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広島県高等学校教育研究会図書館部会会則

組織図

広島県高等学校教育研究会図書館部会

会則

広島県高等学校教育研究会図書館部会

(名称)

第1条 本会は広島県高等学校教育研究会図書館部会(以下「図書館部会」という。)と称する。

(目的)

第2条 図書館部会は,図書館教育に関し,広島県教育委員会の指導のもとに,学習指導要領等の法令に則って自主的・創造的な教育研究活動を行い,本県高等学校及び特別支援学校教育関係者の資質向上と学校教育の振興を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 図書館部会は,前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1)学校図書館運営に関する研究会,講習会等の開催
(2)学校図書館に付帯する事項の研究調査の実施
(3)機関誌の発行
(4)学校図書館の連絡,提携及び情報の交換
(5)学校図書館教育普及のための宣伝,啓発
(6)読書指導の方策研究
(7)優良図書,図書館用品の推薦,斡旋
(8)その他教育研究会の目的達成に必要な事業及び関係機関との連絡調整

(会員)

第4条 図書館部会は,図書館部会の趣旨に賛同する県内高等学校及び特別支援学校の教職員で構成する。

(入会)

第5条 会員になろうとする者は,理事会において別に定めるところにより図書館部会長に申し出なければならない。

(組織)

第6条 会員を,広島・呉・尾三・福山・三次各地区支部に組織する。各地区支部の規約は理事会において別に定める。

(役員)

第7条 図書館部会に次の役員を置く。
(1)部会長 1人
(2)副部会長 3人
(3)理事 2人以上
(4)監事 2人
2 役員は理事会で選出する。
3 部会長・副部会長及び監事の1人は,校長の職である者でなければならない。
4 理事は代表理事(校長),各地区支部ごとに1名,事務局長・研究員代表2名とする。

(職務)

第8条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)部会長は,図書館部会を代表し,会務を統括する。
(2)副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるとき又は部会長が欠けた時,その職務を代理し又は代行する。
(3)理事は図書館部会の会務を分担処理する。
(4)監事は会計を監査する。

(任期)

第9条 役員の任期は2年とする。ただし,補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 役員は辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(理事会)

第10条 部会長は,理事会を召集する。
2 理事会は第7条に定める役員で構成する。
3 理事会においては次のことを審議決定する。
(1)部会長,副部会長,理事,監事の選出
(2)事業計画及び報告に関すること
(3)予算及び決算に関すること
(4)部会の会則の制定及び改正に関すること
(5)その他必要な事項に関すること

(会計)

第11条 図書館部会の運営経費は,会費,その他の収入をもって充てる。
2 会費の額は,理事会において別に定める。

(事務局)

第12条 図書館部会にかかる庶務を処理するため,理事会において別に定める学校に事務局を置く。
2 事務局は,事務局長1名・事務局次長1名・会計1名・庶務若干名で構成する。
3 事務局は理事会の要請に基づいて理事会の会議に同席することができる。

(研究員)

第13条 図書館部会に研究員を置き,研究活動を推進する。
2 研究員は若干名とし,部会長が委嘱する。
3 研究員代表は全国学校図書館協議会研究員を兼ねる。

(除名)

第14条 会員が,教育研究会及び図書館部会の目的に反する行為を行った場合,理事会の4分の3以上の賛成により除名することができる。

(会則改正)

第15条 この会則の改正は,理事会の4分の3以上の賛成及び広島県高等学校教育研究会の承認を得なければならない。

(その他)

第16条 この会則に定めるもののほか,図書館部会の運営に必要な事項は,部会長が定める。

附則 この会則は,平成12年9月4日から施行する。
附則 この会則は,平成18年8月19日から施行する。
附則 この会則は,平成19年8月22日から施行する。

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