「意欲と能力のある林業経営者」について
平成31年4月から森林経営管理法(平成30年法律第35号。以下「法」という。)に基づく森林経営管理制度が始まりました。
この制度では、森林所有者が自ら経営管理を実行できない場合に、市町が森林の経営管理の委託を受けることができます。
また、市町は委託を受けた森林のうち、林業経営に適した森林の経営管理を「意欲と能力のある林業経営者」に再委託し、経営管理実施権(市町の委託を受けて伐採等をするために林業経営体に設定される権利)の設定を受けた「意欲と能力のある林業経営者」は森林の経営管理を実施することができるようになります。
なお、林業経営に適さない森林については市町が自ら管理します。
(参考)林野庁ホームページ(森林経営管理制度(森林経営管理法)について)
(参考)広島県ホームページ(森林経営管理制度(森林経営管理法)による取組について)
「意欲と能力のある林業経営者」の登録・公表について
広島県では、「意欲と能力のある林業経営者」を募集し、要件を満たしている場合は林業経営者名簿へ登録し、その内容を公表します。
「意欲と能力のある林業経営者」として登録された林業経営体は、法に基づき森林所有者から経営や管理の委託を受けた市町が再委託する林業経営体の候補となることができます。
1 対象者
県内で自己又は他人の保有する森林において、事業主自身もしくは直接雇用している現場作業職員により又は他者への請負により造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている林業経営体
※森林組合・会社・個人経営等の組織形態は問いません。
2 要件
「意欲と能力のある林業経営者」として備えるべき要件は次のとおりです。
(詳細な基準については、別表1<意欲と能力のある林業経営者の登録基準> (PDFファイル)(257KB)をご覧ください。)
(1)経営管理を効率的かつ安定的に行う能力を有すると認められること。
(2)経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有すると認められること。
3 申請方法
(1)登録を希望する方は、広島県「意欲と能力のある林業経営者」等に関する情報の登録・公表実施要領第5の1の規定に基づき、登録申請書(様式第1号)及び様式第1号別紙(提出書類一覧表)、様式第3号及び様式第4号に必要事項を記載し、要領第5の3に記載の添付書類とともに提出してください。
(2)申請書類は広島県農林水産局林業課(林業経営・技術指導担当)へ郵送又は持参してください。
(3)申請は募集期間内のみ受け付けます。(5 募集状況をご覧ください。)
4 登録・公表
申請の内容が登録基準に適合すると認めるときは、「林業経営体名簿」へ登録し、県ホームページ上で公表します。
5 募集状況
原則として、毎年8月に募集を行います。
令和5年度の募集期間:令和5年8月25日(金曜日)~9月25日(月曜日)
6 公表状況
現在登録されている林業経営体は次のとおりです。なお、この名簿には「育成経営体」として登録されている林業経営体も含まれています。
林業経営体名簿(令和5年8月21日現在) (PDFファイル)(160KB)
7 要領・様式等
広島県「意欲と能力のある林業経営者」等に関する情報の登録・公表実施要領(本文) (PDFファイル)(179KB)
別表1<意欲と能力のある林業経営者の登録基準> (PDFファイル)(257KB)
別紙様式_第1号、第2号、第3号、第4号、第7-1号、第7-2号、第13号別紙 (Excelファイル)(177KB)
別紙様式_第5号、第6号、第8号、第9号、第10号、第11号、第12号、第13号、第14号、第15号 (Wordファイル)(24KB)
(参考)(記入例)様式第1号、第1号別紙 (PDFファイル)(224KB)
(参考)(記入例)様式第3号 (PDFファイル)(397KB)
関連情報
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