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原爆症認定と医療特別手当について

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月25日

原爆症認定と医療特別手当について

 「被爆者の負傷又は疾病が、原子爆弾の放射線による傷害作用に起因するものであり、現に医療を要する状態にある。」と厚生労働大臣から認定を受けた(原爆症認定)場合、その負傷又は疾病について、全額国費で医療の給付が受けられるとともに、医療特別手当を受けることができます。

申請について

●原爆症認定を受けるためには、次の書類をお住まいの市町役場(呉市においては保健所)へ提出してください。県庁を経由して厚生労働大臣に申請することとなり、審査は厚生労働省の審査会で行われます。
認定申請書(原爆症) (PDFファイル)(70KB)
意見書 (PDFファイル)(55KB)
健康診断個人票 (PDFファイル)(104KB)
原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表 (PDFファイル)(359KB)
医療特別手当認定申請書 (PDFファイル)(72KB)
(参考)意見書【留意事項】 (PDFファイル)(143KB)
(参考)原爆症認定申請に必要な添付書類【申請疾患別】 (PDFファイル)(191KB)
●原爆症認定を受けた場合、医療特別手当が支給されますので、認定申請書(原爆症)と医療特別手当認定申請書は同時に提出してください。認定となった場合、医療特別手当は申請月の翌月分から支給されます。
●原爆症認定申請は、負傷や疾病ごとに申請することができ、負傷や疾病ごとに認定または却下されます。
●広島市にお住まいの方は、申請様式などが異なりますので、広島市原爆被害対策部援護課援護係【電話(082)504-2195】へお問い合わせください。 

  (申請様式については下部からダウンロードできます。また、お住まいの市町役場(呉市においては保健所)の被爆者援護事務担当窓口で入手可能です。)

審査について

 平成26年1月の審査から、改正された『新しい審査の方針』が適用されます。詳細については、厚生労働省のホームページを御参照ください。
 申請から結果通知までは、半年程度かかります。

電話

082-513-3115

電子メール

fuhibakusya@pref.hiroshima.lg.jp

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