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森林環境税及び森林環境譲与税について

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月10日

創設の趣旨

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

税の仕組み

 森林環境税は、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。
 また、森林環境譲与税は、市町村による森林整備の財源として、令和元(2019)年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。

森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み
森林環境譲与税の譲与額・譲与割合・譲与基準

森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。また、都道府県においては、これらの取組を行う市町村の支援等に関する施策等に充てることとされています。

 森林環境譲与税の使途については,森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき,インターネットの利用その他適切な方法により公表することとされています。

広島県の使途

 広島県における各年度の森林環境譲与税の使途については,下記のとおりです。

令和元年度森林環境譲与税の使途・取組状況 (PDFファイル)(308KB)

令和2年度森林環境譲与税の使途 ・取組状況(PDFファイル)(327KB)

令和3年度森林環境譲与税の使途・取組状況 (PDFファイル)(390KB)

令和4年度森林環境譲与税の使途・取組状況 (PDFファイル)(454KB)

 

取組事例

森林集積アドバイザーによる市町支援

 森林経営管理制度の推進にあたり、意向調査等に関する課題が発生した際、市町の要請に応じて専門家(森林集積アドバイザー)を派遣し、適切な助言を行う体制を整えています。

事例1-1事例1-2

持続的な林業経営を担う人材の育成

 主伐から植栽・保育・間伐までの持続的な林業経営を実現するため、林業経営体の各部門・階層の方々を対象に研修を開催し、中長期的視点を持った経営力の高い林業経営体の育成に取り組んでいます。

事例2-1事例2-2

低コスト再造林技術の実証

 持続的な林業経営の推進にあたり、造林のコスト縮減及び省力化・効率化を進めるため、地拵、植栽及び下刈といった施業における低コスト再造林技術を実証し、県の地形や植生等に適応した再造林技術の確立を目指しています。

事例3-1事例3-2

市町の使途

 市町における森林環境譲与税の使途については、各市町のホームページにて公表されています。

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