土砂災害(特別)警戒区域に関するお問い合わせ
最新の土砂災害警戒区域・特別警戒区域については、広島県ホームページ「土砂災害ポータルひろしま」で確認できます。
- 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。 - 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損害が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域で、特定開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
土砂災害(特別)警戒区域の指定解除について
防災工事等により土砂災害対策施設が整備されたり、斜面が無くなったりした場合に、区域の範囲を見直したり、区域を解除することがあります。区域の見直し等は県事務所で行いますので、見直し等が必要となった場合には、当該区域を管理する県事務所にご相談ください。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の解除について
土砂災害特別警戒区域は、のり枠工等の防災工事により安全性が高まり、土砂災害特別警戒区域の全部又は一部について指定の条件を満たさなくなった場合に限り解除することができます。ただし、対策工事の内容によっては、工事完了後であっても解除できない場合がありますので、必ず計画前に当該区域を管理する県事務所にご相談ください。
- 施設効果を評価できる工種(例)
のり枠工(現場打法枠工、現場吹付法枠工)、擁壁工(練石積・ブロック積擁壁工、重力式コンクリート擁壁)等 - 施設効果を評価できない工種(例)
空石積擁壁、建築ブロック積、モルタル吹付工、植生工、簡易吹付法枠(アンカー工の併用を除く)等
※上記に記載している工種は一例です。詳しくは、基礎調査マニュアルをご参照ください。
また、対策工事の内容によっては、施設効果を評価できないことがありますので必ず計画前にご相談ください。
<広島県 基礎調査マニュアル>
基礎調査マニュアル(案)(急傾斜地編・システム手法)令和元年9月
基礎調査マニュアル(案)(土石流編・システム手法)平成28年12月
基礎調査マニュアル(案)(地すべり編)平成28年12月
- 土砂災害警戒区域等の指定と対策施設(砂防堰堤)の関係について
砂防堰堤があり、十分な施設の効果があると判断された場合には、特別警戒区域は指定せず(もしくは縮小され)、地域の安全度は確実に向上します。
ただし、近年、気象状況が激化するなど、堰堤の計画規模を超える土石流が発生する可能性もあり、万が一に備えて、警戒避難体制の整備を進めていただく必要があることから、砂防堰堤の有無にかかわらず、警戒区域の指定を行っております。
詳しくは、「土砂災害警戒区域等の指定と対策施設(砂防堰堤)の関係について (PDFファイル)(552KB)」をご覧ください。
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の解除について
土砂災害警戒区域は盛土や切土等により地形的な条件が改変され、指定の条件を満たさなくなった場合に限り解除することができます。
<指定の条件>
- 急傾斜地
切土により、勾配30度、または、がけ高5mの要件が満たされなくなった場合。 - 土石流
盛土や切土等により、谷地形がなくなった場合。 - 地すべり
地すべり地形が、一部排土され、家屋等への影響がなくなった場合。
<参考>
報道発表資料:土砂災害警戒区域等の指定解除の要件等を全国に発出 - 国土交通省
土砂災害警戒区域等の見直しの考え方
特定開発行為に対する許可制について
特定開発行為許可の概要について
土砂災害防止法第10条では以下のとおり定められています。
「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内において、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物の用途が制限用途であるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。」
- 開発行為
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用途に供する目的で行う土地の区画形質の変更です。
・区画の変更:建築物の建築のために土地の区画を変更すること
・形の変更:建築物の建築敷地を造成するために切土や盛土を行うこと
・質の変更:建築物を建築するために土地の性質を変更(農地等から宅地等)すること - 制限用途
・非自己用住宅(分譲住宅、賃貸住宅、社宅など)
・特に防災上配慮を要する者が利用する社会福祉施設等(老人ホーム、幼稚園、病院など)
・用途未確定の建築物
<参考>
指定されるとどうなるの|特定開発行為に対する許可制|土砂災害警戒区域・特別警戒区域図|土砂災害ポータル ひろしま|広島県
よくある質問 【特定開発行為に対する許可制】|土砂災害警戒区域・特別警戒区域図|広島県
特定開発行為許可マニュアル
特定開発行為に係る申請手続や技術基準を解説しています。
特定開発行為許可制度の手引き
特定開発行為許可制度の手引(手続き編)平成28年12月(PDF形式)
特定開発行為許可制度の手引(急傾斜地崩壊技術基準案編)平成28年12月(PDF形式)
特定開発行為許可制度の手引(土石流技術基準案編)平成28年12月(PDF形式)
特定開発行為許可制度の手引(地すべり技術基準案編)平成28年12月(PDF形式)
手続様式集
土砂災害防止法に関するよくある質問
土砂災害防止法に関するよくある質問については、下記を参照してください。
●「土砂災害警戒区域・特別警戒区域について」
●「土砂災害警戒区域・特別警戒区域のよくある質問」
窓口案内
土砂災害警戒区域等に関する窓口
| 市町 | 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等 | ||||
| 県事務所 | 指定済 | 電話番号 | 新規指定・見直し等 | 電話番号 | |
| 広島市 | 西部建設事務所 | 管理課 | 082-250-8150 | 事業調整特別班 | 082-250-8164 |
| 江田島市 | |||||
| 府中町 | |||||
| 海田町 | |||||
| 熊野町 | |||||
| 坂町 | |||||
| 呉市 | 呉支所 | 管理課 | 0823-22-5400(代) | 事業調整特別班 | 0823-22-5400(代) |
| 廿日市市 | 廿日市支所 | 管理用地課管理係 | 0829-32-1145 | 事業調整特別班 | 0829-32-1144 |
| 大竹市 | |||||
| 東広島市 | 東広島支所 | 管理課 | 082-422-6911(代) | 事業調整特別班 | 082-422-6911(代) |
| 竹原市 | |||||
| 大崎上島町 | |||||
| 安芸太田町 | 安芸太田支所 | 管理用地課管理係 | 0826-22-0545 | 事業調整特別班 | 0826-22-0546 |
| 北広島町 | |||||
| 福山市 | 東部建設事務所 | 管理課 | 084-921-1521 | 事業調整特別班 | 084-921-1511 |
| 府中市 | |||||
| 神石高原町 | |||||
| 三原市 | 三原支所 | 管理課 | 0848-64-4264 | 事業調整特別班 | 0848-64-4279 |
| 尾道市 | |||||
| 世羅町 | |||||
| 三次市 | 北部建設事務所 | 管理課管理第一係 | 0824-63-5204 | 事業調整特別班 | 0824-63-5203 |
| 安芸高田市 | 管理課管理第二係 | 0824-53-1402 | |||
| 庄原市 | 庄原支所 | 管理用地課管理係 | 0824-72-2015(代) | 事業調整特別班 | 0824-72-2015(代) |
特定開発行為に関する窓口
- 受付窓口
・各市町 - 事務審査・技術審査窓口
・県各建設事務所(支所)
担当課
- 土木建築局 砂防課(土砂災害警戒推進担当)
- 土木建築局 建築課
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