有効な旅券を洋服のポケットに入れたまま、誤って洗濯機で洗ってしまった。ソファに置いていた有効な旅券を愛犬が噛んで、破れてしまった。など有効な旅券を損傷された場合は、その旅券を返納したうえで、新しい旅券の申請をすることができます。このページは、新しい旅券取得のご案内です。なお、損傷された旅券の記載事項(お名前・本籍地の都道府県名など)に変更がある場合は、手続きガイドの「記載事項に変更がある人」をご覧ください。
1 申請
- 申請者
申請者本人が必ず窓口へおいでください。(代理人による申請はできません。)
- 申請場所
県内のどの市町の旅券窓口でも申請できます。
下記の必要書類を揃えて、県内市町の旅券窓口をご確認のうえ、申請してください。
《申請場所・時間の注意事項》
受付時間は、市町によって異なります。申請しようとする市町の受付時間を、こちらの旅券窓口一覧や各市町の窓口等にて事前にお確かめください。
特に、住民登録をしていない市町での申請にあたっては、旅券窓口一覧の窓口開設時間及びその備考欄をご確認のうえ、窓口へお越しください。
なお、手続ができる市町の旅券窓口一覧に記載のない広島市の区役所・出張所や市・町の支所などでは、旅券の手続は行っていません。
《戸籍の提出を省略できる場合は、ご注意ください!》
お名前や本籍地の都道府県名など、損傷した有効な旅券の旅券面から変更がない場合、戸籍の提出は、今回は省略することができます。
なお、戸籍には本籍地が記載されています。申請書には、本籍地を都道府県名から市区町村名、地番まで記載していただく必要があります。本籍地が不確かな方は、ご確認のうえ、お越しください。
必要書類一覧
1 |
一般旅券発給申請書
1通
|
- 申請時に18歳以上の人は、10年用か5年用のいずれかを選んでください。
- 申請時に18歳未満の人は、5年用しか選べません。
- 申請用紙は、各市町の旅券窓口、県庁東館1階などで入手できます。
- 折ったり汚したりしないでください。
- 申請者ご本人が記入してください。(乳幼児は代筆ができます。)
- 黒ボールペンまたは黒インクで記入してください。(消しゴムなどで消せるペンや先の太いサインペンは使わないでください。)
申請書記入例 (PDFファイル)(6.09MB)
申請書を書き間違えたときの訂正方法 (PDFファイル)(44KB)
- 外務省のホームページ上で申請書を作成することもできます。(詳しくはこちら)
|
2 |
住民票の写し
1通
|
- 住民登録のある市町以外で申請される場合のみ必要です。
(住民登録のある市町で申請される場合は、住民票の写しは必要ありません。)
《以下は提出が必要な場合にお読みください。住民票に関する注意事項です。》
- 6か月以内に発行されたものをご用意ください。
- 同一世帯内のご家族が同時に申請される場合、世帯(旅券申請者)全員の記載された1通で全員の申請ができます。
- 住民票の写しは、マイナンバー(個人番号)の記載のないものをご用意ください。
- 住民票の写しには、本籍地・世帯主・続柄の記載は、原則、必要ありません。
《広域交付住民票の取得について》
- 住民票の写しは、住民登録をしている市町のほか、全国の市区町村の住民票窓口でも,広域交付住民票として、取得できます。
- 広域交付住民票の取得には、公的機関の発行した写真入り身分証明書(有効な日本国の運転免許証、マイナンバーカードや、有効な日本国旅券など)の提示が必要です。ご準備できない方は,あらかじめ市区町村へ直接お尋ねください。
- 広島市の広域交付住民票発行窓口は、各区役所などになります。詳しくはこちらの広島市Webサイトをご覧ください。
- 広島市旅券センターでの申請にあたって、同じ場所にある「市役所サービス・コーナー」では、広域交付住民票の発行は行っていません。一番近い発行可能な区役所等は中区役所です。
《関連情報》
- 一部の市町では、マイナンバーカード(顔写真入りプラスティックカードです。紙の「通知カード」ではありません)をお持ちの方は、住民票の写しを、お近くの全国展開しているコンビニで取得できます。マイナンバーカードによる住民票の写し取得可能な市町などの情報は、住民登録をしている市町に直接お尋ねください。なお、地方公共団体情報システム機構の案内Webサイトから調べることができます。(案内Webサイトはこちら)
|
3 |
写真
1枚
|
- 6か月以内に撮影されたもの。
- 次の「旅券用提出写真について」をご確認のうえ、必ず規格に合ったものを、うら面に氏名を記入して、申請書に貼らずに提出してください。規格通りでない場合は、写真の取替えをお願いする場合がありますので、ご注意ください。
「旅券用提出写真について」(規格・ふさわしくない写真例)
(注1)写真の背景は、白系統の色は避けてください。旅券作成時等に顔の輪郭が消えるなどの不具合が生じる可能性が高くなります(背景色は青を推奨~上記「旅券用提出写真について」ののサンプル画像を参照してください)。
