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温泉を公共の浴用または飲用に供する場合は、事前に、温泉法の許可を受ける必要があります。 許可申請の手続きについては、事前に下記の申請及び相談窓口までご相談ください。
次のリンク先を参考にしてください。
「令和8年4月から温泉法業務に係る手続きの窓口が変わります」
健康福祉局薬務課