土砂災害(特別)警戒区域に関するお問い合わせは
印刷用ページを表示する掲載日2025年2月20日
最新の土砂災害警戒区域・特別警戒区域については、広島県ホームページ「土砂災害ポータルひろしま」で確認できます。
概要
土砂災害警戒区域
急傾斜地の崩壊,土石流,地滑りが発生した場合、生命または身体に危害が生じるおそれがある土地が指定されます。この土地では、市町によって警戒避難体制の整備が図られます。
土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊,土石流,地滑りが発生した場合、建築物に損壊が生じ、生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある土地が指定されます。この土地において次の行為をしようとするときは、県知事の許可を受ける必要があります。
非自己用の住宅または政令で定める社会福祉施設などの要配慮者利用施設を建築する目的で行われる土地の区画形質の変更(特定開発行為に対する許可制)
■住宅宅地分譲などを目的とする特定開発行為には、許可が必要です。
特別警戒区域内での、住宅宅地分譲や社会福祉施設・幼稚園・病院といった要配慮者利用施設(制限用途)の建築のための開発行為については、土砂災害を防止するための対策工事が必要です。
概要は、特定開発行為の許可制をご覧ください。
審査の技術的基準や特定開発行為許可の審査手続きは、もよりの市町、建設事務所(支所)にお問い合わせください。「特定開発許可制度の手引き」について、「広島県の調達情報」へ掲載しています。
また、都市計画区域外でもこの土地において居室を有する建築物を建てようとするときは、建築確認が必要となります。
窓口案内
土砂災害警戒区域等に関する窓口
市町 | 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等 | ||||
県事務所 | 指定済 | 電話番号 | 新規指定・見直し等 | 電話番号 | |
広島市 | 西部建設事務所 | 管理課 | 082-250-8150 | 事業調整特別班 | 082-250-8164 |
江田島市 | |||||
府中町 | |||||
海田町 | |||||
熊野町 | |||||
坂町 | |||||
呉市 | 呉支所 | 管理課 | 0823-22-5400(代) | 事業調整特別班 | 0823-22-5400(代) |
廿日市市 | 廿日市支所 | 管理用地課管理係 | 0829-32-1145 | 事業調整特別班 | 0829-32-1144 |
大竹市 | |||||
東広島市 | 東広島支所 | 管理課 | 082-422-6911(代) | 事業調整特別班 | 082-422-6911(代) |
竹原市 | |||||
大崎上島町 | |||||
安芸太田町 | 安芸太田支所 | 管理用地課管理係 | 0826-22-0545 | 事業調整特別班 | 0826-22-0546 |
北広島町 | |||||
福山市 | 東部建設事務所 | 管理課 | 084-921-1521 | 事業調整特別班 | 084-921-1511 |
府中市 | |||||
神石高原町 | |||||
三原市 | 三原支所 | 管理課 | 0848-64-4264 | 事業調整特別班 | 0848-64-4279 |
尾道市 | |||||
世羅町 | |||||
三次市 | 北部建設事務所 | 管理課管理第一係 | 0824-63-5204 | 事業調整特別班 | 0824-63-5203 |
安芸高田市 | 管理課管理第二係 | 0824-53-1402 | |||
庄原市 | 庄原支所 | 管理用地課管理係 | 0824-72-2015(代) | 事業調整特別班 | 0824-72-2015(代) |
特定開発行為に関する窓口
- 受付窓口
・各市町
- 事務審査・技術審査窓口
・県各建設事務所(支所)
担当課
- 土木建築局 砂防課(土砂災害警戒推進担当)
- 土木建築局 建築課