このページの本文へ
ページの先頭です。

温泉法に係る手続について

印刷用ページを表示する掲載日2016年9月29日

1 温泉法の手続きについて

・温泉を掘削するときや動力装置を設置するときは,温泉法に基づき年2回開催される審議会に諮る必要があるため,申請をしてから許可まで数ヶ月を要します。

・また,申請時に添付する温泉分析書の発行についても,登録検査機関において検査するのに約1ヶ月程度要しますので,注意してください。

・温泉の掘削や動力装置を設置するとき,可燃性天然ガス等に係る手続きについては,申請地を管轄する県立保健所又は県薬務課が申請等の窓口になります。

・掘削,動力の許可取得後に行う温泉の利用許可は,一部(安芸郡4町,大竹市及び安芸太田町)を除いて,申請地の市町に権限移譲されています。

・安芸郡4町,大竹市及び安芸太田町の温泉利用許可手続窓口は,広島県西部保健所生活衛生課になります。

・公衆浴場等において温泉を浴用で利用する場合,市町によっては入湯税を課している場合もあるので,利用予定地の市町の税務担当課に相談してください。

 

 2 温泉手続きの概略表

  温泉 フロー図   

3 申請

4 その他 

温泉入浴施設の営業者の方へ

○水俣病総合対策医療事業における証明等の協力について(お願い)
熊本県では,水俣病被害者の方々が温泉入浴施設を利用したときの入浴料を公費で負担する制度があり,対象となる方が広島県内の温泉入浴施設を利用した際にも,事業者のみなさまが利用を証明すること(温泉入浴料の領収証又は指定の利用証明書の交付)により公費負担の申請が可能となりますので,ご理解とご協力をお願いします。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