち、3・4枚目部分と自動車保管場所届出書(3枚綴り)のうち、2・3枚目部分です。
  • 証明書交付手数料(書面申請)が2,300円に変更となります。

提出書類等(令和7年4月1日から)

自動車保管場所証明申請(普通車)

  • 自動車保管場所証明申請書 2部
  • 所在図・配置図 1部
  • 使用権原疎明書面 1部
    (自認書、保管場所使用承諾証明書等)
  • 証明書交付手数料 2,300円
    ※電子申請(OSS申請)の場合 2,100円

自動車保管場所届出(軽自動車等)

  • 自動車保管場所届出書 1部
  • 所在図・配置図 1部
  • 使用権原疎明書面 1部
    ​(自認書、保管場所使用承諾証明書等)

保管場所標章再交付申請

 保管場所標章制度の廃止に伴い、再交付はいたしません。

様式

 令和7年4月1日以降もこれまでの様式を引き続きご使用いただけます。ご使用の際は、自動車保管場所証明申請書の場合は1・2枚目部分のみ、自動車保管場所届出書の場合は1枚目部分のみ提出をお願いします。

手続の流れ(普通車の場合)

証明申請 申請時普通車

証明申請 証明書交付普通車

手続の流れ(軽自動車等の場合)

軽自動車等の届出時

軽自動車等の新規・変更届出時の交付物について

 令和7年4月1日以降、軽自動車の保管場所の新規・変更登録、普通自動車の保管場所の変更登録を行う届出者に対する交付物が無くなります。そこで、届出者が希望する場合には、以下の対応を行います。

対応内容

 届出者が自動車保管場所届出書(旧様式では1枚目)の控え(コピー)を持参し、受理印の押印を希望する場合は、警察署窓口で控え(コピー)を一旦預り受理印を押印した後、控え(コピー)をお返しします。

注意事項

 控え(コピー)は提出書類とは別に届出者が用意してください。

申出方法

 届出時に提出書類とともに届出書の控え(コピー)を警察署窓口担当者に渡し受理印の押印を希望することを申し出てください。

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