法令に基づく危険区域等に関するお問い合わせについて
建物の建設や工作物の設置等にあたっては、様々な関係法令により規制がかかる場合があります。
また、これらの区域については、追加指定等の更新が行われる場合がありますので、最新の情報をご確認ください。
1.土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
- 「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域」は、広島県ホームページ「土砂災害ポータルひろしま」でご確認ください。
- 「土砂災害ポータルひろしま」の地図上で該当の区域を選択し、「警戒区域平面図」を選択いただくと、「公示図書」をご覧いただけます。
- 区域の再現作業は行っておりません。再現作業は、「土砂災害ポータルひろしま」において該当の区域の「区域座標情報」をダウンロードしていただき、測量業者様などへご依頼いただきますようお願いします。
<参考>
・ 「土砂災害ポータルひろしま」(リンク)
・ 土砂災害(特別)警戒区域に関するお問い合わせ(リンク)
・ 土砂災害防止法に基づく基礎調査結果の公表(リンク)
2.砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域
- 「砂防指定地」、「急傾斜地崩壊危険区域」、「地すべり防止区域」の位置や手続きなどは、県建設事務所(支所)へお問い合わせください。
<参考>
・ 指定地(砂防、急傾斜、地すべり)内での許可が必要な行為・連絡先(リンク)
※ 広島県内には「ぼた山崩壊防止区域」の指定はありません。
3.建築基準法に基づく災害危険区域
- 建築基準法第39条の規定に基づく「災害危険区域」について、広島県では、広島県建築基準法施行条例第3条により、「急傾斜地崩壊危険区域(土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)」を除く)」を「災害危険区域」として定めています。
- 「建築基準法に基づく災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)」の位置などは、県建設事務所(支所)へお問い合わせください。
<参考>
・ 指定地(砂防、急傾斜、地すべり)内での許可が必要な行為・連絡先(リンク)
4.その他の参考情報
お問い合わせの多いご質問については、下記をご参照ください。
土砂災害特別警戒区域内に建築物を建築する場合の規制について
○ 土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を建築する場合には、建築基準法により建築物の構造規制等が行われます。
○ 想定される衝撃(急傾斜地の崩壊による外力等)が作用した場合でも破壊が生じないよう、外壁や構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造とする等の対策が必要となります。
○ 詳しくは下記リンク先、または特定行政庁(県・市)へお問い合わせください。
<参考>
・ 土砂災害特別警戒区域内に建築物を建築する場合の規制について(リンク)
・ 土砂災害特別警戒区域内の建築物に係る技術基準等について(建築基準法)(リンク)
鉄塔・電柱・太陽光発電設備・系統用蓄電池等の設置について
○ 鉄塔・電柱・太陽光発電設備・系統用蓄電池等の工作物の設置について、土砂災害防止法に基づく規制はありません。(※東広島市における太陽光発電設備を除く。)
○ 「砂防指定地」、「急傾斜地崩壊危険区域」、「地すべり防止区域」では設置にあたり手続きが必要となる場合がありますので、県建設事務所(支所)へお問い合わせください。
○ 建築基準法に基づく建築確認が必要な場合がありますので、詳しくは特定行政庁(県・市)へお問い合わせください。
※ 東広島市においては、「発電出力の合計が10キロワット以上の太陽光発電設備を設置する発電事業 (建築物に設置する場合や国及び地方公共団体並びに国又は地方公共団体が資本金の2分の1以上 を出資する法人が実施する場合を除く。)」について、 「東広島太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」が令和8年1月1日に施行されたことに伴い、市への届出や協議が必要となります。詳しくは下記リンク先、または東広島市へお問い合わせください。
<参考> 「東広島太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」について(東広島市ホームページへのリンク)
がけ付近に住宅等を建築する場合の制限について
○ がけ崩れから建築物の安全性を確保するために、広島県建築基準法施行条例で建築物の位置や構造等を制限しています。
○ 詳しくは下記リンク先、または特定行政庁(県・市)へお問合せください。
<参考>
・ 広島県建築基準法施行条例第4条の2について(リンク)
