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緊急通行車両等の事前届出制度

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月19日

令和5年9月1日から、制度が変わります。

 令和5年9月1日から、災害対策基本法施行令等の一部改正により、

〇 緊急通行車両(緊急輸送車両含む)については、災害前の確認及び確認標章交付 
〇 規制除外車両については、引き続き事前届出制度

に変更となります。 

【令和5年9月1日以降の手続】


 以下の説明は、令和5年8月31日までの説明となりますのでご了承ください。

概要

  • 〇 大地震・原子力災害等の大規模災害発生時や、他国からの武力攻撃事態等においては、災害応急対策や国民保護措置を迅速・円滑に実施するために、都道府県公安委員会の権限により道路の区間又は区域を指定して緊急通行車両以外の車両の通行を規制する場合があります。(※ この規制された道路を「緊急交通路」と言います。)
  • 〇 大規模災害発生時等は、道路における交通の混乱が発生する可能性が大きく、緊急通行車両であることの確認手続きが円滑にできないことが想定されます。
  • 〇 そこで、大規模災害発生時等における緊急通行車両確認事務の省略化・効率化を図るため、災害時に使用する緊急通行車両や交通規制除外車両であることを事前に都道府県公安委員会(警察)に届け出ておくのが、「緊急通行車両事前届出制度」です。

事前届出の対象車両 

緊急通行車両  

 災害対策基本法に規定する災害応急対策のために使用される予定の車両で、国又は地方公共団体、電力、ガス、報道機関等が保有する車両が該当します。

また、
 〇 大規模地震対策特別措置法に規定する地震防災応急対策 
 〇 原子力災害対策特別措置法に規定する原子力災害応急対策
 〇 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に規定する国民保護措置
のために使用される予定の車両も該当します。

事前届出の手続

【申請者】

 緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者又はその代行者

【申請先】

 当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署

【受付時間】

 午前8時30分から午後5時15分まで 
 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日までを除く。)

【申請書類】

交通規制除外車両

次のいずれかに該当する車両で上記のものにならない車両

  • 〇 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
  • 〇 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
  • 〇 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
  • 〇 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

事前届出の手続

【申請者】

 緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者又はその代行者

【申請先】

 当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署

【受付時間】

 午前8時30分から午後5時15分まで 
 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日までを除く。)

【申請書類】

  • 〇 規制除外車両事前届出書 (Wordファイル)(19KB)2通 
     (記載例 (PDFファイル)(218KB))
  • 〇 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両は、医師もしくは歯科医師の免許状又は医療機関等であることを確認できる書類 1通
  • 〇 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両は、使用者が医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類 1通
  • 〇 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)は、ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できる写真 1通
  • 〇 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両は、ナンバープレート及び車両の形状が確認できる写真。なお、重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者のもので重機を積載した写真 1通
  • 〇 自動車検査証の写し(提示可) 1通

警察行政手続サイトを利用した事前届出について

 令和4年1月4日から、警察庁の警察行政手続サイトを通じて事前届出が行えます。

 サイトの利用方法については、警察庁ウェブサイトの電子申請案内ページをご確認ください。

 内容について確認や補正のため、警察署担当者から連絡をさせていただく場合があります。この場合、電話または申請時に登録した電子メールに連絡を行いますので、申請に利用したメールアドレスは、適宜確認するようお願いいたします。

 届出済証の交付は、おおむね2~3週間後となります。

問合せ先

  警察署 又は 交通部交通規制課 

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