新型コロナウイルスの感染状況について、皆様の御協力により、全県及び広島市における各種指標が警戒基準値を下回り、安定的にステージ1の状態となることが見込まれます。
この状況を受けて、令和3年2月21日(日)をもって「集中対策」を終了し、外出機会の削減や営業時間の短縮など県民・事業者に対する要請について、原則、解除します。
一方、感染リスクが高まる場面を回避する観点などから、今後も継続的に取り組むべき内容については、次のとおり「広島県の対処方針」を改正します。[令和3年2月22日施行]
新型コロナ感染症拡大防止のための対処方針[令和3年2月17日]
【令和3年2月17日会見内容】
主な改正のポイント|PCRセンターの期間延長 | 県民の皆様へのメッセージ
令和3年2月17日知事会見スライド (PDFファイル)(2.19MB)
新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針(令和3年2月17日一部改正:令和3年2月22日施行)
1 基本的事項(発生状況、概要等)
2 県民、事業者、行政が連携して取り組む重要事項
3 県民の皆様への要請 [ 基本的な感染防止の徹底|積極ガードによる感染防止|他地域との往来,イベント等に係る感染防止|積極的疫学調査への協力|誹謗中傷・差別の禁止 ]
4 事業者の皆様へ要請 [ 基本的な感染防止の徹底|積極ガードによる感染防止|他地域との往来,イベント等に係る感染防止|積極的疫学調査への協力|
5 催物の開催、施設の使用に係る協力要請[イベントの開催条件|施設の使用条件 | 対象施設ごとの感染防止対策(ガイドライン) | 飲食店における感染防止対策]
別紙1~5
新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針(令和3年2月17日一部改正) (PDFファイル)(1.37MB)
2月22日からの対処方針のポイントは次の3点です。
県民・事業者の皆様に対し、外出機会や出勤者割合の削減要請を解除します。
また、飲食店、その他施設、及びイベント関係者の方におかれましては、営業時間短縮の要請を解除します。
本県では昨年12月に感染の急拡大があったときも警戒基準値を超えたところから、急速に拡大していきました。
こうした経験から、今後も、警戒基準値に迫るような状況が確認された場合は、再度の行動制限について準備を始める必要があります。
しかし、行動制限は社会的・経済的に大きな影響が出るためできる限り避けなければなりません。
そのため、感染状況を低く抑え込み続ける必要があり、次にあげる取組は継続する必要があると考えています。
基本的な感染防止対策の徹底
飲食店における対策の徹底
感染拡大地域との往来注意
継続して行う具体的な取組の1つ目は、基本的な感染防止対策の徹底です。
「3つの密」の回避、マスクの着用、こまめな手洗い、咳エチケットなど、決して気を緩めることなく、皆様一人ひとりの基本的な取組がとても重要です。
また、発熱、咳などの症状が出たら、外出を控え、迷わず「かかりつけ医」か「積極ガードダイヤル」へ電話してください。
今一度、お一人お一人の感染対策の徹底をよろしくお願いします。
県民の皆様は、会食などで飲食店などを利用される場合は、物理的な対策を導入されている店舗の利用をお願いします。
一方、飲食店では、飛沫感染防止のための物理的な仕切りを設置していただくようお願いします。
なお、飛沫感染防止対策に係る財政支援については、今後も継続実施します。
引き続き、緊急事態措置等が実施されている地域との往来については、最大限、自粛をお願いします
また、次の地域との往来は慎重に判断してください。
※これらの地域については,県HPで確認してください。
内容としては、
特に、季節の行事等における注意点と家庭内での感染防止実践例については、日常の生活の中で、意識して行動してください。
県内5か所に設置しているPCRセンターの開設期間を2月末から、当面延長することとしました。
受検対象者のうち、集中対策における飲食店への時短要請が、21日で終了することから、2月22日からは「広島市内の時短を要請しているお店で飲食した者」を除外します。
なお、モニタリング・ポイントとしての機能も果たす流川と観音のPCRセンターについては、22日から広島市内の居住者と就業者であれば誰でも、毎日先着500名が受検することができます。
希望者は事前予約が必要ですが、無料で検査を受けることができます。
広島県では、再び感染拡大させないために、引き続き積極的疫学調査や、検査体制の強化を行い、感染者の早期発見と、クラスター対策に力をいれます。
なお、再び感染拡大の兆候が見られた場合には検査体制を強化し、必要時にはPCR検査の集中実施を行うなど、感染者の抑え込みをはかります。
