古物商等許可申請手続等の概要について
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古物商・古物市場主を営むためには許可が必要です。
古物商・古物市場主になるためには,公安委員会の許可を受けなければならず,公安委員会の許可を受けずに,古物商又は古物市場主としての営業を行えば違反となります。
古物商とは,公安委員会の許可を受けて,古物を売買し,若しくは交換し,又は委託を受けて売買し,若しくは交換する営業であって,古物を売買すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外の営業を行う者をいいます。
古物市場主とは,公安委員会の許可を受けて,古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業を営む者をいいます。
古物商を営むには古物商許可,古物市場主を営むには古物市場主許可が必要です。
許可は,古物営業法の一部を改正する法律が,令和2年4月1日に施行され全国統一許可となりましたので,広島県公安委員会の許可を受けていれば,広島県以外で新たに古物営業を行おうとする場合でも,新たにその都道府県公安委員会の許可を取る必要はありません。
古物商・古物市場主の許可を受けるためには
許可申請先は,主たる営業所を管轄する警察署の生活安全(生活安全刑事)課となります。
必要な書類 | 個人申請 | 法人申請 | 備考 | |
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古物商・古物市場主共通 | 古物商・古物市場主許可申請書 (様式第1号) |
1通を作成して提出 |
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略歴書 | 本人及び管理者のもの | 役員全員及び管理者のもの | 最近5年間の略歴を記載したもの | |
住民票の写し | 本人及び管理者のもの | 役員全員及び管理者のもの | 本籍又は国籍記載のもの | |
誓約書 | 本人及び管理者のもの | 役員全員及び管理者のもの | 個人申請者,法人役員,管理者でそれぞれ内容が異なります | |
身分証明書 | 本人及び管理者のもの | 役員全員及び管理者のもの | 本籍地の市町村役場発行 ・準禁治産者又は,破産手続き開始決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書 |
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登記事項証明書 (登記簿謄本) |
法人のもの | |||
定款の写し | 法人のもの | 謄本認証されたもの | ||
手数料 |
1万9000円 |
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URLの使用権限を疎明する書類 | ホームページ利用取引をする場合に提出 | プロバイダの運営者等からホームページのURLの割当を受けた通知書等の写しのこと | ||
古物市場主のみ必要 |
古物市場ごとの規約 | 当該古物市場開閉の日時,市場における取引の要領等を記載した書面 | ||
古物商の名簿 | 当該古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載したもので,上記の規約に添付 |
注意事項
〇役員には取締役・監査役を含みます。
〇申請者本人(個人申請時),あるいは役員(法人申請時)が,営業所管理者を兼ねる場合,管理者にかかる
・ 略歴書
・ 住民票の写し
・ 身分証明書
については,省略可能です。
〇ここでいう「ホームページ利用取引」とは,古物のデータをインターネットで公開し,その取引の申込みをメールや電話など非対面で受けるものを言います。
したがってホームページがあっても,取引を対面で行う場合は,ここでいうホームページ利用取引には該当しません。
〇上記の書類以外に,営業所を確保していることの疎明資料として,営業所に関する
○ 賃貸借契約書の写し
○ 使用承諾書等の提出が必要な場合があります。
許可申請をする警察署の生活安全(生活安全刑事)課に確認をしてください。
手続きの詳細については,許可申請先の警察署の生活安全(生活安全刑事)課に確認をしてください。
営業開始後の各種手続きについて(主なもの)
古物商又は古物市場主は,営業内容等に変更があった場合には,変更届出書を提出し,許可証の記載事項に関する内容に変更があった場合には,許可証の書換を受けなければなりません。
また,許可証を亡失した場合,古物営業を廃止した場合などにも,手続きを行う必要があります。
※営業開始後の変更届け出は,営業所を管轄する警察署であればどこでも提出可能ですが,
許可証の書換え,再交付,返納
は,主たる営業所を管轄する警察署でしかできません。
手続の種類 | 内容 | 提出書類 | 提出先 | 添付書類 | 提出期限 | 手数料 |
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許可証の再交付 | 許可証を亡失又は減失した場合 | 再交付申請書 (様式第4号) |
※2 | ○ 亡失した場合 不要 ○ 減失した場合 当該許可証 |
速やかに | 1300円 |
許可証の返納 | ・古物営業を廃止 ・許可の取り消し ・許可者が死亡 ・法人が合併で消滅 ・法人が合併で消滅 などの場合 |
返納理由書 (様式第9号) |
※2 | 当該許可証 | 廃止等後10日以内 | |
営業所の名称等の変更 | ・営業所の名称及び所在地 ・主たる・その他の営業所の別の変更 |
変更届出書 (様式第5号) |
※3 | 変更予定日の3日前まで | ||
許可証の書換を伴う営業内容などの変更 | 許可証に記載されている内容に変更が生じた場合 | ※2 | ※1 変更内容を疎明する資料 (許可申請時に提出した書類で,変更内容にかかるもの) |
変更後14日以内 (登記に関することは20日以内) |
1500円 | |
許可証の書換を伴わない営業内容などの変更 | 許可申請時の営業内容等に変更が生じた場合 ・営業所ごとに取り扱う古物の区分 ・営業所の管理者の氏名及び住所 ・法人役員に関する事項 ・ホームページ利用取引に関する事項 等 |
※3 | ||||
競り売りをする場合 | 古物市場以外で競り売りをしようとするとき | 競り売り届出書 (様式第10号) |
※4 | 競り売りの日から3日前まで | ||
仮設店舗で営業をする場合 | 仮設店舗で営業(買い受け,交換,売却・交換の委託を受けること)するとき | 仮設店舗営業届出書 (様式第14号の2) |
※4 | 仮設店舗で営業する日から3日前まで |
※1
「許可申請時に提出した書類で,変更内容にかかるもの」とは,たとえば,新規に法人の役員に就任した方がいる場合には,許可申請時に提出をした
○略歴書
○住民票の写し
○誓約書
○身分証明書
などといった役員個人に関する書類と,新規役員の登記を完了した
○ 法人の登記事項証明書(変更があれば定款も)
などの法人に関する書類のことです。
営業所管理者が交替する場合も同様ですが,その営業所に新規に選任される管理者が,現に他の営業所で管理者として選任されている場合は,添付書類は不要です。
但し,住所変更がある場合は住民票の写しを添付して下さい。
※2
許可証の書換え,再交付,返納は,主たる営業所の所在する警察署でのみ提出可能。
※3
営業所の所在する警察署で提出可能。
※4
競り売り,仮設店舗営業を行う場所を管轄する警察署に提出。
手続き詳細については,主たる営業所の所在する警察署の生活安全(生活安全刑事)課に確認をしてください。