一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所等において、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者を選任させ、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図ることを目的としています。
道路交通法第74条の3第1項、第4項
令和3年6月28日に千葉県八街市で発生した交通死亡事故を受け、同年8月4日に決定された「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」において、「自動車を一定数以上保有する使用者に義務付けられている安全運転管理者等の未選任事業所の一掃を図るとともに、乗車前後におけるアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認の促進等安全運転管理者業務の内容の充実を図る」こととされ、道路交通法施行規則の一部が改正されました。
※ アルコール検知器の使用義務化に係る規定について(令和4年9月9日現在)
令和4年10月1日の施行を予定しておりましたが、最近のアルコール検知器の供給状況等を踏まえ、当分の間、安全運転管理者に対するアルコール検知器の使用義務化に係る規定については、適用を延期することとなりました。
4月1日から施行している目視等の確認と1年間の記録保存は引き続き行ってください。
また、既にアルコール検知器を入手することができた事業所におかれましては、法令上の義務ではありませんが、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認を行うことによって飲酒運転の防止が図られるようご協力をお願いします。
広島県内において、交通安全対策に寄与されている安全運転管理者選任事業所名一覧です。
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