マイナンバーカードと運転免許証の一体化の概要について
「令和7年3月24日(月曜日)」から運用開始
1 マイナンバーカードと運転免許証の一体化、オンライン更新時講習の運用が、令和7年3月24日(月曜日)から、全国で一斉に開始となります。
それに伴い、前日である「令和7年3月23日(日曜日)」は、マイナ免許証導入準備のための、全国一斉閉庁日となるため、
◎「広島県運転免許センター及び広島県東部運転免許センター」は、「免許更新・返納などの、すべての免許業務を行いません。」
3月中に各種手続の予定がある方は、十分ご注意ください。
(※免許センターの開庁日は、「開庁日カレンダー」をご確認下さい。)
2 マイナンバーカードを、「マイナ免許証」として利用するには、免許センター等において、
◎「マイナンバーカードに免許情報を記録する手続」が必要となります。
(※記録手続していないマイナンバーカードでは運転はできません。)
1 一体化の概要について
・マイナンバーカードのICチップに運転免許証の一部の情報を記録することにより行います。
・運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカードを通称「マイナ免許証」といいます。
・「マイナ免許証(ICチップ内)」に記録される内容は、
○マイナ免許証の番号
○免許の年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日
○免許の種類
○顔写真
等があります。
(※マイナンバーカードの券面には、免許に関する事項は表示されません。)
・自動車等の運転の際「免許証」又は「マイナ免許証」のいずれかを携帯する必要があります。
2 マイナ免許証の免許情報の確認方法
・マイナ免許証を保有している方は、
〇「マイナポータル(アプリ)」
を経由して免許情報を確認することができます。
(※免許センター等であらかじめ署名用電子証明書を提出が必要です。)
・スマートフォンやパソコンから
〇「マイナ免許証読み取りアプリ」
をインストールして、マイナ免許証のICチップに記録された免許情報の確認ができます。
(※マイナ免許証読み取りアプリは、運用開始日前までにインストールが可能となります。)
詳しくは、マイナ免許証読み取りアプリ専用サイトをご覧ください。
3 免許の持ち方について(3パターンの保有形態から選択)
・マイナ免許証の運用開始に伴い、本人の希望により、
1 「従来の運転免許証のみを保有すること」
2 「マイナ免許証のみを保有すること」
3 「マイナ免許証と従来の運転免許証の双方を保有(二枚持ち)すること」
が、選択可能となりました。
「免許証のみ」「マイナ免許証のみ」「免許証とマイナ免許証の両方」
Or
Or
+
4 免許の保有状況変更手続申請場所(免許更新時を除く)
・「マイナ免許証の申請など保有状況の変更手続のみ」を希望される場合
【広島県運転免許センター・広島県東部運転免許センター】
《曜日及び受付時間》
〇 月曜日から金曜日(休日及び12月29日から1月3日までを除く。)
(1) 8時30分から11時30分
(2) 13時から16時
【警察署及びその他の場所】
〇海田、大竹、山県、呉、広、江田島、東広島、竹原、福山北、三原、府中、三次、庄原、安芸高田、世羅
〇音戸分庁舎、大崎上島分庁舎、因島分庁舎、
千代田交番、油木交番、東城交番
(住所地を管轄する上記の警察署管内の方に限る。)
(※ただし、「因島分庁舎」は住所地が因島・瀬戸田地域の方に限る。)
《曜日及び受付時間》
〇 月曜日から金曜日(休日及び12月29日から1月3日までを除く。)
(1) 9時から12時00分
(2)13時から16時
(※更新手続と同時に保有状況の変更を希望される方は、更新連絡ハガキ又は更新手続案内ページをご確認下さい。)
☆免許の保有状況の変更手続についてはこちら↓
5 マイナ免許証でできるようになること(メリット等)
「マイナポータルとの連携」を行うことで、免許情報の確認をはじめとする様々なサービスが受けられるようになります。
☆「マイナポータル連携」についてのご案内はこちら↓
「住所変更等のワンストップサービス」
