医療費、被爆者手当について
医療費(医療の給付)について
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1.医療の給付を受けるには
現物給付
| 区分 | 医療の種類 | 提示するもの | 対象となる医療機関等 |
|---|---|---|---|
| 一般疾病医療 | 認定疾病(※)以外の一般の病気やけがに対する医療 |
・マイナ保険証(マイナ保険証を利用される方)
・後期高齢者医療保険の資格確認書(マイナ保険証を利用されない方)
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都道府県知事の指定を受けた被爆者一般疾病医療機関(病院、薬局、介護老人保健施設等) |
| 介護サービスのうち医療系サービス |
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| 認定疾病医療 | 認定疾病(※)に対する医療 |
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都道府県知事の指定を受けた被爆者指定医療機関 |
償還払い
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2.医療の給付の対象でないもの
次に当てはまる場合は、医療の給付を受けることができません。
- 保険診療以外のもの(保険適用外の治療や薬、差額ベッド代、保険適用外のおむつ代、先進医療、診断書などの文書作成料、予防接種代など)
- 自分の故意の犯罪行為によって病気やけがをしたとき
- 故意または重大な過失により病気やけがをしたとき
- けんかまたは泥酔など自分の不行跡によって病気やけがをしたとき
- 医師の療養についての指示に理由なく従わなかったとき
- 交通事故等第三者の行為により負傷したとき(償還払い申請ができる場合もあります。)
- 先天性あるいは遺伝性の病気
- 軽いむし歯(C1、C2、Ce)
- 被爆以前にかかった精神病
3.関連ページ(医療費)
被爆者手当について
原爆被爆者手当は、被爆者の福祉に役立てるため毎月支給されているものです。本年度の国の制度による手当などの種類及び額は、次のとおりです。
被爆者手当等について
| 手当などの種類 | 手当などを受けられる人 | 手当などの金額 | |
|---|---|---|---|
| (1) 医療特別手当 | 原爆が原因で傷病の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現にその傷病の状態にある人(認定被爆者) 原爆症認定と医療特別手当について |
月154,090円 | |
| (2) 特別手当 | 原爆が原因で傷病の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、その傷病が治った人 | 月56,900円 | |
| (3) 原子爆弾小頭症手当 | 原爆の放射能が原因で小頭症状態にある人 | 月53,030円 | |
| (4) 健康管理手当 |
次の11の障害を伴う病気のいずれかにかかっている人(原爆の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除きます) 健康管理手当認定申請書 (PDFファイル)(161KB) |
月37,900円 | |
| (5) 保健手当 | 爆心地から2km以内で直接被爆した人と、当時その人の胎児であった人 | 月19,000円 | |
| 上記の人で、原爆が原因で身体上に一定の障害や傷痕などのある人や70歳以上の身寄リのない単身生活者 | 月37,900円 | ||
| (6) 介護手当 | 費用介護 | 原爆の影響による精神上または身体上の障害のために、費用を支出し介護を受けている人 | (重度)月109,770円以内 (中度) 月 73,170円以内 |
| 家族介護 | 原爆の影響による重度の精神上または身体上の障害のために、家族の介護を受けている人 | 月24,190円 | |
| (7) 葬祭料 | 被爆者が死亡されたときにその葬祭を行った人(原爆の影響によるものでないことが明らかなものを除きます) | 219,000円 | |
(注)
- 金額は、令和7年4月からの支給額です。
- (1)、(2)、(4)、(5)の手当は併給されません。また、(3)は、 (4)、(5)の手当とは併給されません。
- (6)の手当は、介護を受けている被爆者本人が申請人となります。また、特別障害者手当とは併給調整されます。
なお、費用介護については、上記の限度額を超えて費用を支出された場合には、介護手当付加金(「県の制度による福祉について」の表中(5))の支給対象になります。
関連情報
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