第1条 本会は,広島県高等学校教育研究会数学部会(以下「数学部会」という。) と称する。
第2条 数学部会は,数学教育に関し,広島県教育委員会の指導のもとに,学習指導要領等の法令に則って,自主的・創造的な教育研究活動を行い,本県高等学校,特別支援学校及び高等専門学校教育関係者の資質向上と学校教育の振興を図ることを目的とする。
第3条 数学部会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行うものとする。
(1)数学教育の振興に関する事項。
(2)数学教育に関する調査研究。
(3)研究会,講習会,発表会などの開催。
(4)数学教育の研究成果についての会誌,刊行物の出版。
(5)小・中・大学数学教育会との連絡提携。
(6)その他本部会の目的達成に必要な事業。
第4条 数学部会は,数学部会の趣旨に賛同する県内高等学校,特別支援学校及び高等専門学校の教職員で構成する。会員は5支部のいずれかに所属するものとする。
第5条 会員になろうとする者は,所定の手続きにより数学部会長に申し出なければならない。また会員を辞そうとする者は,所定の手続きにより数学部会長に申し出なければならない。
第6条 数学部会に次の役員を置く。
(1)部会長 1名
(2)副部会長 2名
(3)理 事(各支部選出の役員) 2名以上
(4)監 事 2名
(5)顧問・参与 若干名
第7条 役員の選出は次の方法で定める。
(1)部会長,副部会長は理事会において選出する。それぞれ校長の職にある者でなければならない。
(2)理事は各支部において選出する。
(3)顧問は理事会の推薦により部会長がこれを委嘱する。
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)部会長は,数学部会を代表し,会務を統括する。
(2)副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたとき,その職務を代理し又は代行する。
(3)理事は数学部会の会務を分担処理する。
(4)監事は,会計を監査する。
第9条 役員の任期は1年とする。ただし,補欠又は増員により選出された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は,再任されることができる。
3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまではその職務を行わなければない。
第10条 会議は理事会及び総会とし,部会長が招集する。
第11条 理事会は部会長,副部会長,支部長及び理事をもって構成し,本部会の予算,決算,会則の改正,調査,研究及びその他重要な事項を審議・決定する。
2 理事会には事務局長及び事務局員もオブザーバーとして出席することができる。
第12条 総会は年1回開く。ただし,必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2 総会は開催地の支部で運営し,本部にその要項を報告する。
第13条 数学部会の運営経費は,会費,その他の収入をもって充てる。
2 会費の額は,理事会において別に定める。
第14条 数学部会にかかる庶務を処理するため,理事会において別に定める学校に事務局を置く。
第15条 数学部会に支部を置く。支部は,広島支部,呉支部,福山支部,三次支部,尾三支部とする。
2 支部の規約は各支部において定める。
第16条 会員が,教育研究会及び数学部会の目的に反する行為を行った場合,理事会の4分の3以上の賛成により除名することができる。
第17条 この会則の改正は,理事会の4分の3以上の賛成及び広島県高等学校教育研究会の承認を得なければならない。
第18条 数学部会の運用に必要な細則は理事会で決定する。
2 この会則に定めるもののほか,数学部会の運営に必要な事項は,部会長が定める。
第19条 数学部会は小・中・大学数学教育会との連絡提携を密にするため,広島県数学教育会に必要な役員を送る。
(1) 本会則は,平成12年5月20日からこれを施行する。
(2) 平成18年6月16日 一部改正
(3) 平成19年6月13日 一部改正
(4) 平成21年6月5日 一部改正
(5) 平成25年1月10日 一部改正
(6) 平成27年6月1日 一部改正