温泉の採取(温泉のくみ上げ)を行おうとする事業者の方は、知事の許可又は確認を受ける必要があります。
温泉水に含まれる可燃性天然ガス(メタンガス)濃度が
環境省の定める基準(環境省HP内)を超える場合
→ 知事の許可(安全対策が必要) : 「温泉採取許可申請」
環境省の定める基準以下の場合
→ 知事の確認(安全対策は不要) : 「可燃性天然ガス濃度確認申請」
温泉くみ上げようとする全ての事業者(※注)
(※注) 事業者とは、温泉のくみ上げを反復継続的に実施する者であり、旅館業や公衆浴場業のように公共の浴用・飲用に供しようとする目的で温泉を採取する者のほか、自家用利用(マンション等での共同利用を含む。)や、工業利用等の目的で温泉を反復継続的にくみ上げる者も対象となります。
可燃性天然ガスの濃度確認については、環境大臣が定める測定方法に従い調査することが必要となっており、専門の測定業者に依頼し、測定してもらう必要があります。(自ら測定することはできません。)
次のリンク先を参考にしてください。
「令和8年4月から温泉法業務に係る手続きの窓口が変わります」
(1) 温泉採取許可申請
(2) 可燃性天然ガス濃度確認申請
(1)温泉採取許可申請
(2)可燃性天然ガス濃度確認申請
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