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安全運転管理者の未選任事業所とならないように、また、伸びゆく事業所となるためにも安全運転管理者による交通安全対策を万全に行いましょう。
一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所等において、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者を選任させ、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図ることを目的としています。
道路交通法第74条の3第1項、第4項
令和3年6月28日に千葉県八街市で発生した交通死亡事故を受け、同年8月4日に決定された「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」において、「自動車を一定数以上保有する使用者に義務付けられている安全運転管理者等の未選任事業所の一掃を図るとともに、乗車前後におけるアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認の促進等安全運転管理者業務の内容の充実を図る」こととされ、道路交通法施行規則の一部が改正されました。
※ アルコール検知器の使用義務化に係る規定について(令和5年12月1日現在)
安全運転管理者に対するアルコール検知器の使用義務化に係る規定については、アルコール検知器の供給状況等を踏まえ、当分の間、適用が延期されていましたが、アルコール検知器の市場における調達が十分に行いうる環境になったとして、令和5年12月1日に施行されています。
※ 酒気帯び確認の内容の記録について(1年間保存)
記録する項目は次のとおりです。
1 確認者名
2 運転者
3 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
4 確認の日時
5 確認の方法
⑴ アルコール検知器の使用の有無
⑵ 対面でない場合は具体的方法
6 酒気帯びの有無
7 指示事項
8 その他必要な事項
広島県内において、交通安全対策に寄与されている安全運転管理者選任事業所名一覧です。
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