「伐採作業と造林作業の連携等による伐採と再造林のガイドライン」について
印刷用ページを表示する掲載日2025年11月26日
1 ガイドラインの目的
森林資源が本格的な利用期を迎える中、森林資源の循環利用を確立し、林業の成長産業化を図るとともに、森林の有する多面的機能を持続的に発揮することを目的として、県では伐採作業と造林作業の連携等による伐採と再造林に関するガイドラインを定めています。
なお、県においては林業生産活動の継続性を確保しつつ、森林所有者及び林業従事者の所得向上につながる高い生産性や収益性を有するなど、効率的かつ安定的な林業経営を行う林業経営体の確保・育成に取り組んでいるところですが、これらの林業経営体においては本ガイドラインの内容を遵守することが求められています。
なお、県においては林業生産活動の継続性を確保しつつ、森林所有者及び林業従事者の所得向上につながる高い生産性や収益性を有するなど、効率的かつ安定的な林業経営を行う林業経営体の確保・育成に取り組んでいるところですが、これらの林業経営体においては本ガイドラインの内容を遵守することが求められています。
2 ガイドラインの適用
このガイドラインの対象となる施業は広島県内の民有林内における主伐(皆伐)及び再造林とし、林業事業体が自主的に作成する規範においてはガイドラインに掲げる内容を参考として必要な事項を定めるものとし、少なくとも1から4までの事項及び7の事項は規範に規定してください。
意欲と能力のある林業経営者(広島県「意欲と能力のある林業経営者」等に関する情報の登録・公表実施要領第3の1の規定により知事の登録を受けた林業経営体)と育成経営体(同要領第3の2の規定により知事の登録を受けた林業経営体)は本ガイドライン、所属する業界団体が作成した規範又は自主的に作成する規範を遵守しなければなりません。それ以外の林業経営体は遵守するよう努めてください。
意欲と能力のある林業経営者(広島県「意欲と能力のある林業経営者」等に関する情報の登録・公表実施要領第3の1の規定により知事の登録を受けた林業経営体)と育成経営体(同要領第3の2の規定により知事の登録を受けた林業経営体)は本ガイドライン、所属する業界団体が作成した規範又は自主的に作成する規範を遵守しなければなりません。それ以外の林業経営体は遵守するよう努めてください。
3 ガイドライン
4 広島県森林作業道作設指針
当ガイドラインでは、森林作業道の作設に当たっては「広島県森林作業道作設指針」(広島県林業課長通知)等に基づく路線計画、施工、周辺環境への配慮、管理を行うこととし、林地の保全や民家、一般道、水源地付近での配慮、濁水の発生防止、生態系と景観保全への配慮、切土・盛土と法面の処理、排水の処理等を適切に行うよう定めています。
