次のような一定規模以上の土地取引を行った場合には,その土地の取得者は,契約締結後2週間以内に,その土地が所在する市町に届出をしてください。
(届出先(文書のあて名)は,広島市は広島市長,それ以外は広島県知事。)
広島市内の土地取引は,広島市の所管となります。 ↠ 国土利用計画法(国土法)の内容(広島市)
対象となる土地 | 面積要件 | |
(1) | 市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
(2) | (1)を除く都市計画区域 |
5,000平方メートル以上 |
(3) | 都市計画区域以外の区域 |
10,000平方メートル以上 |
都市計画区域内(都市計画区域外の都市計画施設の区域を含む)の一定面積以上の土地売買を行おうとするときは,売主は事前に,その土地が所在する市町に届出をしてください。
(届出先(文書のあて名)は,県内各市は市長,府中町は府中町長,それ以外は広島県知事。)
対象となる土地 | 面積要件 | ||
(1) |
都市計画決定された都市施設内の土地 |
200平方メートル以上 |
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(2) | 道路区域決定や河川区域決定された土地等 |
200平方メートル以上 |
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(3) | 市街化区域 |
5,000平方メートル以上 |
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(4) | その他の都市計画区域 |
10,000平方メートル以上 |
(市街化調整区域の場合 は届出不要) |
都市計画区域内(都市計画区域外の都市計画施設の区域を含む)の土地(200平方メートル以上。地域によっては100平方メートル以上)の買取希望を市町に申し出ることもできます。
(申出先(文書のあて名)は,県内各市は市長,府中町は府中町長,それ以外は広島県知事。)