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安全運転管理者等の選任基準

印刷用ページを表示する掲載日2012年11月1日

    事業主は,選任基準に従って,一定台数以上の自動車を使用する事業所ごとに,安全運転管理者の選任が必要(20台以上の場合は副安全運転管理者の選任も必要)であり,選任した日から15日以内に事業所を管轄する警察署へ届け出なければなりません。

(1) 安全運転管理者の選任基準

  1. 自動車を5台以上使用している事業所
  2. 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
  3. 自動車運転代行業者は,台数に関係なく営業所ごとに選任
    ※ 大型・普通自動二輪車は1台を0.5台として計算する(原付は含まない)

(2) 副安全運転管理者の選任基準

 

自動車20台以上を使用している事業所

自動車運転代行業者は,随伴用自動車を10台以上使用する営業所

自動車の台数 副管理者数

20台~39台

1人

40台~59台

2人

60台~79台

3人

以下20台につき1人追加選任

自動車の台数 副管理者数

10台~19台

1人

20台~29台

2人

30台~39台

3人

以下10台につき1人追加選任

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