医療費,被爆者手当について
医療費について
被爆者健康手帳を病院などに提示することで,医療費については,自己負担分を支払わないで治療を受けることができます。(ただし,医療保険対象外の医療,高度医療,差額ベット料,診断書料などは自己負担となります。)また,介護保険サービスのうち,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,通所リハビリテーション(デイケア),短期入所療養介護(ショートステイ),介護老人保健施設への入所及び介護療養型医療施設への入院についても,介護保険の自己負担分について補助されます。
手帳を忘れた等の理由で提示できなかった場合等は,いったんその病院などに料金を支払った後で,払い戻しの申請ができます。
被爆者手当について
原爆被爆者手当は,被爆者の福祉に役立てるため毎月支給されているものです。本年度の国の制度による手当などの種類及び額は,次のとおりです。
手当などの種類 | 手当などを受けられる人 | 手当などの金額 | |
---|---|---|---|
(1) 医療特別手当 | 原爆が原因で傷病の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で,現にその傷病の状態にある人(認定被爆者) | 月141,900円 | |
(2) 特別手当 | 原爆が原因で傷病の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で,その傷病が治った人 | 月52,400円 | |
(3) 原子爆弾小頭症手当 | 原爆の放射能が原因で小頭症状態にある人 | 月48,840円 | |
(4) 健康管理手当 |
次の11の障害を伴う病気のいずれかにかかっている人(原爆の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除きます) |
月34,900円 | |
(5) 保健手当 | 爆心地から2km以内で直接被爆した人と,当時その人の胎児であった人 | 月17,500円 | |
上記の人で,原爆が原因で身体上に一定の障害や傷痕などのある人や70歳以上の身寄リのない単身生活者 | 月34,900円 | ||
(6) 介護手当 | 費用介護 | 原爆の影響による精神上または身体上の障害のために,費用を支出し介護を受けている人 | (重度)月105,560円以内 (中度) 月 70,360円以内 |
家族介護 | 原爆の影響による重度の精神上または身体上の障害のために,家族の介護を受けている人 | 月22,280円 | |
(7) 葬祭料 | 被爆者が死亡されたときにその葬祭を行った人(原爆の影響によるものでないことが明らかなものを除きます) | 212,000円 |
(注)
- 金額は,令和4年4月からの支給額です。
- (1),(2),(4),(5)の手当は併給されません。また,(3)は, (4),(5)の手当とは併給されません。
- (6)の手当は,介護を受けている被爆者本人が申請人となります。また,特別障害者手当とは併給調整されます。
なお,費用介護については,上記の限度額を超えて費用を支出された場合には,介護手当付加金(「県の制度による福祉について」の表中(5))の支給対象になります。