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「生活衛生関係等業務」に関する手続き窓口の変更について(令和8年4月1日から)

印刷用ページを表示する掲載日2026年3月23日

 令和8年4月1日から、生活衛生関係等業務(1理容師法、2美容師法、3クリーニング業法、4旅館業法、5公衆浴場法、6興行場法、7建築物における衛生的環境の確保に関する法律、8有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律、9温泉法)に係る手続きの窓口が変わります。​

【参考リンク】(県庁主管課のページに遷移します)

1 令和8年4月から生活衛生業務に係る手続きの窓口が変わります | 広島県

2 令和8年4月から温泉法業務に係る手続きの窓口が変わります - 温泉法に係る手続について | 広島県

 

1 管轄区域

・安芸郡4町(府中町、海田町、熊野町、坂町)

・安芸高田市

・山県郡2町(北広島町、安芸太田町)

2 担当窓口(令和8年4月1日から)

広島県西部保健所広島支所 衛生環境課(※令和8年4月1日から「生活衛生課」に名称が変更になります)

電話:082-513-5533(直通)

住所:広島市中区基町10-52 (農林庁舎1階) (※県庁と同じ敷地内にあります)

受付時間:午前8時分~午後5時分(土日祝日、月日~1月3日を除く)

3 業務内容・申請書様式等について(県庁主管課のページに遷移します)

  1. 理容師法 
  2. 美容師法
  3. クリーニング業法
  4. 旅館業法
  5. 公衆浴場法
  6. 興行場法
  7. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
  8. 温泉法

4 よくある質問

Q1 窓口の変更以外に、手続き方法や必要書類などに変更がありますか?

 A1 手続き方法や必要書類等に関しては、原則として変更はありません。


Q2 安芸郡4町と安芸太田町の生活衛生関係業務については、これまでも広島県が窓口でしたが、令和8年4月以降どう変わるのですか?

A2 安芸郡4町と安芸太田町の生活衛生関係業務については、これまで業務内容に応じて、広島県食品生活衛生課又は広島県西部保健所が窓口でした。令和8年4月からは、同じ広島県の組織ですが、広島県西部保健所広島支所(当所)が上記全ての窓口となります。


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