「生活衛生関係等業務」に関する手続き窓口の変更について(令和8年4月1日から)
令和8年4月1日から、生活衛生関係等業務(1理容師法、2美容師法、3クリーニング業法、4旅館業法、5公衆浴場法、6興行場法、7建築物における衛生的環境の確保に関する法律、8有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律、9温泉法)に係る手続きの窓口が変わります。
【参考リンク】(県庁主管課のページに遷移します)
1 令和8年4月から生活衛生業務に係る手続きの窓口が変わります | 広島県
2 令和8年4月から温泉法業務に係る手続きの窓口が変わります - 温泉法に係る手続について | 広島県
1 管轄区域
・安芸郡4町(府中町、海田町、熊野町、坂町)
・安芸高田市
・山県郡2町(北広島町、安芸太田町)
2 担当窓口(令和8年4月1日から)
広島県西部保健所広島支所 衛生環境課(※令和8年4月1日から「生活衛生課」に名称が変更になります)
電話:082-513-5533(直通)
住所:広島市中区基町10-52 (農林庁舎1階) (※県庁と同じ敷地内にあります)
受付時間:午前8時分~午後5時分(土日祝日、月日~1月3日を除く)
3 業務内容・申請書様式等について(県庁主管課のページに遷移します)
4 よくある質問
Q1 窓口の変更以外に、手続き方法や必要書類などに変更がありますか?
A1 手続き方法や必要書類等に関しては、原則として変更はありません。
Q2 安芸郡4町と安芸太田町の生活衛生関係業務については、これまでも広島県が窓口でしたが、令和8年4月以降どう変わるのですか?
A2 安芸郡4町と安芸太田町の生活衛生関係業務については、これまで業務内容に応じて、広島県食品生活衛生課又は広島県西部保健所が窓口でした。令和8年4月からは、同じ広島県の組織ですが、広島県西部保健所広島支所(当所)が上記全ての窓口となります。
