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指定難病医療費助成制度における指定医療機関について

印刷用ページを表示する掲載日2022年8月4日

難病医療費助成制度の指定医療機関について

指定難病にかかっている患者の方が医療費(調剤医療費を含む)の支給を受けるには,都道府県知事等から「指定医療機関」の指定を受けた医療機関等で医療を受けることが必要です。

※指定都市の医療機関の皆さまへ
平成30年4月1日から,指定医療機関に関する事務などを指定都市が行っています。
(参考)指定都市の医療機関の皆さまへ (PDFファイル)(331KB)

※新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱い

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,指定医療機関以外でも難病等の公費負担医療が受診できます。
詳しくはこちらのページでご確認ください。
指定医療機関以外の医療機関の皆様へ(新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱い)

指定の要件

1 次のいずれかの機関であること
(1)保険医療機関(病院・診療所)
(2)保険薬局
(3)訪問看護事業所(※このうち小児慢性特定疾病指定医療機関の指定対象は ア のみ)
 ア 健康保険法に規定する訪問看護事業者
 イ 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護を行うもの)
 ウ 介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護を行うもの)
(4)介護医療院
2 欠格事項に該当していないこと
(1)開設者(法人の場合はその役員も含む。)が禁固刑以上の刑に処せられ,その執行を受けることがなくなる日を経過してはいない。
(2)開設者(法人の場合はその役員も含む。)が児童福祉法その他国民の保健医療に係る法律により罰金刑に処せられ,その執行を受けることがなくなる日を経過していない。 など

指定医療機関の責務

 指定医療機関の診療方針は健康保健の診療方針の例によるほか,難病医療費助成に関し,良質かつ適切な医療を行わなければなりません。

申請手続き

 指定を希望する場合は,指定申請書をご提出ください。

 (様式1)「難病用」指定医療機関指定申請書 (Wordファイル)(27KB)  (広島市への申請には使えません)

 (記載例)指定医療機関指定申請書 (Wordファイル)(35KB)

 上記の書類を広島県に提出してください。

※留意事項

 広島市に所在する医療機関で臨床調査個人票を作成する場合は,平成30年4月1日から,書類の提出先や問い合わせは広島市となっています。

 広島市に所在する医療機関で指定申請をする場合は,平成30年4月1日から,書類の提出先や問い合わせは広島市となっています。

〈申請先〉(郵送してください)

〒730-8511

 広島市中区基町10-52

 広島県健康福祉局疾病対策課 疾病対策グループ

  • 指定医療機関として指定された場合は,後日,指定通知書が送付され,広島県のホームページで名称・所在地等を公表します。

指定の有効期間

 有効期間は6年となっています。6年ごとに更新申請が必要になります。県への更新の申請がない場合,その期間の経過によって指定の効力を失います。

変更の届出

 指定医療機関の名称,所在地等,指定申請書の記載事項について変更があったときは,県へ変更の届出を行ってください。

 指定医療機関変更届出書(病院・診療所または介護医療院) (Wordファイル)(28KB)

 指定医療機関変更届出書(薬局) (Wordファイル)(28KB)

 指定医療機関変更届出書(訪問看護事業者等) (Wordファイル)(22KB)

辞退の届出

 指定医療機関は,1月以上の予告期間を設け,指定医療機関の指定を辞退することができます。指定を辞退しようとするときは,県へ辞退届出書の届出を行ってください。

 指定医療機関辞退届出書 (Wordファイル)(22KB)

「指定難病に係る臨床調査個人票」の記入上の留意事項について

「指定難病に係る臨床調査個人票」の記入上の留意事項※厚生労働省のホームページに移動します。

所得区分に係る事務等について

自己負担上限額管理票の記載方法について

 広島県の特定医療費(指定難病)医療受給者証の自己負担上限額管理票の記載方法については,次のとおりです。

 広島県自己負担上限額管理票の記載方法 (PDFファイル)(106KB)

 

<参考>

[厚生労働省] 特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について (PDFファイル)(1.14MB)

※広島県での自己負担上限額管理票の記載方法と異なる場合があります。

指定医療機関一覧

 広島県が指定した指定医療機関は次のとおりです。(令和4年12月現在)
 広島県外の医療機関等を受診されるときは,その都道府県のホームページ等で指定医療機関であることを事前にご確認してください。

※指定医療機関以外を受診した場合,医療費助成は行えませんのでご注意ください。

指定医療機関一覧(病院・診療所) (Excelファイル)(74KB)

指定医療機関一覧(薬局) (Excelファイル)(54KB)

指定医療機関一覧(訪問看護ステーション) (Excelファイル)(23KB)

指定医療機関一覧(介護医療院) (Excelファイル)(12KB)

 患者さまが必要な医療を受診できるようにするため,厚生労働省から令和2年3月4日付けで事務連絡がありました。
 新型コロナウイルスの影響により,かかりつけの指定医療機関等が休業している等,緊急の場合は,指定医療機関以外の医療機関でも公費負担医療が受診できます。

 「難病の患者に対する医療等に関する法律」第5条第1項に規定する特定医療の対象の申し出があった場合は,次の取扱いをお願いします。

●特定医療(指定難病)
明細書の記入にあたっては,公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療「54」),公費負担者番号(8桁),受給者番号(7桁)を付して審査支払機関に請求してください。

(詳しくは,令和2年3月4日付厚生労働省健康局事務連絡をご確認ください。)

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(令和2年3月4日付厚生労働省健康局事務連絡) (PDFファイル)(96KB)

自己負担上限額管理票の記載方法は,こちらでご確認ください。

特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(指定医療機関用) (PDFファイル)(1.08MB)

その他情報提供

※令和3年11月1日より,対象疾病に次の疾病が追加され,全338疾病となりました。

 
告示上の
疾病番号
疾病名
288  自己免疫性後天性凝固第X因子欠乏症(※)
334  脳クレアチン欠乏症候群
335  ネフロン癆
336  家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体)
337  ホモシスチン尿症
338  進行性家族性肝内胆汁うっ滞症

※自己免疫性後天性凝固第X因子欠乏症は,指定難病288(自己免疫性後天性凝固因子欠乏症)に統合


・事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

・難病に関する留意事項
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000199957.pdf

お問い合わせ先

広島県健康福祉局疾病対策課 疾病対策グループ
電話 082-513-3070
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