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医療費、被爆者手当について

印刷用ページを表示する掲載日2026年1月26日

医療費(医療の給付)について

 医療の給付とは、病気やけがが治るまで、国の負担で医療を受けることができる制度をいいます。
 被爆者健康手帳をお持ちの方が、次の医療や介護サービスを受ける際は、自己負担分(1~3割※)を国が負担します。
 
<対象となる医療・介護サービス>
  • 後期高齢者医療保険が適用される治療や薬
  • 後期高齢者医療保険が適用される治療用装具(コルセットなど)の購入
  • 入院時の食事療養費及び生活療養費のうち標準負担額
  • 介護保険が適用される介護サービスのうち医療系サービス(介護老人保健施設、介護医療院、訪問看護、居宅療養管理指導、訪問または通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防居宅療養管理指導、介護予防訪問または通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護)
※厚生労働大臣の原爆症認定を受けた被爆者が、認定を受けた病気等について、都道府県知事が指定した被爆者指定医療機関で医療を受ける場合は、保険適用の医療の10割を国が負担します。
※生活保護を受給されている被爆者や日本に短期滞在中の在外被爆者の場合は、保険適用の医療の10割を国が負担します。

1.医療の給付を受けるには

 医療の給付を受けるには「現物給付」と「償還払い」の2つの方法があります。

 現物給付 

 対象となる医療機関等の窓口で必要書類を提示すると、保険適用分について自己負担額を支払うことなく医療等を受けることができます。
 
<窓口で提示するもの>
区分 医療の種類 提示するもの 対象となる医療機関等
一般疾病医療 認定疾病(※)以外の一般の病気やけがに対する医療
  • 被保険者の資格が確認できるもの
・マイナ保険証(マイナ保険証を利用される方)
・後期高齢者医療保険の資格確認書(マイナ保険証を利用されない方)
  • 被爆者健康手帳

都道府県知事の指定を受けた被爆者一般疾病医療機関(病院、薬局、介護老人保健施設等)

介護サービスのうち医療系サービス
  • 介護保険被保険者証
  • 被爆者健康手帳
認定疾病医療 認定疾病(※)に対する医療
  • 認定書
  • 被爆者健康手帳

都道府県知事の指定を受けた被爆者指定医療機関

※認定疾病とは、厚生労働大臣の原爆症認定を受けた方の「認定を受けた病気やけが」のことです。

償還払い 

 次の場合は、いったん対象となる医療機関等の窓口で自己負担分を支払い、後日、払い戻し申請(償還払い申請)をすることができます。
 償還払いの申請方法については、関連ページ(医療費の償還払いの申請装具代金の償還払いの申請)をご確認ください。
 
<償還払いの対象となる場合>
  • 都道府県知事の指定を受けていない医療機関等で医療等を受けた場合
  • 被爆者健康手帳を提示しないで医療等を受けた場合
  • 医師の指示と装着確認を受けた上で治療用装具(コルセット等)を購入した場合 など

2.医療の給付の対象でないもの

 次に当てはまる場合は、医療の給付を受けることができません。

  • 保険診療以外のもの(保険適用外の治療や薬、差額ベッド代、保険適用外のおむつ代、先進医療、診断書などの文書作成料、予防接種代など)
  • 自分の故意の犯罪行為によって病気やけがをしたとき
  • 故意または重大な過失により病気やけがをしたとき
  • けんかまたは泥酔など自分の不行跡によって病気やけがをしたとき
  • 医師の療養についての指示に理由なく従わなかったとき
  • 交通事故等第三者の行為により負傷したとき(償還払い申請ができる場合もあります。)
  • 先天性あるいは遺伝性の病気
  • 軽いむし歯(C1、C2、Ce)
  • 被爆以前にかかった精神病

3.関連ページ(医療費)

 

被爆者手当について

原爆被爆者手当は、被爆者の福祉に役立てるため毎月支給されているものです。本年度の国の制度による手当などの種類及び額は、次のとおりです。

 被爆者手当等について

手当などの種類 手当などを受けられる人 手当などの金額
(1) 医療特別手当 原爆が原因で傷病の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現にその傷病の状態にある人(認定被爆者)
 原爆症認定と医療特別手当について
月154,090円
(2) 特別手当 原爆が原因で傷病の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、その傷病が治った人 月56,900円
(3) 原子爆弾小頭症手当 原爆の放射能が原因で小頭症状態にある人 月53,030円
(4) 健康管理手当

次の11の障害を伴う病気のいずれかにかかっている人(原爆の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除きます)
1 造血機能障害(貧血症、再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など)
2 肝臓機能障害(肝硬変など)
3 細胞増殖機能障害(悪性新生物など)
4 内分泌腺機能障害(糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症など)
5 脳血管障害(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞など)
6 循環器機能障害(高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など)
7 腎臓機能障害(慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群など)
8 水晶体混濁による視機能障害(白内障)
9 呼吸器機能障害(肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など)
10 運動器機能障害(変形性関節症、変形性脊椎症、骨粗しょう症など)
11 潰瘍による消化器機能障害(胃潰瘍、十二指腸潰瘍など) 

健康管理手当認定申請書 (PDFファイル)(161KB)
診断書(健康管理手当用)【A3で印刷してください】 (PDFファイル)(455KB)
診断書(健康管理手当用)【A3で印刷してください】直接入力できます (PDFファイル)(370KB)
(参考)診断書(健康管理手当用)記載にあたっての留意事項 (PDFファイル)(150KB)

月37,900円
(5) 保健手当 爆心地から2km以内で直接被爆した人と、当時その人の胎児であった人 月19,000円
上記の人で、原爆が原因で身体上に一定の障害や傷痕などのある人や70歳以上の身寄リのない単身生活者 月37,900円
(6) 介護手当 費用介護 原爆の影響による精神上または身体上の障害のために、費用を支出し介護を受けている人 (重度)月109,770円以内
(中度) 月 73,170円以内
家族介護 原爆の影響による重度の精神上または身体上の障害のために、家族の介護を受けている人 月24,190円
(7) 葬祭料 被爆者が死亡されたときにその葬祭を行った人(原爆の影響によるものでないことが明らかなものを除きます) 219,000円

(注)

  1. 金額は、令和7年4月からの支給額です。
  2. (1)、(2)、(4)、(5)の手当は併給されません。また、(3)は、 (4)、(5)の手当とは併給されません。
  3. (6)の手当は、介護を受けている被爆者本人が申請人となります。また、特別障害者手当とは併給調整されます。
    なお、費用介護については、上記の限度額を超えて費用を支出された場合には、介護手当付加金(「県の制度による福祉について」の表中(5))の支給対象になります。

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