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2,8月は大規模土地取引に係る無届防止月間です。なお,無届には罰則がありますので,ご注意ください。

印刷用ページを表示する掲載日2021年1月1日

広島県では,平成24年2月から国土利用計画法に基づく大規模な土地取引に係る無届を防止するため,毎年2,8月を「大規模土地取引に係る無届防止月間」と定め,広報活動などを実施しております。

国土利用計画法に基づく土地取引の届出

国土利用計画法は,土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに,適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため,一定面積以上の土地(一団の土地)について,土地売買などの契約を締結した場合に,土地を取得した方は,国土利用計画法により届出が義務付けられています。下記に掲げるいずれかの土地について売買などの契約を締結した場合には,契約締結日を含めて2週間以内に,届出書に必要事項を記載し,添付書類と共に土地が存在する市町の国土利用計画法担当課まで御提出ください。

↠ 国土利用計画法に基づく土地取引の届出

対象となる土地

面積要件

市街化区域

2,000平方メートル以上

市街化区域を除く都市計画区域

5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

なお,契約日を改ざんするなどの虚偽の届出を行ったり,2週間以内に届出をしないと「無届」となり,繰り返すと,悪意が認められなくても,罰則(6か月以下の懲役,または100万円以下の罰則)の適用に向け,警察に告発するなどの対応を行いますので,ご注意ください。


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