難病医療費助成制度について
難病医療費助成制度について
令和7年度 特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きについて
 特定医療費(指定難病)受給者証について、有効期間終了後も引き続き支給認定を受けるためには更新手続きが必要となります。
 広島県内(広島市を除く22市町)に住民登録があり、有効期間終了日が令和7年11月30日の方については、令和7年5月末に更新案内等を発送しました。
 案内冊子に従い、申請に必要な書類をそろえて、住所地を管轄する保健所(支所)へ申請してください。
  ※広島市にお住いの方は、広島市にお問い合わせください。
広島市ホームページ https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/medical/1006039/1012778.html
1 受付期間
 令和7年6月2日(月曜日)~令和7年8月1日(金曜日)
 ※一部の方を除き、更新申請の受付期間は終了しました。
 ※受付期間を過ぎても、有効期間終了日までは更新手続きが可能ですが、更新後の受給者証の発送は遅くなります。
 ※令和7年12月2日以降に提出されると、有効期間が途切れる場合がありますので注意してください。
◎令和8年1月1日以降に申請される場合は新規申請となります。新規申請に必要な書類を全て添付のうえ申請してください。
2 更新申請の流れ
(1)難病指定医に「臨床調査個人票(診断書)」の作成を依頼
 ※更新案内に様式は同封していないため、医療機関に発行を依頼してください。 
(2)必要書類の準備及び申請書の記入
 ※詳細は更新案内2ページをお読みください。
 ※申請書に記載する電話番号は、日中でも繋がりやすい番号をご記載ください。
(3)申請書類を提出
 ※住所地を管轄する保健所(支所)に提出してください。
 ※申請は、郵送でも可能ですが、郵送料は自己負担となります。
3 更新案内の冊子・各種様式
 更新のご案内(令和7年10月修正版) (PDFファイル)(683KB)
 申請書(令和7年更新用) (PDFファイル)(149KB)
 患者情報シート (PDFファイル)(149KB)(医療機関から依頼があれば、記入してください。)
 
【軽症高額・高額長期に該当する場合】
 医療費申告書 (Excelファイル)(12KB)(様式7)
 軽症高額・高額長期証明書 (Wordファイル)(23KB)(様式8)
 ※受給者証・自己負担上限額管理表のコピーで医療費総額が確認できない場合のみ提出してください。
 
【臨床調査個人票のダウンロード】
 厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53881.html
 難病情報センターホームページ:https://www.nanbyou.or.jp/entry/5461
【令和6年4月1日適用】 臨床調査個人票の改正、診断基準等の変更
 令和6年4月1日から、全ての疾患について臨床調査個人票が改正されました。最新の様式をご使用ください。
 また、国の定める「診断基準」及び「重症度分類」が変更された疾病があります。
 詳しくはこちらをご覧ください→ 詳細(※厚生労働省ホームページ)
厚生労働大臣が定める指定難病のうち、病態など一定の基準を満たす方に対して、医療費の負担軽減を図るため医療費の一部を助成する制度です。
対象者
次の要件をすべて満たす方
 1. 広島県内(広島市を除く22市町)に住民登録がある方
※広島市の方は、広島市にお問い合わせください。
 広島市ホームページ https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/medical/1006039/1012778.html
2. 指定難病にかかり、国の定めた「診断基準」を満たす方
 3. 次のいずれかに該当する方
a 病状が一定の基準を満たす方(国の定めた「重症度分類」を満たす方)
 b 上記aに該当しないが、「軽症高額」に該当する方
※軽症高額の詳細はこちら→軽症高額について (PDFファイル)(232KB)
対象疾患
 348疾患(令和7年4月1日現在)
 ※対象疾患の詳細はこちら→詳細(厚生労働省ホームページ)
対象となる医療費
次の要件をすべて満たす場合
 1.受給者証に記載された指定難病及びそれに付随して発生する傷病の治療
 2.受給者証の有効期間内に、難病指定医療機関において、健康保険及び介護保険が適用されるもの
 
【支給対象となる医療の範囲】
 
 (1)医療機関での診療(※入院時の食事療養費は対象外)
 (2)調剤薬局での調剤
 (3)訪問看護、介護予防訪問看護
 (4)訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
 (5)居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
