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被爆者が医療費の払い戻し(償還払い)の申請をするとき

印刷用ページを表示する掲載日2026年4月27日

1.医療費の払い戻し(償還払い)とは

被爆者が認定疾病や一般疾病について医療や介護の医療系サービスをうける場合は、認定書や被爆者健康手帳を、指定医療機関等へ持参してみてもらうのが原則ですが、場合によってはそうでないこともあります。たとえば、
  • けがや急病で緊急を要するので、または、付近に指定を受けている医療機関等が見当たらないので、やむを得ず指定を受けていない医療機関等へかつぎこまれたようなとき
  • 緊急を要するなどやむを得ない理由で、認定書または被爆者健康手帳を持ち合わせていなかったとき
  • 医師の指示と装着確認を受けた上で治療用装具(コルセット等)を購入したとき
このような場合は、いったん本人が費用を支払い、あとでかかった経費を請求すれば、払い戻し(償還払い)を受けることができます。
 
※認定疾病:厚生労働大臣の原爆症認定を受けた病気やけが
※一般疾病:認定疾病以外の一般の病気やけが

2.申請できる方

このページでは、次のいずれかに当てはまる場合の申請方法を案内します。

  1. 被爆者本人が申請・受領する場合(原則)
  2. 被爆者本人が申請し、本人以外の者が代理受領する場合(追加書類が必要)
  3. 被爆者の相続人が申請・受領する場合(追加書類が必要)

3.手続きの流れ

  1. 申請書に添付する書類を準備してください(領収書、レセプトの写しなど)
  2. 申請書に必要事項を記入してください(申請書はこのページからダウンロードできるほか、市町役場にもあります)
  3. 申請書に書類を添付し、申請窓口(お住まいの市町役場の被爆者援護担当課・呉市は保健所)に提出してください
  4. 審査後、支給決定となった医療費が、ご指定の口座へ振り込まれます(申請から振込まで約5か⽉かかります。内容によりさらに⽇数を要する場合があります)

 

4.申請書(ダウンロード)

5.申請書に添付する書類

5-1.共通で必要な添付書類

  • 領収書(原本・本人名義)
  • 診療報酬明細書等(レセプト)の写し

あわせて、次の案内もご確認ください。申請区分によっては添付が必要な書類が異なります。

5-2.本人以外の者が医療費を代理受領する場合(追加で必要な書類)

被爆者本人ではなく、別の方が医療費を受け取る(代理受領)場合は、共通書類に加えて次の書類が必要です。

  • 委任状(被爆者本人から受任者への委任状)

5ー3.相続人が申請する場合(追加で必要な書類)

被爆者本人がお亡くなりになっており、相続人が申請する場合は、共通書類に加えて次の書類が必要です。

  • 誓約書
  • 委任状(法定相続人全員からの委任状)
  • 次のいずれか
    • 故人の出生から死亡までの連続した戸籍及び法定相続人全員と被爆者の続柄が確認できる戸籍謄本等(※)
    • 相続人情報証明書

※法定相続人の姓が婚姻等に改姓されている場合は、そのことが確認できる戸籍も必要です

※法定相続人である子の死亡等により代襲相続が発生する場合は、死亡した子の出生から死亡までの連続した戸籍も必要です

※戸籍はコピーでもかまいません

6.申請窓口と当日持参するもの

6-1.申請窓口

申請窓口は、お住まいの市町役場の被爆者援護担当課(呉市は保健所)です。

6-2.窓口へ持参するもの

次のものを準備して、申請書と添付書類を窓口にご提出ください。

  • 上記の「4.申請書」と「5-1.共通で必要な添付書類」
  • 被爆者健康手帳
  • 預金通帳など、振込希望口座がわかるもの(※原則:本人名義)
  • 後期高齢者医療保険の「資格確認書」

(マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータルの健康保険証情報のページで被保険者番号と負担割合をご提示いただくか、事前に印刷したものをご提示いただいてもかまいません。)

  • 介護保険被保険者証(介護区分の申請をされる場合のみ)

※代理受領、相続人による申請の場合は、上記に加えて「5-2」「5-3」の追加書類が必要です。

7.よくあるご質問

  • Q1.領収書を紛失した場合は申請できませんか
    • A1.医療機関等が作成した領収証明書の原本で代用できます。領収証明書には、診療日または診療月ごとの内訳の記載が必要です。
  • Q2.レセプトの写しはどこでもらえますか
    • A2.医療機関、薬局、介護事業所等へ依頼してください。後期高齢者医療広域連合へ自己情報開示請求(有料)を行う方法もあります。
  • Q3.レセプトや領収証明書等の発行に係る費用は自己負担ですか
    • A3.自己負担です
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