建築確認申請等の受付窓口が変わります
これまで、各市町で行っていた確認申請書等の受付を、令和7年4月1日から県(建設事務所)が行います。
なお、許可、認定に伴う申請書の受付や関連する各種届出などは、これまでどおり申請建築物等の所在地の市町が受付窓口となります。
令和7年4月1日以降の受付窓口
受付窓口 |
連絡先 |
所在地 |
所管区域 |
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西部建設事務所 |
082-250-8158 |
〒732-0816 |
竹原市、大竹市、江田島市、 |
東部建設事務所 |
084-921-1572 |
〒720-0031 |
府中市、世羅郡(世羅町)、神石郡(神石高原町) |
北部建設事務所 |
0824-63-5209 |
〒728-0013 |
三次市※、庄原市、安芸高田市 |
土木建築局 |
082-513-4183 |
〒730-8511 |
- |
※ 三次市内の次の建築物については、三次市が所管しています。ただし、許可等を伴う場合には、県の所管となる場合もありますので、ご注意ください。
- 法第6条第1項第2号に掲げる建築物(※)のうち、木造の建築物
(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。) - 法第6条第1項第3号に掲げる建築物(※)
(※)令和7年4月1日施行の建築基準法による
受付窓口が変更となる申請
- 確認申請(計画通知を含む)
- 上記に伴う各種届出(設計変更届、名義等変更届、取下届、工事取りやめ届)
- 建築工事届、建築物除却届
お知らせ
広島県では、令和7年4月1日以降に受付する建築確認等の手数料の変更(増額)を予定しています。
対象となる手数料:広島県に提出する建築確認・中間検査・完了検査申請手数料 等
※上記の県が所管する区域以外の市については、当該市にお問合せください。