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医療費、被爆者手当について

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月25日

医療費について

 被爆者は、都道府県知事が指定した医療機関等(病院、薬局、介護老人施設等)で、保険(後期高齢者医療保険、介護保険)適用となる医療や介護(訪問看護など医療系サービスに限る)について、その自己負担分(1~3割)を国の負担で受けることができます。

【 現物給付 】 
 次のものを都道府県知事が指定した医療機関等に提示すると、保険適用分について自己負担分を窓口で支払うことなく、医療等を受けることができます。
 
< 提示するもの >
一般疾病医療

・健康保険の被保険者証(介護保険の医療系サービスの利用の場合は介護保険被保険者証)

・被爆者健康手帳

認定疾病医療 

厚生労働大臣の原爆症認定を受けた方が、認定を受けた病気等について、厚生労働大臣が指定した医療機関等で医療等を受けたとき

・認定書

・被爆者健康手帳

 
【 償還払い 】 
 次の場合は、医療機関等に自己負担分を支払います。後日、被爆者医療分について払い戻しの申請(償還払い申請)をすることができます。
 ・都道府県知事の指定を受けていない医療機関等で医療等を受けた場合
 ・被爆者健康手帳を提示しなかった場合
 ・医師の指示と装着確認を受けた上で治療用装具(コルセット等)を購入した場合
など
【 被爆者医療の対象でないもの 】
 ・保険医療の対象外のもの(差額ベッド代、おむつ代、予防接種代、先進医療、診断書料など)
 ・けんか、泥酔または著しい不行跡による病気やけが
 ・故意または重大な過失による病気やけが
 ・医師の指示に従わなかったときの病気やけが
 ・交通事故等第三者の行為による負傷(償還払い申請ができる場合もあります。)
 ・先天性あるいは遺伝性の病気、軽い虫歯(C1、C2、Ce)
※入院時の食事療養費及び生活療養費のうち、標準負担額については被爆医療の支給対象です。

 

被爆者手当について

原爆被爆者手当は、被爆者の福祉に役立てるため毎月支給されているものです。本年度の国の制度による手当などの種類及び額は、次のとおりです。

 被爆者手当等について

手当などの種類 手当などを受けられる人 手当などの金額
(1) 医療特別手当 原爆が原因で傷病の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現にその傷病の状態にある人(認定被爆者)
 原爆症認定と医療特別手当について
月150,020円
(2) 特別手当 原爆が原因で傷病の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、その傷病が治った人 月55,400円
(3) 原子爆弾小頭症手当 原爆の放射能が原因で小頭症状態にある人 月51,630円
(4) 健康管理手当

次の11の障害を伴う病気のいずれかにかかっている人(原爆の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除きます)
1 造血機能障害(貧血症、再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など)
2 肝臓機能障害(肝硬変など)
3 細胞増殖機能障害(悪性新生物など)
4 内分泌腺機能障害(糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症など)
5 脳血管障害(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞など)
6 循環器機能障害(高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など)
7 腎臓機能障害(慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群など)
8 水晶体混濁による視機能障害(白内障)
9 呼吸器機能障害(肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など)
10 運動器機能障害(変形性関節症、変形性脊椎症、骨粗しょう症など)
11 潰瘍による消化器機能障害(胃潰瘍、十二指腸潰瘍など) 

健康管理手当認定申請書 (PDFファイル)(161KB)
診断書(健康管理手当用)【A3で印刷してください】 (PDFファイル)(455KB)
診断書(健康管理手当用)【A3で印刷してください】直接入力できます (PDFファイル)(370KB)
(参考)診断書(健康管理手当用)記載にあたっての留意事項 (PDFファイル)(150KB)

月36,900円
(5) 保健手当 爆心地から2km以内で直接被爆した人と、当時その人の胎児であった人 月18,500円
上記の人で、原爆が原因で身体上に一定の障害や傷痕などのある人や70歳以上の身寄リのない単身生活者 月36,900円
(6) 介護手当 費用介護 原爆の影響による精神上または身体上の障害のために、費用を支出し介護を受けている人 (重度)月106,820円以内
(中度) 月 71,200円以内
家族介護 原爆の影響による重度の精神上または身体上の障害のために、家族の介護を受けている人 月23,550円
(7) 葬祭料 被爆者が死亡されたときにその葬祭を行った人(原爆の影響によるものでないことが明らかなものを除きます) 215,000円

(注)

  1. 金額は、令和6年4月からの支給額です。
  2. (1)、(2)、(4)、(5)の手当は併給されません。また、(3)は、 (4)、(5)の手当とは併給されません。
  3. (6)の手当は、介護を受けている被爆者本人が申請人となります。また、特別障害者手当とは併給調整されます。
    なお、費用介護については、上記の限度額を超えて費用を支出された場合には、介護手当付加金(「県の制度による福祉について」の表中(5))の支給対象になります。

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