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指定難病医療費助成制度における難病指定医について

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月29日

難病患者の医療費助成制度の指定医について

 指定難病患者の医療費助成制度では,都道府県知事等の指定を受けた「指定医」に限り,医療費助成の支給認定に必要な「臨床調査個人票」を作成することができます。

※指定都市の医師の皆さまへ
平成30年4月1日から,指定医に関する事務などを指定都市が行うこととなっています。(参考)指定都市の医師の皆さまへ (PDFファイル)(331KB)

指定の要件

区 分 要 件

新規認定用

診断書の作成

更新認定用

診断書の作成

難病指定医

次のうち,いずれか1つを満たすこと

  1. 一般の診断・治療に5年以上従事した経験があり,厚生労働大臣が定めている専門医資格を有している 【専門医資格一覧】 (Excelファイル)(15KB)
  2. 一般の診断・治療に5年以上従事した経験があり,知事等が行う研修(1~2日程度)を終了した場合

協力難病指定医

(※今回は募集なし)

  • 一般の診断・治療に5年以上従事した経験があり,知事等が行う研修※2(半日程度)を修了していること
不可

 ※ 「一般の診断・治療に5年以上従事した経験」には医師法に規定の「臨床研修」の期間を含みます。

申請手続き

 次の申請書等を広島県に提出してください。

 1 指定医指定申請書(兼)経歴書(指定希望の申請区分(難病・小慢)ごと別々に提出

 2 医師免許証のコピー

 3 専門医の認定を証明する書類のコピー(指定の要件1.で申請する場合に添付),または研修修了証(指定の要件2.で申請する場合に添付)。
※指定の要件2.で申請される場合は,事前にWebで研修を受け研修修了証をダウンロードしていただく必要があります。詳細は下記のページでご確認ください。

広島県難病指定医の研修について

 ※留意事項

 広島市に所在する医療機関で臨床調査個人票を作成する場合は,平成30年4月1日から,書類の提出先や問い合わせは広島市となっています。

 主に従事する医療機関が広島市に所在する場合は,平成30年4月1日から,書類の提出先や問い合わせは広島市となっています。

 〈申請先〉(郵送してください)

〒730-8511

 広島市中区基町10-52

 広島県健康福祉局疾病対策課 疾病対策グループ

  • 指定医として指定された場合は,後日,指定通知書が送付され,広島県のホームページで指定医の氏名,勤務先の医療機関名,担当する診療科名を公表します。

更新の申請

 5年ごとに指定の更新申請を行ってください。県へ更新の申請がない場合,その期間の経過によって指定の効力を失います。

変更の届出

 指定医は勤務先の医療機関の名称及び所在地,氏名,担当する診療科名等,指定申請書の記載事項について変更があったときは,県へ変更の届出を行ってください。

辞退の届出

指定を辞退しようとするときは,県へ辞退の届出を行ってください。なお,他都道府県へ異動された場合は,あわせて,異動先の都道府県へも新規申請を行ってください。

指定医辞退届出書 (Excelファイル)(14KB)

「指定難病に係る臨床調査個人票」の記入上の留意事項について

「指定難病に係る臨床調査個人票」の記入上の留意事項※厚生労働省のホームページに移動します。

※令和3年11月1日より,対象疾病に次の疾病が追加され,全338疾病となりました。

 
告示上の
疾病番号
疾患名
288  自己免疫性後天性凝固第X因子欠乏症(※)
334  脳クレアチン欠乏症候群
335  ネフロン癆
336  家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体)
337  ホモシスチン尿症
338  進行性家族性肝内胆汁うっ滞症

※自己免疫性後天性凝固第X因子欠乏症は,指定難病288(自己免疫性後天性凝固因子欠乏症)に統合


今後,上記疾病について臨床調査個人票を書かれる可能性のある難病指定医におかれましては,診断基準,臨床調査個人票について,厚生労働省のホームページをご確認ください。

 

指定医一覧

難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項により,新規申請及び更新申請に必要な臨床調査個人票を作成することができる医師は,県の指定した指定医に限られます。

広島県が指定した指定医は次のとおりです。(令和6年2月1日現在)。

※指定医が一覧にある勤務先以外の医療機関で作成した臨床調査個人票も有効です。

※診療科は目安であり,臨床調査個人票を作成できる疾病は医師の専門分野によって異なります。

指定医一覧 (Excelファイル)(102KB)

お問い合わせ先

広島県健康福祉局疾病対策課 疾病対策グループ
電話 082-513-3070
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