難病医療費助成制度について
※お知らせ 令和4年度特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きについて
現在,すべての方の有効期間終了日が令和4年11月30日となっており,有効期間終了後も引き続き支給認定を受けるためには更新手続きが必要となります。
以下のとおり更新手続きを行いますので,計画的に臨床調査個人票の作成を依頼していただきますようお願いします。
なお,新型コロナ蔓延防止対策のため,できる限り郵送で申請いただきますようお願いします。
○更新案内送付日:令和4年5月下旬
○更新申請提出期日:令和4年7月29日(金)
※提出期日を過ぎても受け付けますが,令和4年12月2日以降に提出された場合は,更新申請書類を受理した日が有効期間の始期となります。
■医療費申告書[様式] (Excelファイル)(13KB)
■軽症高額・高額長期証明書[様式] (Wordファイル)(16KB)
難病医療費助成制度について
制度の概要については【制度の概要】をご覧ください。
申請手続きについては【申請手続き(新規・変更・その他)】をご覧ください。
償還払いについては【償還払い】をご覧ください。
申請等に関する問い合わせや書類の提出先は【お問い合わせ・提出先】をご覧ください。
様式については【様式】をご覧ください。
原因が不明で治療方法が確立していないいわゆる難病のうち,厚生労働大臣が定める疾病を指定難病として,病態など一定の基準を満たす方に対して,医療費の負担軽減のため,特定医療費(指定難病)受給者証を交付し,医療費の自己負担部分について公費負担を行います。(制度の詳細 ※厚生労働省ホームページ)
●対象疾患
338疾患(詳細 ※厚生労働省ホームページ)
●対象者の要件
次の1と2の両方の要件を満たす方が対象となります。
1 指定難病に罹患している方(国の定めた「診断基準」を満たす方)
2 次のいずれかに該当する方
a 病状が一定の基準を満たす方(国の定めた「重症度分類」を満たす方)
b aに該当しないが,「軽症高額」に該当する方
《「軽症高額」の基準》
重症度分類は満たさないが,指定難病に係る医療費総額(10割)が33,330円を超える月が,次の期間に3回以上ある者。
(1)申請日の属する月を含む12か月以内の期間〔診断から1年以上経過している方
(2)難病を発症した月(臨床調査個人票の発症年月日)から申請日の属する月までの期間〔診断から1年未満の方〕
●公費負担の対象となる医療費
指定医療機関で受けた,受給者証に記載された指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する,次の医療及び介護が対象となります。
【支給対象となる医療の内容】
(1)診察
(2)薬剤の支給
(3)医学的処置,手術及びその他の治療
(4)居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
【支給対象となる介護の内容】
(1)訪問看護
(2)訪問リハビリテーション
(3)居宅療養管理指導
(4)介護療養施設サービス(居住費,食費は対象外)
(5)介護予防訪問看護
(6)介護予防訪問リハビリテーション
(7)介護予防居宅療養管理指導
(8)介護医療院サービス
※ 入院時の標準的な食事療養及び生活療養に係る負担については,患者負担です。
医療費助成を受けるためには申請手続きが必要です。各手続に必要な書類等は,次のとおりです。
※広島市内にお住まいの方は広島市(保健センター等)にお問い合わせください。
新規申請
初めて申請をする場合の手続きです。新規申請に係る詳細はこちら→留意事項及び提出書類一覧 (Wordファイル)(47KB)
○申請書類
【全員が提出する書類】
(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規・変更・更新) 〔様式1 (Wordファイル)(54KB)〕
※別紙「臨床調査個人票の研究利用に関するご説明 (PDFファイル)(165KB)」もご覧ください。
(2)臨床調査個人票(こちらから取得できます→臨床調査個人票 ※厚労省ホームページ)
(3)健康保険証のコピー(支給認定基準世帯員に該当する方全員分)
(4)住民票の写しの原本(世帯全員分の続柄・個人番号(マイナンバー)入り)
【該当者のみが提出する書類】
(5)市町村民税課税(非課税)証明書
(6)受給証明書類<生活保護受給者,中国残留邦人等支援法による支援給付者>
