開発・盛土等許可及び道路位置指定・擁壁確認申請手続きの参考情報について
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・ 道路位置指定(変更・廃止)申請 ・ 建築確認(工作物:擁壁)申請 ・ 事前相談
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開発・盛土等許可及び道路位置指定・擁壁確認申請の手続きの参考情報について
当該ページは、手続きの円滑化を図るため、広島県土木建築局建築課及び広島県土木建築局都市環境整備課に掲載されている情報の一部を参考として抜粋し、提出先等について掲載したものとなっています。申請の際の参考としてご覧ください。
なお、申請に関する全ての情報が網羅されているページではありませんので、ご了承頂きますようよろしくお願いいたします。
詳細・最新情報をご覧になりたい場合や申請を行う場合は、「広島県土木建築局建築課HP」又は「広島県土木建築局都市環境整備課HP」をご利用ください。
各種申請について
開発許可申請
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更は開発行為に該当します。一定規模以上の開発行為をしようとする者は、許可を受けなければなりません。
開発許可申請の手続きに参考となる情報を広島県土木建築局都市環境整備課HPから一部抜粋しています。(詳細は、広島県土木建築局都市環境整備課HPをご覧ください。)
開発許可申請の提出先、部数及び手数料等は、「開発許可申請の手引」をご覧ください。
- 開発許可申請の手引 (PDFファイル)(1.27MB)
- 開発行為等の許可の技術的基準 (PDFファイル)(2.04MB)
- 開発事業に関する技術的指導基準(環境県民局HP)
- 都市計画法に基づく開発許可または盛土規制法に基づく盛土等許可に係る工事の施行に伴う注意事項 (PDFファイル)(361KB)
- 都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準 (PDFファイル)(316KB)
- 広島県開発審査会提案基準集 (PDFファイル)(568KB)
- 都市計画法における開発許可等の手続きに必要な書類について(都市環境整備課HP)
盛土等許可申請
広島県(県管轄区域に限る)では、令和5年9月28日から「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」の運用が開始されました。「宅地造成等規制区域」及び「特定盛土等規制区域」において、新規に行なう宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事は、許可を受けなければなりません。
盛土等許可申請の手続きに参考となる情報を広島県土木建築局都市環境整備課HPから一部抜粋しています。(詳細は、広島県土木建築局都市環境整備課HPをご覧ください。)
盛土等許可申請の提出先、部数及び手数料等は、「許可申請の手引」をご覧ください。
※詳細な宅地造成等規制区域図及び特定盛土等規制区域図は各市町のHPなどで公表しています。詳しくは市町担当窓口までご連絡ください。
- 許可申請の手引 (PDFファイル)(1.39MB)
- 盛土規制法の許可の技術的基準 (PDFファイル)(787KB)
- 都市計画法に基づく開発許可または盛土規制法に基づく盛土等許可に係る工事の施行に伴う注意事項 (PDFファイル)(361KB)
- 盛土規制法の手続きに必要な書類について(都市環境整備課HP)
道路位置指定(変更・廃止)申請
建築物を建築する場合、建築基準法第43条の規定より敷地が同法第42条に規定する道路に2m以上接する必要があります。道路位置指定の申請により造成される道路は、同法第42条第1項第五号の規定による道路になります。
道路位置指定(変更・廃止)申請の手続きに参考となる情報を広島県土木建築局建築課HPから一部抜粋しています。(詳細は、広島県土木建築局建築課HPをご覧ください。)
書面 | 提出先 | 部数 | 手数料 |
---|---|---|---|
道路位置指定(変更、廃止)申請書 | 各市町 | 正1部、副1部、正(写)1部 | なし |
道路位置指定(変更,廃止)申請図(参考) (附近見取図、地籍図、承諾書含む) Excelファイル 、 CADファイル |
|||
位置指定道路変更(廃止)届 |
※1 その他必要様式は、広島県土木建築局建築課HPをご覧ください。
※2 承諾書及び地籍図は、同一の用紙に記載してください(広島県建築基準法施行細則第13条第3項)。
※3 上記申請に併せ、根拠資料を添付していただく必要がありますので、あらかじめ西部建設事務所建築課にご相談ください。
建築確認(工作物:擁壁)申請
建築確認(工作物:擁壁)申請の手続きに参考となる情報を広島県土木建築局建築課HPから一部抜粋しています。(詳細は、広島県土木建築局建築課HPをご覧ください。)
新規(変更)申請時
書面 | 提出先 | 部数 | 手数料 |
---|---|---|---|
確認申請書(工作物)(法第88条第1項関係) | 各市町 | 2部 | 13,000円 |
計画変更確認申請書(工作物)(法第88条第1項関係) | 7,000円 |
確認済後
書面 | 提出先 | 部数 | 手数料 |
---|---|---|---|
工事施工者決定(変更)届 | 西部建設事務所 | 1部 | なし |
取下届 | 各市町 | 1部 | |
名義など変更届 | 2部 | ||
設計変更届 | 2部 | ||
工事取りやめ届 | 1部 | ||
完了検査申請書 | 西部建設事務所 | 正1部 | 14,000円 |
※1 工作物(擁壁)の確認申請は、建築物に付随する工作物(擁壁)を建築する際、その高さが建築基準法施行令第138条1項5号に規定する高さである場合に申請が必要となります。
※2 その他必要様式は、広島県土木建築局建築課HP をご覧ください。
※3 その他費用については、手数料一覧をご覧ください。
※4 手数料は、各申請の提出先での納付となりますので、ご注意ください。
※5 竹原市、府中町、熊野町、坂町では、申請書を3部提出頂くようお願いしています。
※6 当該様式は、広島県に申請を行う場合に限ります。
事前相談
各申請の際には、事前相談制度の活用をお勧めします。
※1 事前相談時には、計画図や参考資料をもって、西部建設事務所建築課に直接ご相談ください。
※2 事前相談書は手書きで作成されても構いません。
関係法令
都市計画法関連
- 都市計画法・施行令・施行規則
- 広島県都市計画法施行細則
- 都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例
- 都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則
宅地造成及び特定盛土等規制法関連
- 宅地造成及び特定盛土等規制法・施行令・施行規則
- 広島県宅地造成等規制法施行細則
- 広島県宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例
建築基準法関連
- 建築基準法・施行令・施行規則
- 広島県建築基準法施行細則
- 広島県建築基準法施行条例
関連ページ
< 問い合わせ先 >
- 建築基準法関係の申請に係る問い合わせ先
広島県土木建築局建築課
Tel:082-513-4183
- 都市計画法・宅地造成及び特定盛土等規制法関係の申請に係る問い合わせ先
広島県土木建築局都市環境整備課
Tel:082-513-4127
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