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はり・灸、マッサージ、柔道整復の医療費支給申請について

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月9日
 はり・灸、マッサージ、柔道整復の施術について、医師の同意など一定の要件を満たす場合は健康保険(療養費)の対象となります。その場合の一部負担金相当額(1割~3割)は、被爆者医療の対象となります。健康保険の適用が認められない施術は、対象外です。
 各地方厚生局に受領委任の届け出をしている施術者等に、被爆者が医療費の受領を委任した場合は、施術者等が被爆者に代わって支給申請書を提出し、医療費を代理受領することができます。
 被爆者医療の対象となる施術をし、被爆者医療費を代理受領する場合は、次の様式例を参考に支給申請を行ってください。

申請書様式例

< 添付書類 >
 医師の同意書、往療内訳表など、健康保険の支給申請の際に添付する書類と同じ書類の写し

申請書提出先

 被爆者健康手帳に記載されている「公費負担者番号」によって提出先が異なります。
 それぞれ郵送等により提出してください。
【 公費負担者番号:19346022 】(手帳に記載されている居住地が広島市内の場合)
 〒730-8586 広島市中区国泰寺1-6-34
 広島市 健康福祉局 原爆被害対策部 援護課
【 公費負担者番号:19346014 】(手帳に記載されている居住地が広島市以外の広島県内の場合)
 〒730-8511 広島市中区基町10-52
 広島県 健康福祉局 被爆者支援課 援護グループ
【 上記以外 】
 被爆者健康手帳を交付した都道府県または長崎市
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