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<令和7年4月施行>改正建築基準法・改正建築物省エネ法について

印刷用ページを表示する掲載日2026年3月4日

令和7年4月1日から、建築基準法・建築物省エネ法が大きく変わります!!

令和4年6月に公布の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」が令和7年4月1日に全面施行され、建築基準法及び建築物省エネ法が大きく改正されます。

令和8年3月31日をもって、壁量基準等の経過措置が終了します。詳細は「8 壁量基準等の経過措置の終了について(令和8年3月31日)」をご確認ください。

目次

1 法改正の概要

2 広島県サポートセンターについて(終了しました)

3 広島県内の取扱いについて
(1)建築確認申請等に添付する図書・明示すべき事項について(参考)
(2)構造関係規定等に係る広島県内での取扱について

4 お知らせ
令和7年4月1日から、受付窓口の変更や手数料の改正等を行っています。

<建築物省エネ法に関するページはこちら>

5 県内の建築確認申請・省エネ適判の受付窓口について

6 建築確認申請図書作成支援サービスについて

7 県内における法改正に係る説明会・講習会について(終了しました)​

8 壁量基準等の経過措置の終了について(令和8年3月31日)

 

1 法改正の概要

主な改正内容

全ての新築で省エネ基準適合を義務化

木造戸建て住宅の建築確認手続き等を見直し

木造戸建住宅の壁量計算等を見直し

【チラシ】2025年4月施行に係る国土交通省からのお知らせ【チラシ】大規模なリフォームについて

国土交通省ホームページに説明動画、解説資料等が掲載されています。

国土交通省ホームページ <リンク>

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について

改正建築基準法について
改正建築物省エネ法について
改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する説明動画
改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A
資料ライブラリー
オンライン講座

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2 広島県 建築士サポートセンターについて(終了しました)

令和8年1月末までで終了しました。目次へ

3 広島県内の取扱いについて

(1)建築確認申請等に添付する図書・明示すべき事項について(参考)

建築基準法及び建築物省エネ法の改正により、旧4号建築物[※1]から新2号建築物[※2]に移行する建築物においては、確認申請等に添付する図書及び明示事項が増加します。
このことから、広島県では、旧4号建築物から新2号建築物に移行する建築物のうち、仕様規定の範囲で構造安全性を確認するもの(高さ16m以下の建築物のうち、階数2かつ300平方メートル以下及び平屋かつ200平方メートル超300平方メートル以下の木造建築物)[※3]について、特に法改正による影響が大きいと考えられる戸建ての住宅を対象に、建築確認申請等に添付する図書及び明示事項に関する取扱いをまとめました。

図書への明示事項の具体的な内容は、国土交通省HPに掲載の「2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル」を基本としますが、明示すべき事項の複数図書への重複を省略する場合や、省エネ基準への適合を仕様により確認する場合の明示事項の参考としてください。

※1 改正前の法第6条第1項第4号に該当する建築物
※2 改正後の法第6条第1項第2号に該当する建築物
※3 改正後の建築基準法施行規則第1条の3に規定する特定木造建築物(以下「特定木造建築物」という。)

※ 規則第1条の3 第1項 表1・表2・表4 に対応する部分のうち、一般的な事項を抜粋したものです。必要な図書及び明示すべき事項のすべてを網羅したものではありませんのでご注意ください。
※ 計画の内容又は申請先によっては、修正等を求められる場合がありますのでご了承ください。

(2)構造関係規定等に係る広島県内での取扱について

建築基準法の改正に向け、主に構造関係規定について、広島県内での取扱をまとめました。

構造関係規定等に係る広島県内での取扱 (PDFファイル)(657KB)目次へ

4 ​お知らせ

広島県では、令和7年4月1日から、受付窓口の変更や手数料の改正等を行っています。

<建築物省エネ法に関するページはこちら>

5 県内の建築確認申請・省エネ適判の受付窓口について

​​県内の建築確認申請・省エネ適判の受付窓口を掲載しました。

6 建築確認申請図書作成支援サービスについて

建築確認審査の円滑化を図るため、建築確認申請図書の作成時の不備を減らすことを目的として、AIを活用した建築確認申請図書の事前チェックサービスが提供されています。

 詳細は、一般財団法人日本建築防災協会のHPをご覧ください。

(建築防災協会HPより)

  • 本サービスは、建築確認申請図書において記載が必要な事項のうち主要な事項について、申請予定図書等における記載の有無をAIが評価するものです。
  • 本サービスの利用を通じ、申請予定者が確認申請の前に申請予定図書が適切に作成されているかの自己チェックを可能とすることで、申請図書の不備を削減し、建築確認審査の円滑化を図ります。​

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7 県内における法改正に係る説明会・講習会について(終了しました)

建築基準法・建築物省エネ法設計等実務講習会(国土交通省)(終了しました)

  • 広島県内では、令和6年11月1日・12月16日に広島市で開催されました。
  • 講習会と同じ内容がオンライン講座でも受講できます。
    https://www.shoenehou-online.mlit.go.jp/

県内各市町説明会・講習会(終了しました)

  • 各市町において、法改正の概要等を説明する説明会及び講習会を開催しました。

呉市(終了しました)

  1. 開催日時:令和6年11月20日(水) 14時から
  2. 開催場所:呉市役所 本庁舎7階 754会議室

福山市(終了しました)

  1. 開催予定日:令和6年12月2日(月) 14時から
  2. 開催場所:まなびの館ローズコム(福山市生涯学習プラザ)4階大会議室

東広島市(終了しました)

  1. 開催予定日:令和6年12月7日(土) 10時から
  2. 開催場所:東広島商工会議所 1階会議室

尾道市(終了しました)

  1. 開催予定日:令和6年12月20日(金) 14時から
  2. 開催場所:尾道市役所 2階多目的スペース

廿日市市(終了しました)

  1. 開催予定日:令和7年1月14日(火) 14時から
  2. 開催場所:廿日市市役所 7階会議室​​

三次市(終了しました)

(1回目)

  1. 開催予定日:令和6年12月17日(火) 14時から
  2. 開催場所:みよしまちづくりセンター ペペらホール

(2回目)

  1. 開催予定日:令和7年2月21日(金) 13時30分から
  2. 開催場所:十日市きんさいセンター 1階ホール

8 壁量基準等の経過措置の終了について(令和8年3月31日)

建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直しに伴い、構造関係規定のうち、令第43条第1項による柱の小径と令第46条第4項による壁量の基準が見直されましたが、改正後の建築確認・検査の円滑化を図る観点から、改正法の施行後施行後1年間(令和8年3月31日まで)に着工するもので、延べ面積が300平方メートル以内の旧4号建築物について、改正令等による改正前の基準によることができるとする経過措置が設けられています。

当該経過措置の終了前後における規定の適用について、ご留意ください。

1. 経過措置を適用して確認済証の交付を受け、令和8年3月31 日までに着工される建築物

着工後に計画変更が生じ、確認の変更申請が出された場合の審査時に改正前又は改正後の基準への適合を確認する必要があります。

2. 経過措置を適用して確認済証の交付を受け、令和8年4月1日以降に着工される建築物

確認申請書で令和8年3月31 日までに工事着手予定としていたところ、やむを得ず令和8年4月1日以降に着工することとなった建築物は、検査時、又は着工後に計画変更が生じ、確認申請が出された場合の審査時に改正後の基準への適合を確認する必要があります。

この際に改正後の基準への適合が確認できない場合には、計画変更に係る確認済証や中間検査合格証、検査済証が交付されないこととなります。

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