これまで、感染拡大させないための4つのキーワードをご紹介してまいりましたが、新たに5つ目のキーワードとして、飲食の際に気を付けることを追加しました。
これらに気を付けて、再び感染拡大させないようみなさまのご協力をお願いいたします。
令和2年5月15日制定
令和3年2月17日一部改正
1 基本的事項(発生状況、概要等)
2 県民、事業者、行政が連携して取り組む重要事項
3 県民の皆様への要請 [ 基本的な感染防止の徹底|積極ガードによる感染防止|他地域との往来,イベント等に係る感染防止|積極的疫学調査への協力|誹謗中傷・差別の禁止 ]
4 事業者の皆様へ要請 [ 基本的な感染防止の徹底|積極ガードによる感染防止|他地域との往来,イベント等に係る感染防止|積極的疫学調査への協力|
5 催物の開催、施設の使用に係る協力要請[イベントの開催条件|施設の使用条件 | 対象施設ごとの感染防止対策(ガイドライン) | 飲食店における感染防止対策]
別紙1~5
令和2年5月15日制定の「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」(広島積極ガード宣言)を次のとおり見直し、これに基づき、引き続き、感染の予防及び感染の拡大防止を図る。
施行期日:令和3年2月22日
【参考】県が目安とする基準値の設定について (PDFファイル)(239KB)
・集中対策により、感染状況が11月中旬の水準まで改善したことから、終了してよいのではないかと考えられること。
・ただし、基本的な感染対策の継続や積極的疫学調査等の徹底により再拡大を防止すること、また、県民の気の緩みや対策による慣れなどに伴う影響を最小限に留めるため、特に季節の行事等について注意を促すなど、迅速かつ適切な情報発信を行うこと。
・ PCRセンターや医療機関における検査の陽性率等の各種指標をモニタリング・分析した上で、次なる対策やPCR検査の集中実施の方法を検討するべきである。
・新たな報告が相次いでいる変異株については、行政による定期的なスクリーニング検査に加えて、民間検査機関の体制を整え、大学とともに県全体で幅広に検出可能な体制とすること。
との提言がなされている。
・ 「警戒基準値」等のモニタリングを強化し、感染拡大の兆候を早期に把握する。
【参考】県が目安とする基準値の設定について (PDFファイル)(239KB)
・ 感染拡大を防止するために、徹底して早期に新規感染者を捕捉して、クラスターの芽となる個別感染を囲い込み、感染の連鎖を遮断する。
・ そのため、身近な医療機関で検査を受けられる体制を整備し、県民に体調不良時にはすぐ受診することを繰り返し呼び掛けるとともに、感染者の積極的疫学調査で幅広に検査を行う。
・早期の新規感染者の捕捉が遅れてクラスターが発生した場合に備え、対応する保健所等の支援体制を構築する。
・ 県民や事業者の基本的な感染対策、業種別ガイドライン遵守、感染リスクの高まる「5つの場面」、「季節の行事等」、十分な換気など「寒冷な場面」などにおける感染防止対策の確実な実践について情報発信する。
・上記に掲げる事項も含め、県民や事業者との迅速かつ適切な情報発信を行う。
他地域との往来については、移動先の感染状況や都道府県が出す情報などを確認して、当該都道府県内のリスクが高い地域との往来や施設の利用は控え、とりわけ、当該都道府県が使用を制限している施設の利用は慎むことを要請するとともに、感染拡大のおそれがある場合には、必要に応じて、警戒強化の呼びかけ又は強い要請を行う。
イベント等の開催については、国の方針を参考に、開催規模要件(人数規模・収容率、飲食を伴わないこと等)等を設定し、その要件に沿った開催の要請を行うこととし、感染拡大のおそれがある場合には、必要に応じて、警戒強化の呼びかけ又はより強い要請を行う。
施設などに掲示されているQRコードをスマートフォンなどで利用の都度読み取り、メールアドレスを登録した施設利用者に対して、感染者と同じ時間帯に同じ施設を利用したことが確認された場合に、感染者と接触した可能性があることを伝え、円滑にPCR検査を受けられるようにする。【 QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。】
県民が安心して店舗を利用できるように、店舗において自主的に実施している感染症対策を分かりやすく伝える「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の増加を図るとともに、店舗ごとの自主的な取組に委ねるだけでなく、感染症対策の取組状況を確認していく。
感染防止対策を徹底するとともに、発熱等の症状の有無に関わらず積極的、定期的なPCR検査を実施できる体制を整えることで、施設の安全性を確保する。
