建築基準法第42条第1項第五号の規定による道路位置指定について
目次
概要
道路位置指定とは、建築基準法第42条第1項第五号に基づき、建築基準法施行令で定める基準に適合する道を築造しようとするものが、特定行政庁からその位置の指定を受けることができる制度です。
広島県では、道路位置指定に関する手続きや指定基準等を定めています。
手続き
道路位置指定を受けようとする場合は、工事に着手する前に、道路位置指定申請書及び必要図書を作成し、申請受付窓口まで提出してください。
また、申請の前に事前相談を行うこともできます。事前相談を行う場合は、直接、相談受付窓口へご相談ください。
県が管轄する市町は、次のとおりです。記載した市町以外の場所で申請しようとする場合は、各市の建築基準法担当課(関連リンク参照)へお問い合わせください。
築造場所 | 申請受付窓口 | 相談受付窓口 |
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竹原市、大竹市、江田島市、 府中町、海田町、熊野町、 坂町、北広島町 |
各市町の建築基準法担当課 | 広島県西部建設事務所建築課 住所 広島市南区比治山本町16-12 電話 082-250-8158 |
府中市、世羅町 | 広島県東部建設事務所建築課 住所 福山市三吉町1丁目1-1 電話 084-921-1572 |
|
庄原市、安芸高田市 | 広島県北部建設事務所建築課 住所 三次市十日市東4丁目6-1 電話 0824-63-5209 |
※注意:令和6年4月1日から、安芸高田市のお問い合せ先が北部建設事務所に変更となりました。
手続きフロー
申請書類
道路位置指定の申請に必要な書類
正本、副本及び正本の写しを各1部ずつ提出してください。(市町受付窓口へ提出)
- 道路位置指定(変更、廃止)申請書 (Wordファイル)(22KB)
- 道路位置指定(変更、廃止)申請図(A2) (Excelファイル)(29KB)(附近見取図、地籍図、承諾書含む)
- 道路位置指定(変更、廃止)申請図(A2) (CADファイル)(10KB)(附近見取図、地籍図、承諾書含む)
- 承諾したものの印鑑証明書
- 土地又はその土地にある建築物もしくは工作物の登記事項証明書
- 承諾に係る土地及びその土地に関係のある土地の求積図
- 承諾に係る土地及びその土地に関係のある土地の排水計画図
- 指定を受けようとする道路の標準横断図及び縦断図
- その他知事が必要と認める図書又は書面
図面の種類と明示すべき事項(建築基準法施行規則第9条、広島県建築基準法施行細則第13条) 図面の種類 明示すべき事項 附近見取図 方位、道路及び目標となる地物 地籍図 縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目、土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物もしくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路及び水路の位置並びに土地の高低その他形上特記すべき事項 求積図 土地の面積の求積に必要な各部分の寸法及び算式 排水計画図 下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路 標準横断図及び縦断図 路面の構成、寸法及び勾配
築造工事が完了したときに必要な書類
「私道築造承認通知書」に記載されている「私道築造工事完了届」または、次の様式を使用し、正本を1部提出してください。(建設事務所へ提出)
指定基準
指定を受けるための基準は、政令で定める基準のほか、県が定めている広島県道路位置指定基準(広島県が管轄する市町に適用)がありますので、参考にしてください。
Q&A
関係法令
関連リンク
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