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旅券の有効期間が1年未満になった人

印刷用ページを表示する掲載日2025年2月3日

 このページは、現在、有効期間が残っている旅券(パスポート)をお持ちで、お名前や本籍地の都道府県名などに変更がない方へのご案内です。残りの有効期間が1年を切ると、新しい旅券への作り替えができます。有効期間内に申請すると、必要な書類(戸籍の提出が省略できます。)が少なくて済みます。(※注1)
なお、お名前や本籍地の都道府県名などに変更がある場合は、手続が異なります。手続きガイドのページから「記載事項に変更のある人」をご覧ください。
なお、旅券の査証(ビザ)を貼ったり、出入国印を押すページ(査証欄)に余白がなくなった方も、このページでの手続きです。

1 申請

  1. 申請者
    (1)住民登録をしていない市町での申請
    申請者本人が必ず窓口へおいでください。(代理人による申請はできません。)
    (2)住民登録をしている市町での申請
    申請は原則本人ですが、申請者本人に代わって、代理人(引受人)が申請に必要な書類一式を提
        出することもできます。
    ただし、申請者本人が記入する欄がありますので、事前に申請用紙を入手して
        ください。

    《代理提出の注意事項》
     
    申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」への記入が必要です。(
    法定代理人が代理提出する場合は、記入の必要はありません。)
     ◆代理人の方は、ご自身の本人確認書類(運転免許証、健康保険資格確認書など)1点を提示してください。
     ◆未成年者が申請する場合は、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者など)の署名が必要です。法定代理人が遠隔地にいる場合など「法定代理人署名」欄への署名が困難な場合には、法定代理人が署名した
    「旅券申請同意書 (PDFファイル)(23KB)を提出してください。
     (注)刑罰等関係に該当された場合など、代理人(引受人)が代理提出できない場合もあります。(
    詳しくはこちら
  2. 申請場所
    下記の必要書類を準備して、県内市町の旅券窓口で申請してください。
    県内どこの市町でも申請できます。
    《申請場所・時間の注意事項》
    受付時間は、市町によって異なります。
    申請しようとする市町の受付時間を、こちらの旅券窓口一覧や各市町の窓口等にて事前にお確かめください。
       特に、住民登録をしていない市町での申請にあたっては、旅券窓口一覧窓口開設時間及びその備考欄をご確認のうえ、窓口へお越しください。
      なお、手続ができる市町の旅券窓口一覧に記載のない広島市の区役所・出張所や市町の支所などでは、旅券の手続は行っていません。ご注意ください。

    《※注1 戸籍の提出を省略できる場合は、ご注意ください!》
    お名前や本籍地の都道府県名など、現在お持ちの有効な旅券の旅券面から変更がない場合、戸籍の提出について、今回は省略をすることができます。

    なお、戸籍には本籍地が記載されています。申請書には、本籍地を都道府県名から市区町村名、地番まで記載していただく必要があります。本籍地が不確かな方は、ご確認のうえ、お越しください。
必要書類一覧

一般旅券発給申請書

1通

  • 申請時に18歳以上の人は、10年用か5年用のいずれかを選んでください。
  • 申請時に18歳未満の人は、5年用しか選べません。
  • 申請用紙は、各市町の旅券窓口、県庁東館1階などで入手できます。
  • 折ったり汚したりしないでください。
  • 申請者ご本人が記入してください。(乳幼児は代筆ができます。)
  • 黒ボールペンまたは黒インクで記入してください。(消しゴムなどで消せるペンや先の太いサインペンは使わないでください。) 

申請書記入例 (PDFファイル)(6.09MB)

申請書を書き間違えたときの訂正方法 (PDFファイル)(44KB)

  • 外務省のホームページ上で申請書を作成することもできます。(詳しくはこちら

有効な日本国旅券(申請者本人を確認できる書類)