新型コロナウイルス感染症かどうか区別がつきにくい場合であっても、発熱等の症状、倦怠感などがあれば、しばらく様子を見ることなく、直ちに、身近な診療所などで受診して、検査を受けられるようにする。
【積極的疫学調査の徹底】
※ 家庭内における感染の防止については、別紙2「1 家庭内における感染防止の実践例」も参考に実践すること。
※「新型コロナウイルス感染症が発生した場合における情報の公表について(補足)」(令和2年7月28日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に沿って、クラスターなど感染者が発生し、感染経路の追跡が困難な場合は、感染拡大防止の観点から店舗名を公表する。また、業種別ガイドラインによる感染防止策が適切に講じられていなかったことが感染の要因であると考えられるときは、その旨を公表して感染防止策の徹底を促す。
※参考リンク「新型コロナウイルス感染症が発生した場合における情報の公表について(補足)」(厚生労働省HP:PDFが開きます)
業種ごとに業界団体が策定した感染拡大防止ガイドラインの遵守や「感染防止対策」を講じることを前提に、参加人数(人数上限、収容率要件)を目安として、イベント等を開催することができる。
なお、今後の感染状況等により、取扱を見直すことがあり得るので留意すること。
イベント等の人数上限、類型ごとの収容率要件などは、「別紙3」のとおりであるが、全国的な人の移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合には、所定のチェックリストにより、県に事前相談すること。
また、当該イベントにおいてクラスターが確認された場合には、防止対策の実施状況について報告を求める。
全国的又は大規模イベント事前相談書について(11/13改正) (PDFファイル)(128KB)/ (様式のみ Excelファイル)(30KB)
(様式の提出先はコチラ covid19taisaku@pref.hiroshima.lg.jp)
業種ごとに業界団体が策定した感染拡大防止ガイドラインを順守することや後記「感染防止対策」を講じることを前提に、次の参加人数をめやすとして、イベントを開催することができる。
次の人数上限及び収容率要件による人数のいずれか少ない方を限度とする。
5,000人又は収容定員の50%のいずれか多い方を上限とする。
(この場合、収容定員が10,000人以下の場合は5,000人となり、収容定員が10,000人を超える場合は収容定員の50%となる。)
次の「収容率要件」a、bにおける「収容定員が設定されていない場合」の例による。
収容率の上限を100%とする。具体例は次のとおりである。
(a) 参加者の位置が固定され、入退場や区域内の適切な行動確保ができる場合
(b) 参加者が自由に移動できるものの、入退場や区域内の適切な行動確保ができる場合
なお、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場や区域内の適切な行動確保ができない場合は、「祭りなどの行事の開催について」によることとする。
収容率は、次の具体例のとおりとする。
(a)参加者の位置が固定され、入退場や区域内の適切な行動確保ができる場合
(b)参加者が自由に移動できるものの、入退場や区域内の適切な行動確保ができる場合
なお、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場や区域内の適切な行動確保ができない場合は、「祭りなどの行事の開催について」によることとする。
(ア)消毒の徹底等
出入口、トイレなどでの手指消毒、施設内のこまめな消毒、手洗いの奨励など
(イ)マスク常時着用の担保
マスク着用状況を確認し、マスクを持参していない人がいた場合は主催者側で配付など
(ウ)飲食の制限
飲食用に感染防止対策を行ったエリア以外での飲食の制限,休憩時間中及びイベント前後の食事等による感染防止の徹底など
(エ)有症状者の出演、入場などを確実に防止
検温を実施し、発熱などの症状がある場合は、イベントへの参加を控えてもらうようにする。入場を断った際の料金払い戻し措置を規定する。有症状の出演者などは、出演・練習を控えるなど
(オ)参加者の把握
事前予約時又は入場時の参加者連絡先の把握、接触確認アプリや「広島コロナお知らせQR」の積極的活用、QRコードを入口に掲示すること等具体的な促進措置の導入など
(カ)大声を出さないことの担保
大声を出す人がいた場合、個別に注意・対応できるようにする。スポーツイベントなどでは、鳴り物の使用を禁止し、個別に注意・対応できるようにするなど
(キ)3密の回避
