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駐車禁止除外指定車標章(歩行困難者等)の申請手続

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月19日

駐車禁止除外指定車標章の概要

駐車禁止除外指定車標章(歩行困難者等)とは、身体障害者手帳等の交付を受け、一定の要件に該当している歩行が困難な方に交付するもので、交付を受けている方が使用中の車両に掲示することにより、公安委員会による駐車禁止規制の対象から除くものです。

歩行困難者等のうち交付対象者の障害の程度

 身体障害者手帳の交付を受けている方

障害の区分 障害の級別
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級,2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から4級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能
 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能
 1級から4級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級

戦傷病者手帳の交付を受けている方

障害の区分 重度障害の程度
視覚障害 特別項症から第四項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第四項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第四項症までの各項症
上肢不自由 特別項症から第三項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第三項症までの各項症
体幹不自由 特別項症から第四項症までの各項症
心臓機能障害 特別項症から第三項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第三項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第三項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症から第三項症までの各項症
小腸機能障害 特別項症から第三項症までの各項症
肝臓機能障害 特別項症から第三項症までの各項症

 療育手帳の交付を受けている方

 最重度又は重度の障害を有する方

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

 一級の障害を有する方

小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている方

 色素性乾皮症に該当する方

申請窓口と申請時間

  1. 申請窓口
    歩行困難者等の方の住所を管轄する警察署  
  2. 申請時間
    午前8時30分から午後5時15分まで
    (土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日までを除く。)

申請者

歩行困難者ご本人か親権者、補佐人等の方が申請してください。

必要書類

申請書はこちらからダウンロードできます (※申請書等は警察署にもあります)

  1. 新規申請
    • 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部 
    • 住民票の写し(コピー不可。個人番号〔マイナンバー〕が記載されていないものをお願いします。)  1部
    • 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・小児慢性特定疾患児手帳のうち該当する手帳の氏名、障害・病名の種別、等級等が記載されたページのコピー 1部
    • ※使用する特定の車両があるときは、その車両の自動車検査証のコピー 1部
    • (ただし特定した場合は他の車両で使用することはできません。) 
     
  2. 更新申請(忘れ失効を含む)~更新手続は有効期限の2か月前からできます 
    • 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部 
    • 既交付の駐車禁止除外指定車標章
    • 住民票の写し(コピー不可。個人番号〔マイナンバー〕が記載されていないものをお願いします。)  1部
    • 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・小児慢性特定疾患児手帳のうち該当する手帳の氏名、障害・病名の種別,等級等が記載されたページのコピー 1部
    • ※使用する特定の車両があるときは、その車両の自動車検査証のコピー 1部
    • (ただし特定した場合は他の車両で使用することはできません。) 
     
  3. 再交付申請
    • 駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1部 
    • 再交付の理由等を記載した顛末(てんまつ)書 1部(顛末書はこちらからダウンロードできます)
    • 既交付の駐車禁止除外指定車標章(紛失した場合を除く)
    • 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・小児慢性特定疾患児手帳のうち該当する手帳の氏名、障害・病名の種別、等級等が記載されたページのコピー 1部 
     
  4. 記載事項変更届出
    • 駐車禁止除外指定車標章記載事項変更届 1部 (変更届はこちらからダウンロードできます)
    • 既交付の駐車禁止除外指定車標章
    • 記載内容の変更が証明できるもの(例:住民票の写し、運転免許証など。ただし、個人番号〔マイナンバー〕が記載されていないものをお願いします。

使用上の留意事項と使用できない場所

「駐車禁止除外指定車標章」使用上の留意事項 (PDFファイル)(624KB)

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