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「森林経営管理法に基づく民間事業者」の公表・登録手続きについて

印刷用ページを表示する掲載日2026年4月1日

 広島県では、森林経営管理法(平成30年法律第35号。以下「法」という。)に基づき、経営管理を効率的かつ安定的に行う能力及び経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有する者として県が定める要件を満たす林業経営体のうち、市町から森林の経営管理の再委託(経営管理実施権の設定)を受けることを希望する者を「意欲と能力のある林業経営者」、集約化構想が定められる場合に当該集約化構想において定められる一体経営管理森林の区域内の森林について経営管理を行うことを希望する者を「適合事業者」として公募、登録、公表しています。​
(参考)林野庁ホームページ(森林経営管理制度(森林経営管理法)について)

「意欲と能力のある林業経営者」及び「適合事業者」の公表について

 現在登録されている林業経営体は次のとおりです。

 林業経営体名簿(令和8年4月1日現在) (PDFファイル)(256KB)

「意欲と能力のある林業経営者」及び「適合事業者」への新規登録・更新手続きについて

 「意欲と能力のある林業経営者」及び「適合事業者」への新規登録および登録の更新を希望される林業経営体の方は、次の1~6をご確認のうえ、申請手続きをおこなってください。

1 対象者

 広島県内において、事業主自身、直接雇用している現場作業職員又は他者へ請け負わせることにより造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている林業経営体。
※森林組合・会社・個人経営等の組織形態は問いません。

2 要件

(1)経営管理を効率的かつ安定的に行う能力を有すると認められること。
(2)経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有すると認められること。
(詳細な基準については、6要領・様式等に掲載の「別表1<意欲と能力のある林業経営者及び適合事業者の登録基準> 」をご覧ください。)

3 新規登録の申請方法

 (1)広島県「森林経営管理法に基づく民間事業者」等に関する情報の登録・公表実施要領第5の1の規定に基づき、登録申請書(様式第1号)、様式第1号別紙(提出書類一覧表)、様式第3号、様式第3号別紙及び様式第4号に必要事項を記載し、要領第5の3に記載の添付書類とともに提出してください。
 (2)申請書類は広島県農林水産局林業課(林業経営・技術指導担当)へ郵送又は持参してください。
 (3)申請は募集期間内のみ受け付けます。(4 新規登録の募集期間をご確認ください。)

4 新規登録の募集期間

 令和8年4月1日~令和8年4月30日(土曜日、日曜日、祝日を除く)(適合事業者の募集のみ
 毎年8月1日~8月31日(土曜日、日曜日、祝日を除く) 

5 更新手続き

 「意欲と能力のある林業経営者」及び「適合事業者」に関する情報の登録の有効期間は、「公表日の翌日から開始し、その日から5年以内に到来する申請者の事業期間の末尾から3か月後まで」です。その後も継続して登録を希望する場合は更新手続きが必要です。

 ​有効期間が満了する日の30日前までに、3 新規登録の申請方法(1)に定める書類を林業課へ提出してください。

6 要領・様式等

広島県「森林経営管理法に基づく民間事業者」等に関する情報の登録・公表実施要領(本文) (PDFファイル)(131KB)
別表1<意欲と能力のある林業経営者及び適合事業者の登録基準> (PDFファイル)(605KB)
別紙様式_第1号、第3号、第4号、第13号別紙(申請者用) (Excelファイル)(135KB)
別紙様式_第10号~第14号(申請者用) (Wordファイル)(24KB)

関連情報

 (参考)林業課ホームページ:森林経営管理制度(森林経営管理法)について
 (参考)林業課ホームページ:育成経営体について



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