安全運転管理者は,業務に従事する運転者に対して「交通安全教育」と「自動車の安全な運転に必要な業務(道路交通法施行規則第9条の10)」を行わなければならないとされています。(道路交通法第74条の3第2項)
安全運転管理者が,この法令に定められた業務を処理して安全な運転を確保していくためには,それに必要な権限の付与と組織上の位置づけが必要となります。
そこで,道路交通法では,自動車の使用者(事業主等)に対して,安全運転管理者が運転者の交通安全教育や自動車の安全な運転に必要な業務を行うための「必要な権限」を与えなければならないと規定されています。(道路交通法第74条の3第7項)
自動車の運転についての運転者の適性、知識、技能や運転者が道路交通法等の規定を守っているか把握するための措置をとること。
運転者の最高速度違反,過労運転の防止、その他安全な運転を確保するために自動車の運行計画を作成すること。
長距離運転又は夜間運転となる場合、疲労等により安全な運転ができないおそれがあるときは交替するための運転者を配置すること。
異常な気象・天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、安全確保に必要な指示や措置を講ずること。
運転しようとする従業員(運転者)に対して点呼等を行い、運行前点検整備の実施及び過労、病気等により正常な運転ができないおそれの有無を確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること。
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。
なお,令和4年10月1日から施行予定でしたアルコール検知器を用いた酒気帯び確認については,当分の間,延期となりました。
10月1日以降も,目視等での確認は引き続き必要です。
酒気帯びの有無を確認した内容を記録し、その記録を1年間保存すること。
運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。
運転者に対し、「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、自動車の運転に関する技能・知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。