(注2)ご自宅などのプリンター(インクジェット・レーザー)で印刷した写真は、見た目がきれいでも、旅券に印刷すると画像が粗くなるおそれがあるため。写真館、カメラ屋、または証明写真用の自動撮影機で撮影されますことをお願いします。
|
4 |
損傷した有効な旅券
|
|
特別な場合に必要な書類
|
申請者本人を確認できる書類
1点または2点
|
損傷した旅券でご本人が確認できる場合は,必要ありません。
《以下は損傷した旅券で,ご本人が確認できない場合のご案内です。》
- 氏名、生年月日、性別、ふりがななどが申請書の記載内容と一致しているものに限ります。
- 有効な原本をご用意ください。(コピーは不可です。)
- 1点で確認できるもの
◇運転免許証
◇写真付き住民基本台帳カード
◇マイナンバー(個人番号)カード(通知カードは不可)
◇小型船舶操縦免許証(海技免状)
◇身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)
◇猟銃等所持許可証
◇戦傷病者手帳
◇宅地建物取引士証
◇電気工事士免状
◇無線従事者免許証
◇運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) など
- 2点必要なもの(AとBから1点ずつまたはAから2点を提示してください。)
(A)
◇健康保険資格確認書
◇国民健康保険資格確認書
◇共済組合員資格確認書
◇船員保険資格確認書
◇後期高齢者医療被保険者資格確認書
◇介護保険被保険者証
◇身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされていないもの)
◇国民年金証書(手帳)
◇厚生年金証書(手帳)
◇船員保険年金証書(手帳)
◇共済年金証書
◇恩給証書
◇印鑑登録証明書(※注1 申請書裏面余白にその印鑑を押印
※注2 例えば、お子様の確認物として、世帯主の印鑑登録証明書を使用される場合は、お子様と世帯主様の関係を証明する必要があります。世帯主の氏名及び続柄の記載のある住民票の写しをご用意ください。住民登録のある市町以外で申請される場合のみです。)
(B)
◇勤務先の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書,(以上2点は写真付きのもの)
◇在学証明書
◇被爆者健康手帳
◇雇用保険被保険者証
◇住民税の課税台帳記載事項証明書
◇所得税の納税証明書
◇運転経歴証明書(交付年月日が平成24年3月31日以前のもの)
◇学生証
◇生徒手帳
◇母子健康手帳 など
☆健康保険証等は、マイナンバー法等の一部改正法の施行により、令和7年12月1日まで使用できます。
- ☆上記記載のものは、一例です。ご準備できない場合は、各市町旅券申請窓口へ、ご相談ください。
《15歳未満の方の本人確認書類》
15歳未満の人が自分の本人確認書類を提示できない場合は、法定代理人がご自身の確認書類を直接提示することでも構いません。法定代理人の方は、運転免許証や有効なパスポートなどをお持ちください。(参考:旅券Q&A,Q3)
|
2 受領
- 受取場所
申請した市町の窓口です。申請先と異なる市町で受け取ることはできません。
- 受領者
必ず申請者本人が受け取りに来てください。
- 受取に必要なもの
◆ 旅券受領証
◆ 手数料(下の表をご参照ください。)
※令和7年3月24日の申請受理分から、手数料が変わります。
→書面申請と電子申請で異なる手数料となり、電子申請の手数料が安価
となります。
◆ 旅券発給に係る手数料のお支払方法は、こちらをご覧ください。
-
手数料一覧(令和7年3月23日までの申請受理分)
種類
|
収入印紙
|
県手数料
|
合計
|
備考
|
10年
|
14,000円
|
2,000円
|
16,000円
|
|
5年
|
9,000円
|
2,000円
|
11,000円
|
18歳未満の人は5年用しか取得できません。
|
5年(12歳未満)
|
4,000円
|
2,000円
|
6,000円
|
|
4.受取までの日数(令和7年3月23日までの申請受理分)
◆ 申請先が広島市・・・6日間(土・日・祝日、振替休日、年末年始を除きます。)
◆ 申請先が尾道市因島総合支所・・・9日間(土・日・祝日、振替休日、年末年始を除きます。)
◆ 申請先が上記以外の市町・・・8日間(土・日・祝日、振替休日、年末年始を除きます。)
※令和7年3月24日の申請受理分から、受取までの日数が変わります。
→「2025年旅券」の導入に伴い、受取までの日数が上記よりも
長くかかるようになります。
5.その他
◆申請後6か月経っても受け取られなかった旅券は、自動的に失効し、受け取れなくなります。6か月以内にお受け取りください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)