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落とし物の取扱いについて

印刷用ページを表示する掲載日2022年9月6日

落とし物をした場合

まずは,最寄りの警察署または交番・駐在所に届出(遺失届)をしてください。
警察署または交番・駐在所に赴くことが困難な場合は,電話で届出をすることもできます。
※ 電車や店舗などの施設内で落とし物をした場合は,その施設にも問い合わせてください。 

携帯電話やクレジットカード・キャッシュカードなどを落とした場合

不正使用などによる被害防止のため,速やかに,該当する携帯電話会社やカード会社に連絡し,使用停止などの手続きを行ってください。

飼い犬・猫などがいなくなった場合

飼い犬・猫などがいなくなったときは,動物愛護センターなどにも連絡してください。

届出をした落とし物を発見したときは

届出をした落とし物を自分で見つけたときは,届出をした警察署に電話で連絡してください。

落とし物を拾った場合

落とし物を拾ったときは,拾った場所によって取扱いが異なります。

路上など(施設以外)で落とし物を拾ったとき

最寄りの警察署または交番・駐在所に,速やかに届け出てください。

施設内(駅の中やお店の中など)で落とし物を拾ったとき

拾った施設に,速やかに届け出てください。

拾得者の権利について

 路上などで拾われた場合は1週間以内,施設内で拾われた場合は24時間以内に届け出をしなかった場合は,拾得者としての権利を失うことになります。

返還・引渡しの手続き

落とし物の返還・引渡し手続きは,受付時間内に必要書類などをもって,警察署窓口へお越しください。

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時までの間
※ 土曜日,日曜日,祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。 

持参するもの

住所及び氏名を証する書類 (運転免許証,健康保険証など) 
・拾得物件預り書(引渡しを受ける方のみ)