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温泉の禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等について

印刷用ページを表示する掲載日2023年9月4日

禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示について

 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、温泉法第18条第1項の規定に基づき、施設内の見やすい場所へ禁忌症及び入浴又は飲用上の注意等を掲示することが義務付けられています。

「温泉法第18条1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準」は、平成26年7月に、最新の医学的知見を踏まえて改訂されていますので、詳しくは環境省ホームページに掲載の次の資料をご覧ください。
温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準(自然環境局長通知)(平成26年7月1日改訂) [PDF 169KB]
温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等について(自然環境整備担当参事官通知) (平成26年7月1日改訂)[PDF 53KB]
温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準新旧対照表 [PDF 208KB]
新旧泉質名対照表 [PDF 38KB]   

主な変更点について

1 禁忌症の掲示基準について 
(1)温泉の一般的禁忌症(浴用)
妊娠中(とくに初期と末期)が削除されました。 
(2)含有成分別禁忌症
飲用の禁忌症の区分が泉質によるものから、含有成分によるものに変更されました。
(禁忌症の区分の変更例)

改正前

改正後

塩化物泉

腎臓病、高血圧症、その他一般にむくみのあるもの、甲状腺機能亢進症のときはヨウ素を含有する温泉を禁忌とする

ナトリウムイオンを含む温泉を1日(1,200/A)×1,000mLを超えて飲用する場合

塩分制限の必要な病態(腎不全、心不全、肝硬変、虚血性心疾患、高血圧など)

2 入浴又は飲用上の注意の掲示基準について
(1)浴用の注意事項について
平易な用語を使用し、浴用の状況に応じた注意喚起に変更されました。
(2)飲用の注意事項について
ア 15歳以下の人の飲用を原則禁止し、誤嚥に関する注意することが明記されました。
イ 1日あたりの最大飲用量をこれまでの1000mLから500mLに制限されました。
3 適応症の掲示基準について
 
療養泉の一般的適応症(浴用)において、胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)・軽症高血圧・耐糖能異常(糖尿病)・軽い高コレステロール血症・軽い喘息又は肺気腫・自立神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)が新たに追加されました。 
4 その他
 療養泉の定義から銅及びアルミニウムが削除され、新たによう化物イオン(含よう素泉)が追加されました。

掲示の変更に係る手続きについて

 今回の掲示の基準等の変更に伴い、広島県の所管する施設(大竹市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町に所在する施設)での取扱いは次のとおりとなっています。その他の地域に所在する場合は、「申請及び相談窓口」の中から該当する部署に別途御相談ください。
1  今回の掲示の基準等の変更を機に新基準での届出を行おうとする施設
 新基準での掲示内容届を届出る必要があります。新基準に基づく掲示内容は、登録分析機関の再分析結果に基づくことが望ましいとされておりますので別途御相談ください。
2  新基準での届出を行わない施設
 温泉法において、10年ごとに温泉の成分分析が義務付けられております。再分析時に新基準での掲示内容届を届出てください。 
 なお、温泉の再分析の詳細については、次の環境省ホームページを御参照ください。
温泉法改正のあらまし(温泉成分の定期的な分析が義務付けられました) (平成19年10月)

申請及び相談窓口

所在地 担当部署 郵便番号 住所 電話番号
広島市 健康福祉局保健部環境衛生課 730-0043 広島市中区富士見町11-27 082-241-7408
呉市 福祉保健部保健所生活衛生課 737-0041 呉市和庄1-2-13 0823-25-3538
竹原市 市民福祉部市民課生活環境係 725-8666 竹原市中央5-1-35 0846-22-2279
三原市 生活環境部生活環境課 723-8601 三原市港町3-5-1 0848-67-6179
尾道市 市民生活部環境政策課 722-8501 広島県尾道市久保1-15-1 0848-38-9434
福山市 保健所生活衛生課 720-8512 福山市三吉町南2-11-22 084-928-1165
府中市 健康福祉部市民課生活衛生係 726-8601 府中市府川町315 0847-43-7207
三次市 市民部環境政策課環境政策係 728-8501 三次市十日市中2-8-1 0824-62-6136
庄原市 環境建設部環境政策課 727-0003 庄原市是松町20-25 0824-72-1398
東広島市 生活環境部環境先進都市推進課 739-8601 東広島市西条栄町8-29 082-420-0928
廿日市市 環境産業部環境政策課 738-8501 廿日市市下平良1-11-1 0829-30-9147
安芸高田市 市民部環境生活課  731-0592 安芸高田市吉田町吉田791 0826-42-1126
(代)0826-42-2111
江田島市 市民生活部地域支援課 737-2297 江田島市大柿町大原505 0823(40)2768
北広島町 環境生活課環境管理係 731-1595 山県郡北広島町有田1234 050-5812-1861
大崎上島町 保健衛生課環境衛生係 725-0401 豊田郡大崎上島町木江4968 0846-62-0303
世羅町 世羅町環境整備課 722-1192 世羅郡世羅町大字西上原123-1 0847-22-4513
神石高原町 健康衛生課健康係 720-1522 神石郡神石高原町小畠1701
保健福祉センター内
0847-89-3366

大竹市
府中町
海田町
熊野町
坂町
安芸太田町

広島県西部保健所生活衛生課 738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68 0829-32-1181

担当課

健康福祉局薬務課

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