こまめな換気、入退場や休憩時間のロビー・トイレなどでの密集回避(時間差入退場、人員の配置、導線の確保など)、休憩時間中やイベント前後の食事などでの感染防止の徹底、入場口・トイレ・売店などでの密集が回避できない場合は、その収容能力に応じて人数上限などを下回る制限の実施など
(ク)演者と観客間の接触・飛沫感染リスクの排除
演者、選手などと観客がイベント前後や休憩時間などに接触しないよう確実な措置を講じるとともに、接触が防止できないおそれがある場合は開催を見合わせる。演者が歌唱などを行う場合には、舞台から観客まで一定の距離を確保(最低2m)など
(ケ)交通機関、イベント後の打ち上げなどにおける3密の回避
イベント前後の公共交通機関、飲食店などでの密集を回避するため、交通機関、飲食店などの分散利用について注意喚起など
(コ)ガイドラインを遵守する旨の公表
業種別ガイドラインに従った取組を行う旨をHP等で公表するなど
(ア)食事時以外のマスク着用厳守
入場時の確認、必要に応じたマスクの配布・販売、イベント前の周知、イベント中の適切な監視体制の構築など
(イ)会話が想定される場合の飲食禁止
発声が想定される場面、会話があり得る場面での飲食禁止の徹底など
(ウ)十分な換気
二酸化炭素濃度 1000ppm 以下かつ測定機器等で当該基準の順守が確認できること、機械換気設備による換気量が30 ㎥/時/人以上に設定されており実際に確保されていることなど(野外の場合は確認を要しない)
(エ)連絡先の把握
可能な限り事前予約制又は入場時の連絡先の把握、「広島コロナお知らせQR」のQRコードの入口への掲示等通知サービス導入に向けた具体的措置の徹底など
(オ)食事時間の短縮
食事時間短縮のための措置を講じるよう努めることなど
(ア)身体的距離の確保
移動時の適切な対人距離の確保(誘導人員の配置等)、区画あたりの人数制限、ビニールシート等を用いた適切な対人距離の確保など
(イ)密集の回避
定点カメラ等による混雑状況のモニタリングと発信を行う,誘導人員の配置,時差・分散措置を講じた入退場の実施など
(ウ)飲食制限
飲食用に感染防止対策を行ったエリア以外での飲食の制限、休憩時間中及びイベント前後の食事等による感染防止の徹底など
(エ)大声を出さないことの担保
大声を出す人がいた場合、個別に注意・対応できるようにするなど
(オ)イベント前後の行動管理
イベント前後の感染防止の注意喚起、予約システム等の活用による分散利用の促進など
(カ)連絡先の把握
可能な限り事前予約制又は入場時の連絡先の把握、「広島コロナお知らせQR」のQRコードの入口への掲示等通知サービス導入に向けた具体的措置の徹底など
全国的な人の移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合には、そのイベントの開催要件等について県に事前相談してください。※令和2年11月13日実施要領改正
全国的又は大規模イベント事前相談書について(11/13改正) (PDFファイル)(128KB)/ (様式のみ Excelファイル)(30KB)
(様式の提出先はコチラ covid19taisaku@pref.hiroshima.lg.jp)
施設の使用にあたっては、「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」の周知・徹底や産業保健職の活用などに努めること。
なお、これまでにクラスターが発生しているような施設については、業界団体が策定したガイドラインや県が策定した感染防止対策に加え、引き続き、次の取組への協力を要請する。
【飲食店における感染防止対策の取組】
3密の回避、発熱者等の事業所等への入場防止や飛沫感染・接触感染防止等、人との距離の確保など、「4 事業者に対する要請」に掲げる感染防止対策に取り組むこと。
また、施設等の従業員等のマスク着用を徹底するとともに、来店者・来訪者にもマスク着用を依頼すること。施設等の従業員等の安全を確保するためにも、マスク着用を拒む者の入店等を拒否すること。
飲食店等の施設の運営責任者は、飲食店等の施設において、次の感染防止対策を講じること(ここでいう飲食店には、接待を伴う飲食店(現行の風営法第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗)を含む。)。
【飲食店の感染防止対策に対する財政支援】
県は、飲食店が行うアクリル板等パーテーションの設置などに要する経費に対して支援を行うことにより、飛沫感染防止対策を強力に推進する。
新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針(令和3年2月17日一部改正) (PDFファイル)(1.37MB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)