国土利用計画法に基づく土地取引の届出
1 概要
事業の概要
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
広島県内の一定面積以上の大規模な土地について、売買等の契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内の届出が必要です。(※広島市内の土地取引は、広島市の所管となります。)
届出は土地の所在する市町に提出してください。なお、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、原則として市町で受け付けた日から3週間以内に、利用目的の変更を知事が勧告し、その是正を求めることがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。
なお、勧告をしない場合の通知は、原則として行いません。
届出方法 (広島市内の土地取引は、広島市で手続きします)
下記に掲げるいずれかの土地について売買等(売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、これらの取引の予約等)の契約を締結した場合、契約締結日を含めて2週間以内に、届出書に必要事項を記載し、添付書類とともに土地が存在する市町の国土利用計画法担当課までご提出ください。(市町を経由して広島県知事が審査します。)
(注1) 「契約締結日」とは
契約締結日とは、「契約を取り交わした日」のことであり、「引渡しの日」、「所有権移転日」、「契約金額決済日」等ではありません。
届出の対象となる土地と面積
対象となる土地 | 面積要件 |
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
その他の都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
※一団の土地
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
(注2)「一団の土地」
一団の土地とは、土地利用上現に一体の土地を構成しており、又は一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、かつ、権利取得者が、一連の計画(宅地開発など)の下に、土地に関する権利の移転又は設定を行うその土地が面積要件を満たしているものをいいます。
届出義務者
土地の権利取得者(代理人が届出書を提出される場合は委任状が必要です。)
2 受付窓口
土地の所在する各市町の国土利用計画法担当課↠国土利用計画法担当課一覧 (Wordファイル)(17KB)
3 受付期間
契約を締結した日から2週間以内(契約日を含む。)
4 提出書類
届出書(正本1部・副本3部) ※R3.1.1届出分から押印が不要になりました。
- 土地売買等届出書(事後届出様式) (Wordファイル)(87KB)
- 土地売買等届出書(事後届出様式) (Excelファイル)(63KB)
- 土地売買等届出書(事後届出様式) (PDFファイル)(205KB)
- ↠ 届出書記載例(事後届出様式) (PDFファイル)(432KB)
※印刷する場合
届出書はA4サイズで提出してください。再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
各市町の国土利用計画法担当課窓口でも配布しています。
- 注 広島市について ↠ 国土利用計画法(国土法)の内容(広島市) をご覧ください。
(「届出書」のあて名と提出部数が県と異なります。)
添付書類等(各4(正本1・副本3)部)
- 契約書の写し【施行規則第20条第2項】
- 位置図:土地所在図(縮尺5万分の1以上)【同第5条】
※状況図等で土地の全体の位置を確認できる場合は、不要 - 状況図:土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図程度)【同第5条】
- 形状図:土地の形状を明らかにした図面(公図,地積測量図等)【同第5条】
5 関連法令等
国土利用計画法第23条第1項及び第2項
6 備考
届出を怠った場合
期間内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。ご注意ください。
届出を失念された場合には、まず各市町窓口まで速やかにご相談願います。
7 よくあるご質問
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