(7)特定医療費(指定難病)受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証のコピー(同じ医療保険に加入している世帯内に受給者がいる場合)
(8)医療費総額が確認できる書類<軽症高額該当者> 〔様式6 (Excelファイル)(13KB)〕,〔様式7 (Wordファイル)(16KB)〕
※軽症高額の詳細はこちら→軽症高額について (PDFファイル)(127KB)
(9)委任状 〔様式8 (Wordファイル)(18KB)〕
○留意事項
※申請書が受付窓口で受理された日が,特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間開始日となりますので,ご注意ください。
※初診日や入院日にさかのぼることはありません。
※原則として全ての書類がそろっていないと申請は受理できませんが,新規申請の際には申請書と臨床調査個人票のみの提出でも受付は可能です。
変更申請
健康保険証,氏名,住所などが変更になった場合の手続きです。
※ページ下部に様式を掲載しています。
内容 | 必要書類 | |
---|---|---|
1 |
●健康保険証の変更
|
【全員が提出する書類】 |
2 |
健康保険証の変更 |
(1)記載事項変更届〔様式3〕 (2)新しい健康保険証のコピー(患者本人分のみ) |
3 | 人工呼吸器等装着者の基準に該当する場合 | (1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書〔様式1〕 (2)臨床調査個人票 |
4 | 疾患を追加する場合 | (1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書〔様式1〕 (2)臨床調査個人票 |
5 | 氏名,住所,電話番号が変更となった場合 | (1)記載事項変更届〔様式3〕 (2)変更が分かる書類(健康保険証のコピー,住民票の写し等) |
6 |
高額かつ長期の基準に該当する場合 |
(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書〔様式1〕 (2)医療費総額が確認できる書類(詳しくは左記の 【「高額かつ長期」について】を参照) |
その他の申請
内容 | 必要書類 | |
---|---|---|
1 | 受給者証の再交付が必要な場合 | (1)特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書〔様式5〕 |
2 | 他市県から広島県に転入する場合 |
【全員が提出する書類】 |
3 | 死亡及び広島県から他市県に転出し,受給資格がなくなった場合 | (1)特定医療費(指定難病)中止届出書〔様式4〕 |
医療費の自己負担上限額
申請が認定となった場合,月々の医療費のお支払は自己負担上限額までとなります。
自己負担上限額は,市町村民税の課税額によって以下のとおりに定められています。
階層
区分 |
【階層区分の基準】 |
患者自己負担割合:2割 |
|||
自己負担上限額(外来+入院) |
|||||
一般 |
高額かつ 長期医療 |
人工呼吸 器等装着 |
|||
生活保護 |
― |
0円 |
0円 |
0円 |
|
低所得1 |
市町村民税非課税 |
本人年収(~80万円) |
2,500円 |
2,500円 |
1,000円 |
低所得2 |
本人年収 |
5,000円 |
5,000円 |
||
一般所得1 |
市町村民税 課税以上 7.1万円未満 |
10,000円 |
5,000円 |
||
一般所得2 |
市町村民税 7.1万円以上 25.1万円未満 |
20,000円 |
10,000円 |
||
上位所得 |
市町村民税 25.1万円以上 |
30,000円 |
20,000円 |
||
入院時の食費 |
全額自己負担 |
個人番号(マイナンバー)の取扱い
特定医療費(指定難病)に係る申請についての個人番号(マイナンバー)の取扱いについて
→個人番号(マイナンバー)の取扱い (PDFファイル)(54KB)
個人番号(マイナンバー)に係る提出書類
・マイナンバーに関する提出書類について (Wordファイル)(65KB)
・委任状 (Wordファイル)(18KB)
※医療保険が適用されない医療費や,補装具の作成費用は,償還払いの対象とはなりません。
