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特例施設占有者制度について

印刷用ページを表示する掲載日2026年3月5日

特例施設占有者とは

    一定の公共交通機関及び広島県公安委員会から指定を受けた施設占有者をいいます(遺失物法第17条及び遺失物法施行令第5条より)。
    特例施設占有者は、2週間以内に拾得物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、その拾得物件を自ら保管することができるようになるほか、保管物件の売却もしくは処分することができます。

申請に必要な書類

◎・・・ご用意いただく書類
〇・・・県警のモデル様式がある書類

〇指定申請書
   (内容)
      ・氏名又は名称、法人にあってはその代表者氏名
      ・施設の名称及び所在地
      ・物件の保管場所
      ・物件の数及びその算出の基礎

【添付書類(個人の場合)】
 ◎住民票の写し
      ※本籍が記載されているもの。個人番号(マイナンバー)は記載不要。
 〇誓約書
 〇保管施設及び人的体制の概要を記載した書面

【添付書類(法人の場合)】
 ◎法人の登記事項証明書
 ◎定款又はこれに代わる書面
 ◎役員(代表者及び拾得物件管理部門責任者等)に係る住民票の写し
      ※本籍が記載されているもの。個人番号(マイナンバー)は記載不要。
 〇役員(代表者及び拾得物件管理部門責任者等)に係る誓約書
 〇保管施設及び人的体制の概要を記載した書面

現在指定されている特例施設占有者

特例施設占有者一覧 (PDFファイル)(45KB)

[問い合わせ先]
   制度の詳細などご説明させていただきますので、気軽にお問い合わせください。

   広島県警察本部総務部会計課(監査第二係)
   Tel:082-228-0110(内線 2254)

 

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