森林経営管理制度(森林経営管理法)について
森林経営管理制度の概要
森林経営管理制度は、平成31年4月1日に施行された森林経営管理法に基づく制度です。
手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をする制度です。
○経営管理権
森林所有者が行うべき森林の経営又は管理を市町村が行うため、当該森林所有者の委託を受けて市町村に設定される立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育(以下「伐採等」という。)を実施するための権利
○経営管理実施権
経営管理権に基づいて市町村が行うべき森林の経営又は管理を林業経営体が行うため、当該市町村からの委託を受けて林業経営体に設定される伐採等を実施するための権利
※経営管理の再委託を受ける林業経営体については、以下のホームページをご覧ください。
「意欲と能力のある林業経営体」の公表・登録手続きについて
県が行う市町への支援
森林経営管理制度の取組の主体は市町村ですが、広島県では森林環境譲与税を活用して、市町の取組を支援しています。
経営管理実施権配分計画の作成状況
現在、広島県内で市町が森林の経営管理を林業経営体に再委託している森林(経営管理実施権配分計画の対象森林)は以下のとおりです。
これらの森林では、経営管理実施権の設定を受けた林業経営体が森林の経営管理を行うこととなっており、他の事業体が伐採等の施業を行うことはできませんのでご注意ください。
また、経営管理権集積計画の対象となっている森林(経営管理実施権配分計画の対象森林を除く)については、市町が森林の経営管理を行っており、所有者からの同意では伐採等の施業を行うことはできませんのでご注意ください。
経営管理権集積計画の対象森林については、森林が所在する市町にお問い合わせください。
経営管理実施権配分計画の対象森林地番一覧 (Excelファイル)(23KB)