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土砂災害特別警戒区域内の建築物に係る技術基準等について(建築基準法)

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月31日
(令和2年1月31日更新)「建築基準法施行令第80条の3の技術基準等の運用に係る広島県版取扱について」の第2章「建築基準法施行令第80条の3の技術基準の運用に関すること」を公表しました。
(令和元年7月29日更新)令和元年8月1日から適用する完了検査申請等への添付書類(土砂災害特別警戒区域に係る対策工事状況報告書(県規則様式第2号の3))を本ページ末尾に追加しました。

建築基準法施行令第80条の3の技術基準等の運用に係る広島県版取扱について

 土砂災害特別警戒区域は,土砂災害が発生した場合に「建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる」区域として指定されるものであり,特に居室を有する建築物は立地を避けることが望ましいものです。今後,令第80条の3に基づいた建築物の設計は,その要否を含め検討する機会が増加していくものと考えられます。

 そこでこの度,広島県内の特定行政庁,指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関が協力し,令第80条の3の技術基準について,これまでの相談事例等を踏まえた広島県版の取扱集を作成しました。今後,広島県内の確認審査において,法文等で明示されていない部分等の取扱については,原則として本取扱によるものとします。

 また,令和元年9月6日に一般財団法人日本建築防災協会から構造設計・計算マニュアルが刊行されていますので,併せて参考にしてください。

四号特例建築物の土砂災害特別警戒区域に係る対策工事状況報告書の添付について

 土砂災害特別警戒区域内の居室を有する建築物に係る,建築確認申請時の建築基準法施行令(以下「令」という。)第80条の3の規定への法適合確認は,建築基準法第6条第1項第四号に規定する建築物(以下「四号建築物」という。)については建築士が設計した場合は四号特例制度により審査省略の対象となっているところです。

 一方で,土砂災害危険箇所が全国で最も多く,過去にたびたび土砂災害に見舞われている広島県においては,四号特例制度を尊重しながら土砂災害特別警戒区域における構造規定の適切な運用を図るための施策を講じる必要があります。

 そこで,次のとおり,四号建築物の同規定に係る確認検査方針を定め,指定確認検査機関への申請を含め,土砂災害特別警戒区域に係る対策工事の状況に関する工事監理状況報告書の添付を求めることとしました。(広島県・広島市・呉市・福山市・三原市・尾道市・東広島市・廿日市市・三次市が共同で策定)
(令和元年7月29日追記)この取扱の施行時期等は次のとおりです。
1 適用期日
 令和元年8月1日
 (広島県・広島市・呉市・福山市・三原市・尾道市・東広島市・廿日市市・三次市)
2 様式
 県規則様式第2号の3(下記)
3 対象建築物
 法第6条第1項第四号に該当する居室を有する建築物のうち,敷地に土砂災害特別警戒区域を含むもので,令和元年8月1日以降に確認済証(計画変更を除く。)の交付を受けるものからが対象となります。
4 書類の添付義務が生じる申請
 3の建築物の完了検査申請又は中間検査申請(完了検査申請にあっては,中間検査申請において書類を添付したものを除きます。)
5 その他
 確認申請の際に2の様式又は令第80条の3の規定に適合することの確認に必要な図書を添付した場合,改めて完了検査申請又は中間検査申請に添付する必要はありません。できる限り,確認申請の際の添付をお願いします。

土砂災害特別警戒区域に係る対策工事状況報告書(県規則様式第2号の3)

(よくある質問)
(問)様式2号の3は広島県への中間検査申請または完了検査申請に添付すれば良いか。
(答)本様式は指定確認検査機関への申請にも添付が必要となります。

(問)様式2号の3は広島県以外の特定行政庁の管内への申請にも使用できるか。
(答)様式2号の3は広島県管内の申請に使用できます。他の特定行政庁の管内は,下記のリンクから各特定行政庁が定めた様式を使用してください。

(参考)各特定行政庁が定めた様式(各特定行政庁のホームページにリンクします。)

 広島市 呉市 福山市 三原市 尾道市 東広島市 廿日市市 三次市

(問)様式2号の3を確認申請に添付する場合,工事監理者の署名欄等への記載はどのようにしたら良いか。
(答)様式2号の3を確認申請に添付する場合は,工事監理者の記名・押印及び「なお,この設計内容のとおり,工事監理者として適正に工事監理を行っています。」の文言は不要ですので消してください。

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