公拡法第4条に基づく届出
届出が必要な土地
次の1及び2に掲げる一定面積以上の土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは,譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを「土地有償譲渡届出書」により届け出る必要があります。
1.次に掲げる土地で面積が200平方メートル以上のもの
- 都市計画決定された都市計画施設(道路,公園,下水道,学校など)の区域内
- 道路法により決定された道路区域内,都市公園法により決定された都市公園区域内,河川法により決定された河川区域内
※注意事項
有償譲渡しようとする土地の一部に,都市計画道路等の都市計画施設の区域が入っている場合は,当該区域部分の面積が200平方メートルを下回る場合であっても,有償譲渡にかかる面積が200平方メートル以上であれば届出が必要です。
2.上記1を除く都市計画区域内の土地
- 市街化区域内にある5,000平方メートル以上の土地
- 非線引き都市計画区域内にある10,000平方メートル以上の土地
届出義務者
土地の所有者(譲渡人)
届出先
その土地が,
- 町(府中町を除く)の区域に所在する場合は,町長を経由して知事
- 市又は府中町の区域に所在する場合は,市長又は府中町長
受付窓口
土地の所在する各市町
受付期間
土地を譲り渡そうとする3週間前までに届出を行ってください。
提出書類
届出書 2部 (正本1部・副本1部) ※R3.1.1届出分から押印が不要になりました。
【知事あて】
【市長又は府中町長あて】
添付書類等(各2部)
- 土地所在図(縮尺1万~5万分の1程度)
- 位置図(住宅地図程度)
- 公図の写し
- 登記簿の写し
関係法令等
公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項
税制上の措置
公拡法の適用により売買契約が成立すると,税制上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられます。詳しくはその土地が所在する市町を管轄する税務署にご確認ください。
罰則
届出を行わず土地取引をしたり,偽りの届出をすると50万円以下の過料に処せられることがあります。
土地譲渡の制限期間
届出をした土地について,次の各号に該当するまでの間は,譲渡(売買・交換等)することができません。
- 買取らない旨の通知があるまで
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は,通知のあった日から起算して3週間以内まで
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