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食品表示法に基づく食品表示  ~主に品質事項について~

印刷用ページを表示する掲載日2023年8月21日

食品表示法と食品表示基準について

食品表示法では、消費者等に販売される全ての食品に食品表示が義務付けられています。

具体的な表示のルールは、食品表示基準に定められています。

食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源となっています。万が一、事故が生じた場合には、その原因の究明や製品回収などの行政措置を迅速かつ的確に行うための手掛かりとなります。​(消費者庁 知っておきたい食品の表示より)

  • 生鮮食品

消費者に販売されている全ての生鮮食品に、名称原産地等が表示されています。
このほかに、個々の品目の特性に応じて、表示されている事項もあります。(食品表示基準第18条、第19条)​

  • 加工食品

消費者に販売されている加工食品のうち、パックや缶、袋などに包装されているものには、名称原材料名原料原産地名内容量食品関連事業者等が表示されています。
原料原産地名については、重量割合上位1位の原材料について原料原産地名が表示されています。原材料名欄に記載されている場合もあります。
輸入品には原産国名輸入者等も表示されています。

このほかに、個々の品目の特性に応じて、表示されている事項もあります。(食品表示基準第3条、第4条)

 

詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。

食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁)

食品表示について(消費者庁)

県の取組

食品表示法に基づく確認調査や監視指導を行い、食品表示の適正化を推進しています。

・小売店舗及び農畜水産物を生産し販売する者を対象に、食品の名称・原産地等食品表示の確認調査を実施しています。
・農畜水産物を生産し加工販売する者、製造・加工業者及び仲卸業者を対象に、原料原産地等の確認調査を実施しています。

実績については、令和5年度広島県食品表示等監視指導計画に基づく実施結果 (PDFファイル)(125KB)をご覧ください。​

参考

食品表示法に基づく指示・公表の指針等について

関連する法律

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