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緊急通行車両の災害発生前の確認及び規制除外車両の事前届出制度

印刷用ページを表示する掲載日2024年6月5日

令和5年9月1日以降は、緊急通行車両は確認手続に変更、規制除外車両は引き続き事前届出制度となります。

 令和5年9月1日から、災害対策基本法施行令等の一部改正により、災害発生前の確認関係手続については

 〇 緊急通行車両(緊急輸送車両含む)については、災害発生前の確認及び確認標章交付 
 〇 規制除外車両については、引き続き事前届出制度

に変更されることになりました。 

 以下の説明は、令和5年9月1日以降における制度や手続の説明となりますのでご了承ください。 

 なお、令和5年8月31日までに緊急通行車両の事前届出を行ったものについては、交付された事前届出済証は令和5年9月1日以降も有効であり、従前どおりの取扱いとなります。
 ただし、令和5年9月1日以降新たな緊急通行車両の事前届出の受理は行いません。

概要

  •  風水害や大地震・原子力災害等の大規模災害発生時や、他国からの武力攻撃事態等においては、災害応急対策や国民保護措置を迅速・円滑に実施するために、都道府県公安委員会の権限により道路の区間又は区域を指定して緊急通行車両以外の車両の通行を規制する場合があります。(※ この規制された道路を「緊急交通路」と言います。また、緊急通行車両については、知事や公安委員会が確認することになっています。)
  •  大規模災害発生時等は、道路における交通の混乱が発生する可能性が大きく、緊急通行車両等であることの確認手続が円滑にできないことが想定されます。
  •  そこで、大規模災害発生時等における緊急通行車両確認事務の省略化・効率化を図るため、災害時に使用する緊急通行車両については災害発生前に確認を行えるように、また規制除外車両については事前に都道府県公安委員会(警察)に届け出ておき、災害時の確認事務を簡易に行えるようにしています。 
      
    ※緊急通行車両は、災害発生時に「緊急交通路」が指定された場合に、その「緊急交通路」を通行できるものであって、災害発生時も含め、他の交通規制や通行制限を通行できるようになるものではありません。 

対象車両 

緊急通行車両  

 災害対策基本法に規定する災害応急対策のために使用される予定の車両で、国又は地方公共団体、電力、ガス、報道機関等が保有する車両が該当します。

また、
 〇 大規模地震対策特別措置法に規定する地震防災応急対策 
 〇 原子力災害対策特別措置法に規定する原子力災害応急対策
 〇 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に規定する国民保護措置
のために使用される予定の車両も該当します。

災害発生前の確認の手続

【申請者】

 緊急通行に係る業務に使用される車両の使用者又は管理責任者

【申請先】

 原則として、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署 
 事情がある場合、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署以外の警察署 
 (いずれも広島県内の場合に限る。)

【受付時間】

 午前8時30分から午後5時15分まで 
 (土曜日、日曜日、休日、年末年始12月29日から1月3日までを除く。)

【申出書類】

  1.  緊急通行車両確認申出書 (Wordファイル)(16KB) 1通 
     申出書記載例 (PDFファイル)(35KB)  
     (※緊急輸送車両確認申出書 (Wordファイル)(32KB) 地震防災応急対策の場合のみ、地震発生後の対応である場合は災害対策基本法に基づく緊急通行車両となります。)
    添付書類(いずれも必須)
  2.  自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し 1通 
     (災害対策基本法施行規則第6条第2項第1号)
  3.  当該車両が災害応急対策を実施するための車両であることを確認できる資料 1通 
     (災害対策基本法施行規則第6条第2項第2号) 
     災害応急対策に当該車両が従事することを証した書面の写し(防災業務計画書などで具体記載のある場合など)
     従事することを証した書面は、疎明書 (Wordファイル)(24KB)記載例 (PDFファイル)(44KB)でも可 
     国や地方公共団体、指定公共機関などの災害対策基本法等に基づく災害応急対策に従事する者ではないが、そういった機関から調達される計画がある者の場合は、加えて契約書、災害協定書や輸送協定書などの災害応急対策に従事することがわかる書面の写し 
  4.  災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確認できる書類 1通 
     (災害対策基本法施行規則第6条第2項第3号)  
     災害応急対策実施者名義の車両であれば2と兼用可能、他の名義であれば災害応急対策実施者の使用する車両であると確認できる書面 

※一度に複数台の申出をする場合、同じ活動をする車両であるなど添付資料が同じものとなる場合は、申出ごとに添付する必要はなく、まとめて1通の添付とすることができます。 
※令和5年8月31日までに事前届出を行い、事前届出済証の交付を受けている場合は、添付資料は提出済みであるので、申出書と事前届出済証(内容に軽易な変更がある場合はその疎明資料)のみで申出できます。
  
 
 後日、証明書及び標章の交付準備ができ次第の交付となります。 
 通常14日以内に交付となります。 

確認後の手続

標章及び証明書の記載事項変更

【申出先】
 原則、当該車両の標章及び証明書の交付を受けた警察署
【必要書類】
 1 緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書 (Wordファイル)(30KB) 
 2 交付を受けた標章及び証明書
 3 変更事項が確認できる疎明資料 
 
 記載事項変更内容を反映した標章及び証明書を新たに作成するため、数日後の交付となります。

標章及び証明書の再交付

【申出先】
 原則、当該車両の標章及び証明書の交付を受けた警察署
【必要書類】
 1 緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書 (Wordファイル)(30KB) 
 2 残存するものがあれば、残存する標章又は証明書
 新たに標章及び証明書を作成して交付するため、数日後の交付となります。

標章及び証明書の返納

【申出先】
 当該車両の標章及び証明書の交付を受けた警察署
【返納しなければならない場合】
 ・災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなったとき
 ・標章等の有効期限が到来したとき
 ・標章等の再交付を受けた場合において、亡失した標章等を発見し、又は回復したとき

交通規制除外車両

次のいずれかに該当する車両で上記のものにならない車両

  •  医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
  •  医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
  •  患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
  •  建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

事前届出の手続

【申請者】

 緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者又はその代行者

【申請先】

 当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署

【受付時間】

 午前8時30分から午後5時15分まで 
 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日までを除く。)

【申請書類】

  •  規制除外車両事前届出書 (Wordファイル)(19KB)2通 
     (記載例 (PDFファイル)(218KB))
  •  医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両は、医師もしくは歯科医師の免許状又は医療機関等であることを確認できる書類 1通
  •  医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両は、使用者が医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類 1通
  •  患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)は、ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できる写真 1通
  •  建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両は、ナンバープレート及び車両の形状が確認できる写真。なお、重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者のもので重機を積載した写真 1通
  •  自動車検査証の写し(提示可) 1通

警察行政手続サイトを利用した規制除外車両の事前届出について

 警察庁の警察行政手続サイトを通じて、規制除外車両の事前届出が行えます。

 サイトの利用方法については、警察庁ウェブサイトの電子申請案内ページをご確認ください。

 内容について確認や補正のため、警察署担当者から連絡をさせていただく場合があります。この場合、電話または申請時に登録した電子メールに連絡を行いますので、申請に利用したメールアドレスは、適宜確認するようお願いいたします。

 届出済証の交付は、おおむね2~3週間後となります。

問合せ先

  警察署 又は 交通部交通規制課 

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