公拡法第5条に基づく申出
印刷用ページを表示する掲載日2024年5月31日
申出ができる土地
次に掲げる土地について,土地の所有者が,地方公共団体等による買取りを希望するときは,「土地買取希望申出書」によりその旨を申し出ることが出来ます。
都市計画施設等の区域内の土地及び都市計画区域内の土地
200平方メートル以上(地域によっては100平方メートル以上)
申出先
その土地が,
- 町(府中町を除く)の区域に所在する場合は,町長を経由して知事
- 市又は府中町の区域に所在する場合は,市長又は府中町長
受付窓口
土地の所在する各市町
提出書類
申出書 2部 (正本1部・副本1部) ※R3.1.1申出分から押印が不要になりました。
【知事あて】
【市長又は府中町長あて】
添付書類等(各2部)
- 土地所在図(縮尺1万~5万分の1程度)
- 位置図(住宅地図程度)
- 公図の写し
- 登記簿の写し
関連法令等
公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項
税制上の措置
公拡法の適用により売買契約が成立すると,税制上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられます。詳しくはその土地が所在する市町を管轄する税務署にご確認ください。
罰則
届出を行わず土地取引をしたり,偽りの届出をすると50万円以下の過料に処せられることがあります。
土地譲渡の制限期間
申出をした土地について,次の各号に該当するまでの間は,譲渡(売買・交換等)することができません。
- 買取らない旨の通知があるまで
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は,通知のあった日から起算して3週間以内まで
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