 (6)介護医療院サービス
 
 ※入院時の標準的な食事療養及び生活療養の負担は、対象外です。
 ※保険適用外の医療費やサービス(治療用装具、差額ベッド料、文書料など)は、対象外です。
 ※ジェネリック医薬品ではなく、先発医薬品を希望される場合の「特別の料金」も保険適用外です。
難病指定医、難病指定医療機関
【難病指定医】
 指定難病医療費助成制度では、都道府県知事等の指定を受けた難病指定医に限り、申請に必要な臨床調査個人票(診断書)を作成することができます。
 広島県内(広島市を除く22市町)の難病指定医は、広島県ホームページに掲載しています。詳しくはこちら→広島県難病指定医
 ※広島市の難病指定医については、広島市ホームページで確認できます。
【難病指定医療機関】
 指定難病医療費助成制度では、都道府県知事等の指定を受けた難病指定医療機関が、受給者証に記載された疾病の治療を受給者証の有効期間内に行う場合に限り、医療費の助成を受けることができます。
 広島県内(広島市を除く22市町)にある指定医療機関は、広島県ホームページに掲載しています。詳しくはこちら→広島県難病指定医療機関
※広島市の難病指定医療機関については、広島市ホームページで確認できます。
特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間開始日について
(1)新規申請、疾病追加の申請
 申請を行い認定となった場合、受給者証が発行されます。
 受給者証の有効期間開始日については、以下のページをご覧ください。
※指定難病及び小児慢性特定疾病に係る医療費助成開始時期の前倒し(遡り)について
(2)変更申請、更新申請、転入申請
上記の新規申請や疾病追加の申請とは異なります。申請時にお問い合わせください。
2 申請手続き(新規・変更・その他)
 指定難病の医療費助成を受けるためには、申請手続きが必要です。
 広島県内(広島市を除く22市町)に住所登録がある方で、申請手続に必要な書類等は、次のとおりです。
 ※広島市にお住いの方は、広島市にお問い合わせください。
広島市ホームページ https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/medical/1006039/1012778.html
新規申請
 初めて申請をする場合の手続きです。
 ※新規申請はこちら →特定医療費(指定難病)受給者証支給認定(新規)申請の手引き (PDFファイル)(1024KB)
 ※広島市にお住いの方は、広島市にお問い合わせください。
 広島市ホームページ https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/medical/1006039/1012778.html
申請書類
※ページ下部に様式を掲載しています。
【全員が提出する書類】
| 1 | 
 特定医療費(指定難病)支給認定申請書〔様式1〕  | 
新規申請の手引きの記入方法を参考にしてください。(6~7ぺージ) 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式1) (PDFファイル)(165KB) ※「(別紙)臨床調査個人票の研究利用に関するご説明〔様式3〕」もご覧ください。  | 
||||||||
| 2 | 臨床調査個人票 | 主治医(難病指定医)に記入してもらった上で提出してください。 様式はこちらから取得できます→臨床調査個人票 ※厚労省ホームページ)  ※作成から6か月を超えているものは、審査不能のため受理できず、取り直しが必要です。  | 
||||||||
| 3 | 
 医療保険の資格情報を確認できる書類(以下のいずれか) ■健康保険証(有効期間内)のコピー(※マイナ保険証のコピーの提出は不可)  | 
  | 
||||||||
| 4 | 住民票 | 世帯全員分の続柄・個人番号(マイナンバー)入り ※申請日前3か月以内に発行されたものに限ります。  | 
||||||||
| 5 | 申請者の身元確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの (郵送の場合はコピーを添付)  | 
| 6 | 市町村民税(非)課税証明書 | 
 個人番号(マイナンバー)を未提出の方は、支給認定基準世帯員16歳以上の方全員分の、市町村民税(非)課税証明書の提出が必要です。 
 【4~6月の申請:前年度分】例:令和8年6月に申請(前年度分:令和7年度)  | 
| 7 | 受給証明書類 | 生活保護受給者、中国残留邦人支援法による支援給付者は、証明書類の提出が必要です。 | 
| 8 | 
 【「軽症高額」に該当】 医療費総額が確認できる書類  | 
 ※軽症高額の詳細はこちら→軽症高額について (PDFファイル)(232KB) 次のいずれかの書類を提出してください。  | 
| 9 | 