【全員】が提出する書類 | (1) | 特定医療費(指定難病)支給申請書 〔様式9〕 (Wordファイル)(18KB) |
※特定医療費(指定難病)領収証明書がある場合 ※特定医療費(指定難病)領収証明書がない場合 |
(2) | 診療内容を記載した領収書等もしくは,特定医療費(指定難病)領収証明書 〔様式10〕 (Wordファイル)(46KB) |
※領収書の省略不可 [病院,診療所]…領収書及び診療報酬明細書のコピー(診療内容が分かるもの) [薬局]…領収書及び調剤報酬明細書のコピー [訪問看護等]…領収書及び介護給付明細書のコピー |
|
(3) |
医療費振込先金融機関の口座が分かる書類(預金通帳のコピー) |
※金融機関コードと口座名義の記載があるページをコピーしてください。 ※通帳がない場合は,キャッシュカードもしくは口座情報表示画面(支店名と金融機関名(カタカナ)がわかるもの)のコピーを提出してください。 |
|
【該当者のみ】が提出する書類 |
(4) | 自己負担上限額管理票のコピー | ※月内で途中から受給者証を使用した場合のみ |
(5) | 「高額療養費振込決定金額決定通知書」等支給決定額の分かる書類 |
※高額療養費の適用となる場合 ※限度額認定証を使用していない場合は,改めて高額療養費の手続きが必要 |
|
(6) |
償還払い委任状 〔様式11〕 (Wordファイル)(14KB) |
※受領者と受給者が異なる場合に提出。ただし,受給者が未成年の場合は不要 |
お住まいの地域 |
お問い合わせ・提出先 |
所在地 / 電話 |
大竹市,廿日市市 |
西部保健所 |
〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68 ☎(0829)32-1181 |
安芸高田市 |
西部保健所 広島支所 |
〒730-0011 広島市中区基町10-52 ☎(082)513-5526 |
呉市 |
呉市保健所 |
〒737-0041 呉市和庄一丁目2-13 ☎(0823)25-3525 ※ 東保健センター又は各保健出張所でも受け付けます。詳しくは,呉市保健所(地域保健課)までお問い合わせください。 |
江田島市 |
西部保健所 呉支所 |
〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25 ☎(0823)22-5400 |
竹原市,東広島市 |
西部東保健所 |
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 ☎(082)422-6911 |
三原市,尾道市 |
東部保健所 |
〒722-0002 尾道市古浜町26-12 ☎(0848)25-2011 |
福山市 |
福山市保健所 |
〒720-8512 福山市三吉町南二丁目11-22 ☎(084)928-1127 ※ 福山市各支所(保健福祉課)でも受け付けます。詳しくは,福山市保健所(保健予防課)までお問い合わせください。 |
府中市,神石高原町 |
東部保健所 福山支所 |
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1 ☎(084)921-1311 |
三次市,庄原市 |
北部保健所 |
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1 ☎(0824)63-5181 |
〔様式1〕 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規・変更・更新) (Wordファイル)(54KB)
〔様式2〕 (別紙)臨床個人票の研究利用に関するご説明 (PDFファイル)(165KB)
〔様式3〕 記載事項変更届 (Excelファイル)(23KB)
〔様式6〕 医療費申告書 (Excelファイル)(13KB)
〔様式7〕 軽症高額・高額長期証明書 (Wordファイル)(16KB)
〔様式9〕 特定医療費(指定難病)支給申請書 (Wordファイル)(18KB)
参考
・広島県(広島市を除く。)の難病指定医についてはこちら→広島県難病指定医
・広島県(広島市を除く。)の難病指定医療機関についてはこちら→広島県難病指定医療機関
・難病医療費助成制度のリーフレット(厚生労働省作成)
(両面印刷の上,二つ折りにして使用してください。)
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