まずは、最寄りの警察署または交番・駐在所に届出(遺失届)をしてください。
警察署または交番・駐在所に赴くことが困難な場合は、電話で届出をすることもできます。※ 電車や店舗などの施設内で落とし物をした場合は、その施設にも問い合わせてください。
不正使用などによる被害防止のため、速やかに、該当する携帯電話会社やカード会社に連絡し、使用停止などの手続きを行ってください。
飼い犬・猫などがいなくなったときは、動物愛護センターなどにも連絡してください。
届出をした落とし物を自分で見つけたときは、届出をした警察署に電話で連絡してください。
警察へ遺失届を提出されていない場合や、遺失届を提出されていても拾得物件の特徴や拾得状況が遺失届の内容と合致しないと判断した場合は、警察からカードの発行元や携帯電話等の契約会社へ照会を行うことがあります。
カードの発行元や携帯電話等の契約会社からの通知方法には、
1.電話による通知
2.郵送による通知
がありますので、通知を受けた際は、内容を確認の上、関係警察署へお問い合わせください。
落とし物を拾ったときは、拾った場所によって取扱いが異なります。
最寄りの警察署または交番・駐在所に、速やかに届け出てください。
拾った施設に、速やかに届け出てください。
路上などで拾われた場合は1週間以内、施設内で拾われた場合は24時間以内に届け出をしなかった場合は、拾得者としての権利を失うことになります。
落とし物の返還・引渡し手続きは、受付時間内に必要書類などをもって、警察署窓口へお越しください。
平日の午前8時30分から午後5時までの間
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。
・住所及び氏名を証する書類 (運転免許証、マイナンバーカードなど)
・拾得物件預り書(引渡しを受ける方のみ)
管理している施設内(建物内、乗り物内など)において、お客様などの来訪者が落とし物を拾って届け出た物や、雇用関係者が施設内において自ら拾得した物については、遺失物法に基づき所定の手続をとる必要があります。
「施設内における落とし物の取扱いについて~施設占有者のみなさまへ~」は、施設内で拾われた落とし物の取扱いについて、施設占有者としてしなければならない手続や留意事項等をまとめてありますので、ご活用ください。