都市計画区域内の土地売買を行おうとする場合(事前届出)
概要
対象面積
(1) |
都市計画決定された都市施設内の土地 |
200平方メートル以上 |
※ |
(2) | 道路区域決定や河川区域決定された土地等 |
200平方メートル以上 |
※ |
(3) | 市街化区域 |
5,000平方メートル以上 |
|
(4) | その他の都市計画区域 |
10,000平方メートル以上 |
(市街化調整区域の場合 は届出不要) |
※(1),(2)の土地が一部でも入っている場合,面積の合計が200平方メートル以上になれば届出が必要です。
例,(1)か(2)の土地 10平方メートル + そのほかの土地 190平方メートル ↠ 届出が必要。
届出義務者
土地の売主
受付窓口
土地の所在する各市町
受付期間
土地を譲り渡そうとする3週間前までに届出を行ってください。
提出書類
届出書(正本1部・副本1部)
(注意 届出書のあて名)
- 全ての市に所在する土地に係る届出先は,全て各市長あてとなります。
- 平成25年4月1日から,府中町に所在する土地に係る届出先は,府中町長あてとなりました。 (その他の町に所在する土地については,広島県知事あて)
↠ 土地有償譲渡届出書(例:県内各市・府中町に提出の場合) (Wordファイル)(35KB)
添付書類等(各2(正本1・副本1)部)
- 土地所在図(縮尺1万~5万分の1程度)
- 位置図(住宅地図程度)
- 公図の写し
- 登記簿の写し
関係法令等
公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項
備考
罰則
届出を行わず土地取引をしたり,偽りの届出をすると50万円以下の過料に処せられることがあります。
土地譲渡の制限期間
届出をした土地について,次の各号に該当するまでの間は,譲渡(売買・交換等)することができません。
- 買取らない旨の通知があるまで
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は,通知のあった日から起算して3週間以内まで
国土利用計画法に基づく届出(事後届出)は必要か?
この届出(公有地の拡大の推進に関する法律)と国土利用計画法に基づく一定面積を超える土地取引の届出(事後届出)は別物です。
したがって,(譲渡制限期間を経過後)土地譲渡の契約を行うと,契約後に国土利用計画法に基づく届出も必要になる場合があります。
詳しくは,「一定面積を超える土地取引の届出」をご覧いただくか,対象の土地を所在する市町の国土利用計画法の担当課にお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)