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「育成経営体」の登録・公表手続きについて

印刷用ページを表示する掲載日2026年4月1日

 森林資源が充実する中、林業の成長産業化と森林資源の適切な管理を両立していくためには、林業経営の集積・集約化の受け皿となり得る林業経営体を確保することが重要となります。

 このため広島県では、効率的かつ安定的な林業経営を行う林業経営体の確保・育成に向けて、国による「林業経営体の育成について(平成30年2月6日付け29林政経第316号林野庁長官通知)」の考え方を踏まえ、『広島県「森林経営管理法に基づく民間事業者」等に関する情報の登録・公表実施要領』(以下「要領」という。)により、「林業経営体の育成について」に規定する育成を図る林業経営体(以下「育成経営体」という。)の登録基準を定めて公募し、基準に適合する林業経営体を登録するとともに公表しています。
 林業経営体の育成について(平成30年2月6日付け29林政経第316号林野庁長官通知) (PDFファイル)(254KB)

「育成経営体」の公表について

 現在登録されている林業経営体は次のとおりです。

 林業経営体名簿(令和8年4月1日現在) (PDFファイル)(256KB)

 なお、同要領により登録された森林経営管理法(平成30年法律第35号。以下「法」という。)第36 条第2項の規定により公表される民間事業者(本県においては「意欲と能力のある林業経営者」という。)又は法第44 条第2項の規定により公表される民間事業者(「適合事業者」という。)について、育成経営体としても登録されたものとみなします。
​ 「森林経営管理法に基づく民間事業者」の公表・登録手続きについて

登録・公表に係る基準及び申請方法について

1 対象者

 広島県内において、事業主自身、直接雇用している現場作業職員又は他者へ請け負わせることにより造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている林業経営体。​
※森林組合・会社・個人経営等の組織形態は問いません。

2 要件

 要領_別表2<育成経営体の登録基準>の基準をすべて満たしていること。
​ (詳細な基準については、5要領・様式等に掲載の「 別表2<育成経営体の登録基準>」をご覧ください。)

3 申請方法

(1) 申請書類

 ○登録申請書(様式第2号)及び様式第2号別紙(提出書類一覧表)
 ○経営管理に関する情報(様式第3号)及び様式第3号別紙(組織構成員一覧表)
 ○経理状況に関する情報(様式第4号)
 ※直近3年分の貸借対照表及び損益計算書の写し又は青色申告決算書の写しを添付する場合は省略できます。
 ○その他の添付書類(要領第5の3に記載の添付書類)

(2) 申請書の提出先

 広島県農林水産局林業課(林業経営・技術指導担当)
 広島県庁本館4階(〒730-8511 広島市中区基町10-52)
 電話:082-513-3711

(3) 提出方法

 郵送又は持参してください。

4 募集状況

 随時、募集中です。

5 要領・様式等

広島県「森林経営管理法に基づく民間事業者」等に関する情報の登録・公表実施要領(本文) (PDFファイル)(131KB)
別表2<育成経営体の登録基準> (PDFファイル)(435KB)
別紙様式_第2号、第3号、第4号、第13号別紙(申請者用) (Excelファイル)(133KB)
別紙様式_第11号~第14号(申請者用) (Wordファイル)(24KB)

育成経営体のメリットについて

 県補助事業「林業・木材産業等競争力強化対策事業」の一部のメニューにおいて、育成経営体であることが採択要件となっています。

関連情報

 「伐採作業と造林作業の連携等による伐採と再造林のガイドライン」について

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