10月は土地月間です
10月は土地月間です
国土交通省では,平成2年度から,土地基本法の趣旨を踏まえ,土地についての基本理念及び土地対策の重要性について,国民の皆さんの理解と関心を高めることを目的として,毎年10月を「土地月間」に,10月1日を「土地の日」と定め,普及・啓発活動を実施しております。
「土地月間」ポスター等 → (一財)土地情報センター
一定面積以上の土地取引を行った場合は届出が必要です
国土利用計画法は,土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに,適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため,一定面積以上の土地(一団の土地)について,土地売買などの契約を締結した場合に,土地を取得した方は,国土利用計画法により届出が義務づけられています。
次の表のいずれかの土地について売買などの契約を締結した場合,契約締結日を含めて2週間以内に,届出書に必要事項を記載・押印の上,添付書類とともに土地が存在する市町の国土利用計画法担当課までご提出ください。
区分 | 届出の必要な土地取引面積 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
その他の都市計画区域 |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
地価公示
地価公示とは,地価公示法に基づき,国土交通省が,全国の都市及びその周辺地域などに標準的な地点を選び,鑑定評価員(不動産鑑定士など)の鑑定評価をもとに,毎年1月1日を基準日として,1平方メートル当たりの正常な価格を制定し公示する制度です。
地価調査
地価調査とは,国土利用計画法施行令に基づき,県が毎年7月1日を基準日として,県下全域に基準地を設け,その1平方メートル当たりの価格を調査し公表するものです。
この調査は,国が行う地価公示とともに,一般の土地取引に対して取引価格の指標を提供し,適正な価格の形成に寄与するものです。
不動産の無料相談会
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