  • 申請の時に提出していただき、お預かりします。
  • 残りの有効期間は切り捨てになります。

住民票の写し

1通

  • 住民登録のある市町以外で申請される場合のみ必要です。
    (住民登録のある市町で申請される場合は、住民票の写しは必要ありません。)
    《以下は提出が必要な場合にお読みください。住民票に関する注意事項です。》
  • 6か月以内に発行されたものをご用意ください。
  • 同一世帯内のご家族が同時に申請される場合、世帯(旅券申請者)全員の記載された1通で全員の申請ができます。
  • 住民票の写しは、マイナンバー(個人番号)の記載のないものをご用意ください。
  • 住民票の写しには、本籍地・世帯主・続柄の記載は、原則、必要ありません。
    《広域交付住民票の取得について》
  • 住民票の写しは、住民登録をしている市町のほか、全国の市区町村の住民票窓口でも,広域交付住民票として、取得できます。
  • 広域交付住民票の取得には、公的機関の発行した写真入り身分証明書(有効な日本国の運転免許証,マイナンバーカードや、有効な日本国旅券など)の提示が必要です。ご準備できない方は、あらかじめ市区町村へ直接お尋ねください。
  • 広島市の広域交付住民票発行窓口は、各区役所などになります。詳しくはこちらの広島市Webサイトをご覧ください。
  • 広島市旅券センターでの申請にあたって、同じ場所にある「市役所サービス・コーナー」では、広域交付住民票の発行は行っていません。一番近い発行可能な区役所等は中区役所です。
    《関連情報》
  • 一部の市町では、マイナンバーカード(顔写真入りプラスティックカードです。紙の「通知カード」ではありません)をお持ちの方は、住民票の写しを、お近くの全国展開しているコンビニで取得できます。マイナンバーカードによる住民票の写し取得可能な市町などの情報は、住民登録をしている市町に直接お尋ねください。なお、地方公共団体情報システム機構の案内Webサイトから調べることができます。案内Webサイトはこちら
 

写真

1枚

  • 6か月以内に撮影されたもの。
  • 次の「旅券用提出写真について」をご確認のうえ、必ず規格に合ったものを、うら面に氏名を記入して、申請書に貼らず提出してください。規格通りでない場合は、写真のお取り替えをお願いする場合がありますので、ご注意ください。
    「旅券用提出写真について」(規格・ふさわしくない写真例)

(注1)写真の背景は、白系統の色は避けてください。旅券作成時等に顔の輪郭が消えるなどの不具合が生じる可能性が高くなります(背景色は青を推奨~上記「旅券用提出写真について」のサンプル画像を参照してください)。

(注2)ご自宅のプリンター(インクジェット・レーザー)で印刷した写真は、きれいに写っているように見えても、旅券に転写すると画質が粗くなるおそれがあるため、写真館、カメラ屋、または証明写真用の自動撮影機で撮影されますことをお願いします。

特別な場合のみ必要

戸籍謄本(全部事項証明)

1通

  • 原則、戸籍の提出の必要はありませんが、親権者をご確認させていただくような場合は、戸籍の提出をお願いする場合があります。

 2 受領

  1. 受取場所
    申請した市町の窓口です。申請先と異なる市町で受け取ることはできません。
  2. 受領者
    必ず申請者本人が受け取りに来てください。
  3. 受取に必要なもの
    ◆ 旅券受領証
    ◆ 手数料(下の表をご参照ください。)
    令和7年3月24日の申請受理分から、手数料が変わります
     →
    書面申請と電子申請で異なる手数料となり、電子申請の手数料が安価
    となります。

      
    ◆旅券発給に係る手数料のお支払方法は,こちらをご覧ください。
  • 手数料一覧(令和7年3月23日までの申請受理分)
  •  

    種類

    収入印紙

    県手数料

    合計

    備考

    10年

    14,000円

    2,000円

    16,000円

     

    5年

    9,000円

    2,000円

    11,000円

    18歳未満の人は5年用しか取得できません。

    5年(12歳未満)

    4,000円

    2,000円

    6,000円

     

    4.受取までの日数
    ◆ 申請先が広島市・・・6日間(土・日・祝日、振替休日、年末年始を除きます。)
    ◆ 申請先が尾道市因島総合支所・・・9日間(土・日・祝日、振替休日、年末年始を除きます。)
    ◆ 申請先が上記以外の市町・・・8日間(土・日・祝日、振替休日、年末年始を除きます。)
    令和7年3月24日の申請受理分から、受取までの日数が変わります。
     
    「2025年旅券」の導入に伴い、受取までの日数が上記よりも
     長くかかります。

  • 5.その他
    申請後6か月経っても受け取られなかった旅券は、自動的に失効し、受け取れなくなります。6か月以内にお受け取りください。

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