「マイナ免許証のみ」を保有している方は市役所等でマイナンバーカードの住所、氏名の変更手続を行えば、免許センターや警察署等に出向いての記載事項変更の手続が不要になります。
☆住所変更ワンストップサービス等についてのご案内はこちら↓
「本籍のオンライン変更」
「マイナ免許証のみ」を保有している方は、市役所等で本籍を変更後、ご自身でマイナポータルサイトを利用してオンラインで免許情報の本籍を変更をすることができるようになるサービスです。
☆本籍のオンライン変更についてはこちら↓
「経由地更新の拡大と迅速化」
「経由地更新」とは、住所地(免許証記載の住所)を管轄する公安委員会以外の公安委員会を経由して更新申請をすることです。
◎経由地更新の申請ができる対象者の拡大(すべての保有形態が対象)
(旧) 優良運転者のみ
(新)「優良運転者」及び「一般運転者」
◎経由地更新の申請ができる期間の延長(免許証のみの方は従前どおり)
(旧)免許証更新にかかる誕生日まで
(新)「有効期限の末日」まで
◎経由地更新手続に要する時間の短縮
「マイナ免許証のみの更新」であれば、住所地を管轄する公安委員会での免許証の作成が不要となるため、経由先の公安委員会での免許更新手続が、即日で完了します。
「オンライン更新時講習(優良講習・一般講習のみ)」
スマートフォンやパソコンから、更新時の講習がオンラインで受講できます。
☆オンライン更新時講習についてはこちら↓
6 こんな場合は注意!!(マイナ免許証申請前のチェック項目)
「マイナンバーカードの有効期間が免許証の有効期間より短い方」
市役所等でマイナンバーカードの更新を行った場合、新しいマイナンバーカードには免許情報は引き継がれません。再度免許情報の記録を申請する必要があります。新しいマイナンバーカードに免許情報の記録を受けるまで、手元に免許証(免許を証明するもの)がない状態になります。(車を運転すると免許不携帯となります。)
【※注意:更新や記載事項変更により新しいマイナンバーカードの交付予定がある方は、新しいマイナンバーカードの交付後に免許情報の記録を申請していただくことをお勧めします。】
「免許の有効期限切れ(失効)」
マイナンバーカードには、免許証の情報(有効期間など)は表示されませんので、免許の有効期限切れ(失効)には、十分ご注意ください。
【注意:失効した場合は、免許の再取得を行うまで「無免許状態」となります。】
「マイナンバーカード(署名用電子証明書)の有効期限切れ」
マイナンバーカード、署名用電子証明書の有効期限が切れると、マイナポータルにログインできなくなりますので、マイナポータル上での免許情報の確認やオンライン更新時講習の受講などができなくなります。
「マイナ免許証を紛失した場合」
「マイナ免許証のみ」を保有する方は、再発行されたマイナンバーカードに免許情報を受けるまで手元に免許証(免許を証明するもの)がない状態になります。(車を運転すると免許証不携帯となります。)
【注意1:免許証との二枚持ちの方は、免許証を携帯していれば運転が可能】
【注意2:免許センター等で免許の保有状況の変更手続により、新しい免許証の交付を受けることで運転が可能】
7 マイナンバー総合フリーダイヤルについて
デジタル庁が運用する「マイナンバー総合フリーダイヤル」に「マイナ免許証」の問合せが追加されました。
問い合わせは、オペレーターが対応し、問合せ内容は、
〇「マイナポータルを通じた住所変更ワンストップサービス等や本籍のオンライン変更に関する問合せ」
〇「マイナンバーカードと運転免許証の一体化全般のお問合せ」
となります。
◎マイナンバー総合フリーダイヤル((7)マイナ免許証)
問い合わせ番号 0120-95-0178
電話受付時間等 平日:9時30分~20時まで
土日祝:9時30分~17時30分
(※オペレーターが回答できる内容には限りがありますので、免許の詳細な手続きにつきましては、ホームページをご確認いただくか、平日8時30分~17時15分までの間に免許センター等へお問い合わせください。)
詳しくは、警察庁ホームページをご覧ください。
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