 【「世帯内按分」に該当】 受給者証(指定難病・小児慢性特定疾病)の写し  | 
患者と同じ健康保険に加入している方で、指定難病又は小児慢性特定疾病の受給者証を所持している方がいる場合は、提出してください。 | 
| 10 | 委任状〔様式9〕 | 
 患者のご家族や成年後見人、患者の入所施設の職員等、代理人が手続きされる場合。  | 
○留意事項
 原則、申請は書類が全てそろわないと受理できません。
 ※ただし、新規申請は、申請書と臨床調査個人票のみでも受付は可能ですが、不足書類は速やかに提出して下さい。
変更申請
 健康保険証や氏名、住所などが変更になった場合の手続きです。
 変更する内容によって、申請書の様式が異なるので注意してください。ページ下部に様式を掲載しています。
 ※広島市にお住いの方は、広島市にお問い合わせください。
広島市ホームページ https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/medical/1006039/1012778.html
| 内容 | 必要書類 | |
|---|---|---|
| 1 | 
 ●健康保険証の変更 
  | 
 【全員が提出する書類】 
 【該当者のみが提出する書類】  | 
| 2 | 
 健康保険証の変更  | 
(1)記載事項変更届〔様式4〕 (2)新しい医療保険の資格情報を確認できる書類(以下のいずれか。患者本人分のみ) ■健康保険証(有効期間内)のコピー(※マイナ保険証のコピーの提出は不可) ■資格情報のお知らせ(又は資格確認証)のコピー ■マイナポータルからダウンロードした「資格確認画面」を印刷したもの ■マイナポータルの資格確認画面の提示(※保健所窓口で申請される場合のみ)  | 
| 3 | 人工呼吸器等装着者の基準に該当する場合 | (1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書〔様式2〕 (2)臨床調査個人票  | 
| 4 | 疾患の追加 | (1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書〔様式1〕 (2)臨床調査個人票  | 
| 5 | 氏名、住所、電話番号の変更 | (1)記載事項変更届〔様式4〕 (2)変更が分かる書類(健康保険証等のコピー、住民票のコピー等)  | 
| 6 | 
 高額かつ長期の基準に該当する場合  | 
 (1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書〔様式2〕 (詳しくは、高額かつ長期について (PDFファイル)(91KB)を参照)  | 
その他の申請
| 内容 | 必要書類 | |
|---|---|---|
| 1 | 受給者証の再交付が必要な場合 | (1)特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書〔様式6〕 | 
| 2 | 他市県から広島県に転入する場合 | 
 【全員が提出する書類】 
 【該当者のみ提出する書類】  | 
| 3 | 受給資格がなくなった場合(死亡、広島市や他県に転出など) | (1)特定医療費(指定難病)中止届出書〔様式5〕 | 
医療費の自己負担上限額
 申請が認定となった場合、認定された疾患にかかる1か月の医療費の支払は、自己負担上限額までとなります。
 自己負担上限額は、市町村民税の課税額等によって、以下のとおりに定められています。
| 
 階層 区分  | 
【階層区分の基準】 | 患者自己負担割合:2割 | |||
| 自己負担上限額(外来+入院) | |||||
| 一般 | 高額かつ長期医療 | 
 人工呼吸器等装着  | 
|||
| 生活保護 | ― | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 低所得1 | 
 市町村民税非課税(世帯)  | 
本人年収(~80万9千円) | 2,500円 | 2,500円 | 1,000円 | 
| 低所得2 | 本人年収(80万9千円超~) | 5,000円 | 5,000円 | ||
| 一般所得1 | 市町村民税 課税以上 7.1万円未満 | 10,000円 | 5,000円 | ||
| 一般所得2 | 市町村民税 7.1万円以上 25.1万円未満 | 20,000円 | 10,000円 | ||
| 上位所得 | 市町村民税 25.1万円以上 | 30,000円 | 20,000円 | ||
| 入院時の食費 | 全額自己負担 | ||||
※医療保険が適用されない医療費や、補装具の作成費用は、償還払いの対象とはなりません。
※申請から入金まで、約3~5か月かかります。
| 【全員】が提出する書類 | 1 | 特定医療費(指定難病)償還払申請書〔様式10〕 | 
 申請書記入例を参考に必要事項を記入してください。  | 
