自動車の保管場所の確保等に関する法律の改正により、令和7年4月1日から保管場所標章制度が廃止となります。
しかし、これまでと同様に自動車保管場所証明申請、自動車保管場所届出は必要です。
保管場所標章制度の廃止に伴い、再交付はいたしません。
令和7年4月1日以降もこれまでの様式を引き続きご使用いただけます。ご使用の際は、自動車保管場所証明申請書の場合は1・2枚目部分のみ、自動車保管場所届出書の場合は1枚目部分のみ提出をお願いします。
令和7年4月1日以降、軽自動車の保管場所の新規・変更登録、普通自動車の保管場所の変更登録を行う届出者に対する交付物が無くなります。そこで、届出者が希望する場合には、以下の対応を行います。
届出者が自動車保管場所届出書(旧様式では1枚目)の控え(コピー)を持参し、受理印の押印を希望する場合は、警察署窓口で控え(コピー)を一旦預り受理印を押印した後、控え(コピー)をお返しします。
控え(コピー)は提出書類とは別に届出者が用意してください。
届出時に提出書類とともに届出書の控え(コピー)を警察署窓口担当者に渡し受理印の押印を希望することを申し出てください。