| 2 | 特定医療費(指定難病)領収証明書〔様式11〕 | 
 受給者証の有効期間内に、認定された疾患にかかる医療が対象となります。  | 
|
| 3 | 医療費振込先金融機関の口座が分かる書類(預金通帳のコピー) | 
 金融機関コードと口座名義の記載があるページをコピーしてください。 ※通帳がない場合は、キャッシュカードもしくは口座情報表示画面(支店名と金融機関名(カタカナ)がわかるもの)のコピーを提出してください。 | 
|
| 4 | 特定医療費(指定難病)受給者証・自己負担上限額管理票のコピー | 新規受給者で上限額管理票に記入がない場合も提出が必要です。 | |
| 
 【該当者のみ】が提出する書類  | 
5 | 「高額療養費振込決定金額決定通知書」等支給決定額の分かる書類 | 
 高額療養費の適用となる場合は必ず提出してください。 ※限度額認定証を使用していない場合は、高額療養費の手続きが必要となります。  | 
| 6 | 
 償還払い委任状〔様式12〕  | 
 特定医療費(指定難病)受給者証の新規申請後に患者(受給者)が死亡し、代表相続人が申請する場合は、様式10及び様式12の提出が必要です。 (1)代表相続人(受領者)の住民票の写し 
(2)相続人を特定できる書類(次のいずれか) 
 ・ 戸籍謄本、又は改正原戸籍謄本(コピー可)(受給者の出生から死亡までの断続のないもの) 
※婚姻からの原戸籍のみでは、相続人が正確に把握できないため、出生からのものが必要です。 
 ・法務局認証の法定相続情報一覧図の写し(原本) 
 | 
| 
 お住まいの地域  | 
 お問い合わせ・提出先  | 
 所在地 / 電話  | 
| 
 大竹市、廿日市市  | 
 西部保健所  | 
 〒738-0004  | 
| 
 安芸高田市  | 
 西部保健所 広島支所  | 
 〒730-0011  | 
| 
 呉市  | 
 呉市保健所  | 
 〒737-0041  | 
| 
 江田島市  | 
 西部保健所 呉支所  | 
 〒737-0811  | 
| 
 竹原市、東広島市  | 
 西部東保健所  | 
 〒739-0014  | 
| 
 三原市、尾道市  | 
 東部保健所  | 
 〒722-0002  | 
| 
 福山市  | 
 福山市保健所  | 
 〒720-8512  | 
| 
 府中市、神石高原町  | 
 東部保健所 福山支所  | 
 〒720-8511  | 
| 
 三次市、庄原市  | 
 北部保健所  | 
 〒728-0013  | 
| No. | 様式名 | Word/Excel | |
|---|---|---|---|
| 様式1 | 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規・疾病追加) | 【Word】(48KB) | 【PDF】(165KB) | 
| 様式2 | 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新・転入・変更(疾病追加を除く)) | 【Word】(50KB) | 【PDF】(150KB) | 
| 様式3 | (別紙)臨床調査個人票の研究利用に関するご説明 | 【PDF】(169KB) | |
| 様式4 | 記載事項変更届 | 【Excel】(26KB) | 【PDF】(50KB) | 
| 様式5 | 中止届出書 | 【Word】(19KB) | 【PDF】(67KB) | 
| 様式6 | 再交付申請書 | 【Word】(19KB) | 【PDF】(71KB) | 
| 様式7 | 医療費申告書 | 【Excel】(12KB) | 【PDF】(104KB) | 
| 様式8 | 軽症高額・高額長期証明書 | 【Word】(23KB) | 【PDF】(104KB) | 
| 様式9 | 委任状 | 【Word】(12KB) | 【PDF】 (92KB) | 
| 様式10 | 特定医療費(指定難病)償還払申請書 | 【Word】(49KB) | 【PDF】(777KB) | 
| 様式11 | 特定医療費(指定難病)領収証明書 | 【Word】(491KB) | 【PDF】(912KB) | 
| 様式12 | 償還払い委任状 | 【Word】(21KB) | 【PDF】 (79KB) | 
参考
広島市の公共施設利用料金の減免について
 広島市の公共施設利用料金の減免について
 対象施設(※広島市ホームページ)
※詳しい減免の内容については、各施設にお問い合わせください。
その他
・広島県(広島市を除く。)の難病指定医についてはこちら→広島県難病指定医
・広島県(広島市を除く。)の難病指定医療機関についてはこちら→広島県難病指定医療機関
・難病医療費助成制度のリーフレット(厚生労働省作成)
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